○加賀市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置及び組織(第3条―第6条)

第3章 審査会の調査審議等の手続(第7条―第10条)

第4章 雑則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、加賀市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関等 次のいずれかに該当するものをいう。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関等(加賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年加賀市条例第2号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関等をいう。)

(2) 行政情報 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る行政情報(情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

第2章 設置及び組織

(設置)

第3条 次に掲げる事務を行うため、加賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開条例第20条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 法施行条例第10条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議等の手続

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された行政情報又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げるもの(以下この条において「資料等」という。)の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関等をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(1) 第7条第3項の規定による資料の提出があったとき 当該資料

(2) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条又は同項において準用する同法第76条(法第106条第2項の規定により読み替えられて適用される場合を含む。)の規定による主張書面又は資料の提出があったとき 当該主張書面又は資料

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 第3条第1号第3号及び第5号に規定する諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

第4章 雑則

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に加賀市情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年加賀市条例第4号)による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第20条の規定による加賀市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた旧情報公開条例第17条第1項の諮問(この条例の施行の際これらに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 施行日前に法施行条例附則第2条による廃止前の加賀市個人情報保護条例(平成17年加賀市条例第17号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第40条の規定による加賀市個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた旧個人情報保護条例第37条第1項の諮問(この条例の施行の際これらに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧個人情報保護審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

(令和7年3月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

加賀市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)