○加賀市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関等」とは、市長(水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長を含む。第8条第2項において同じ。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長並びに財産区をいう。
(個人情報ファイル簿)
第3条 実施機関等は、本人の数が実施機関等が別に定める数以上の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
(不開示情報としない情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、加賀市情報公開条例(平成17年加賀市条例第16号)第7条第1号ウに規定する公務員等の氏名とする。
(開示請求の手続)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関等が定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、開示の実施に当たり要する費用を負担しなければならない。ただし、市長及び病院事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第9条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(個人情報の適正な取扱いの確保)
第10条 実施機関等は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、加賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年加賀市条例第3号)第3条に規定する加賀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、地域の特性その他の事情に応じた施策の策定及び実施、実施機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の規程の制定等をしようとする場合
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関等が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(加賀市個人情報保護条例の廃止)
第2条 加賀市個人情報保護条例(平成17年加賀市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第12条又は第13条第3項の規定による職務上又は旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行前に旧条例第14条、第27条、第32条又は第32条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報(旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をいう。以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた行政情報(加賀市情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。)に記録された個人の秘密に属する事項を含む旧個人情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。