○加賀市立学校における学校運営協議会に関する規則
令和5年3月15日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、加賀市立学校設置条例(平成17年加賀市条例第87号)に規定する小学校及び中学校(以下これらを「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の設置)
第2条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各学校に、その運営及びこれに必要な支援に関しての協議(以下「運営等の協議」という。)をする機関として、協議会を設置することができる。ただし、教育委員会が、2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、当該2以上の学校を通じて1の協議会を置くことができる。
(協議会の目的)
第3条 協議会は、協議会を置く各学校(以下、「コミュニティ・スクール」という。)が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任をもって当該コミュニティ・スクールの運営等の協議を行うとともに運営に参画することにより、運営の改善及び児童生徒の健全育成を図り、もって、地域の教育力が向上することを目的とする。
(組織)
第4条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) コミュニティ・スクールが所在する地域の住民
(2) コミュニティ・スクールの児童生徒の保護者
(3) 社会教育関係団体の代表者
(4) コミュニティ・スクールのコミュニティ・スクール・コーディネーター
(5) コミュニティ・スクールの校長及び教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
3 コミュニティ・スクールの校長は、前項の委員の委嘱又は任命に関して、委員の推薦をし、及び意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 教育委員会は、前項の規定による委員の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、当該委員の推薦があった者以外のものを選考することを妨げない。
5 委員の辞職その他の事由により欠員が生じたときは、教育委員会は、新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の職員の身分を有する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前条第5項の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及びコミュニティ・スクールの運営に支障を来すような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動その他の学校運営協議会に関係のない活動において、委員としての地位を不当に利用しようとする行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解嘱)
第7条 教育委員会は、委員が辞職を願い出たときその他次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱し、又は解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、委員としての職務を遂行することができないと認められるに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員の職に必要な適格性を欠くに至ったとき。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。ただし、第4条第2項第5号の委員をもって選任することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命をした後の最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議事に利害関係を有する委員は、当該議事に関して議決権を有しない。
6 協議会は、必要があると認めるときは、会議においてコミュニティ・スクールの校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
7 協議会は、必要があると認めるときは、コミュニティ・スクールの校長と協議の上、委員以外の者に対し、参考人として会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
8 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(会議の公開等)
第10条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議における言論に対して批評を言うこと又は賛否を表明することその他の会議の秩序を乱し、進行の妨害となるような行為をしてはならない。
3 議長は、傍聴人が前項の規定に違反するときは、これを制止し、また、傍聴人がその命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(部会の設置)
第11条 協議会は、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会長は、部会の委員の互選により選任する。ただし、校長及び教職員の委員をもって選任することはできない。
(コミュニティ・スクール・コーディネーター)
第12条 教育委員会は、協議会の円滑な運営と充実を図るため、コミュニティ・スクールにコミュニティ・スクール・コーディネーター(以下「CSコーディネーター」という。)を配置する。
2 CSコーディネーターは、学校教育活動又は地域活動に関する理解及び識見を有する者のうちから、コミュニティ・スクールの校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 CSコーディネーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 CSコーディネーターは、協議会の委員を兼ねるものとする。
5 CSコーディネーターは、協議会の会長等とコミュニティ・スクールとの連絡、会議の開催その他の協議会の運営に関わる業務を担うものとする
(基本的な方針の承認等)
第13条 コミュニティ・スクールの校長は、加賀市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号)第2条の規定により策定する学校管理運営計画における基本的な方針について、毎年度、協議会の承認を得なければならない。
2 コミュニティ・スクールの校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校の運営を行わなければならない。
(運営等の協議の結果の情報提供)
第14条 協議会は、前条第1項に規定する基本的な方針に基づくコミュニティ・スクールの運営及びこれに必要な支援に関し、地域の住民及び保護者その他関係者の理解を深めるとともに、これらの者と当該コミュニティ・スクールとの連携及び協力の推進に資するため、運営等の協議の結果に関して積極的に情報提供するよう努めるものとする。
(運営への参画促進)
第15条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営について、地域住民及び保護者の理解、協力、参画が促進されるよう努め、これらの者と連携及び協働して主体的に取り組むものとする。
2 協議会は、地域住民及び保護者に対して、その取組みの状況について積極的に情報提供するよう努めるものとする。
(運営状況の評価と公表)
第16条 協議会は、毎年度1回以上、コミュニティ・スクールの運営状況についての評価を行うものとする。
2 コミュニティ・スクールの校長は、前項の規定による評価の結果を、学校が発行する印刷物への掲載その他の適宜の方法により公表するものとする。
(運営に関する意見の申出)
第17条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営に関する事項について、教育委員会又は当該コミュニティ・スクールの校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、コミュニティ・スクールの職員の採用その他の任用に関する事項(特定の職員に関するものを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめコミュニティ・スクールの校長の意見を聴取するものとする。
(協議会への情報提供等)
第18条 教育委員会及びコミュニティ・スクールの校長は、協議会が、適切に合意形成をし、また、活動を円滑に行うことができるよう、必要な情報の提供及び説明に努めるものとする。
(指導及び助言)
第19条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて当該協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行われていないと認められる場合
(3) その他コミュニティ・スクールの運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、前項の措置を講ずる場合には、その内容を明示した書面をコミュニティ・スクールの協議会の会長に交付しなければならない。
(加賀市コミュニティ・スクール推進協議会)
第21条 教育委員会は、協議会の運営を円滑に推進するために必要な事項を協議する機関として、加賀市コミュニティ・スクール推進協議会(以下「CS推進協議会」という。)を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会の委員のうちからCS推進協議会の委員を委嘱又は任命するものとする。
4 CS推進協議会は、第13条第1項で規定する基本的な方針その他本市の教育に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。