○加賀市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和5年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、加賀市立学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者掛金の額)
第2条 保護者掛金の額は、各年度につき、児童生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(保護者掛金の徴収)
第3条 市長は、児童生徒が各年度の5月1日において在籍する学校を通じ、別に定める日までに保護者掛金を徴収する。
(保護者掛金の免除)
第4条 市長は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、保護者掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 加賀市就学援助費支給要綱(平成24年教育委員会告示第8号)第2条第1項第2号に規定する準要保護者
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。