○加賀市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

令和3年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る同意)

第2条 法第12条第2項の規定による同意は、歴史的風致形成建造物指定同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の提案)

第3条 法第13条第1項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(様式第2号)により行うものとする。

(不指定の通知)

第4条 法第13条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の通知)

第5条 法第14条第1項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(標識)

第6条 法第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物の文字

(2) 歴史的風致形成建造物の指定番号及び指定年月日

(3) 歴史的風致形成建造物の名称

(4) 加賀市の文字

2 標識の様式は、別に定める。

3 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(増築等の届出)

第7条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の解除等)

第8条 法第17条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(様式第7号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第9条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(支援法人の指定等)

第10条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に対し法第34条第1項の規定による指定を行ったときは、歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(様式第10号)により、当該申請を行った者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、申請者を法第34条第1項の支援法人として指定しないときは、歴史的風致維持向上支援法人不指定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

4 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(支援法人の指定の取消し)

第11条 市長は、法第36条第3項の規定により支援法人の指定を取り消したときは、歴史的風致維持向上支援法人指定取消通知書(様式第13号)により、当該法人に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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加賀市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

令和3年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)