○大聖寺ゲートウェイ条例施行規則

令和4年6月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大聖寺ゲートウェイ条例(令和3年加賀市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 大聖寺ゲートウェイの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 待合室及びトイレ 午前6時30分から午後10時まで

(2) コワーキングスペース及び会議室 午前9時から午後10時まで

(3) 前号に掲げる施設以外の施設 終日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の申出)

第3条 条例第6条第1項の規定により会議室及びコワーキングスペース(以下「会議室等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、指定管理者に申し出なければならない。

2 指定管理者は、条例第6条第1項の規定により会議室等の利用を許可したときは、申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 会議室等を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設設備以外のものを利用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは風俗を害するおそれがあるものを入室させないこと。

(3) 火災等の発生を防止する措置をとること。

(4) 利用許可時間を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に際して付された条件に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 条例附則第2項の規定により、市長が大聖寺ゲートウェイの管理を行う場合においては、第2条の見出し中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、同条第1項中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、同条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、「利用時間」とあるのは「使用時間」と、第3条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第4条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用する」とあるのは「使用する」と、同条第1号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用しない」とあるのは「使用しない」と、同条第4号中「利用許可時間」とあるのは「使用許可時間」と、同条第5号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と読み替えるものとする。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大聖寺ゲートウェイ条例施行規則

令和4年6月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和4年6月1日 規則第17号
令和6年3月25日 規則第3号