○加賀市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び加賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年加賀市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号とする。

2 条例第3条に規定する実施機関等が定める数は、1,000人とする。

(開示請求書等)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、様式第3号とする。

(開示決定等に係る通知)

第5条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第6条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第7条 法第84条の規定による開示決定の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第8条 市長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関等の長に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第9条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、第三者意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、第三者意見照会書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意見を表示した第三者開示決定等意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後ただちに行う通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第10条 法第87条第1項の規定により、市長が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法については、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号のとおり定める。

(1) 音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複製したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を電子計算機その他の専用機器により再生したものの閲覧若しくは複製したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、市が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複製させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複製したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(開示の実施方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。

(開示の実施に当たり要する費用)

第12条 条例第8条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納入通知書その他市長が適当と認める方法により納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第13条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、様式第16号とする。

(訂正決定等に係る通知)

第14条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第15条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第16条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第17条 市長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第18条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)とする。

2 利用停止請求書には、利用訂正請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、様式第25号とする。

(利用停止決定等の通知)

第20条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第21条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第22条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第23条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第30号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第31号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第32号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第33号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(様式第34号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第24条 市長は、毎年1回、実施機関等における個人情報保護制度の運用状況を公表するものとする。

2 実施機関等は、市長が別に定める期限までに、前年度における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数並びに開示、訂正、利用停止等の決定件数並びに審査請求の件数及びその処理状況その他の必要事項を記載した書類を作成して市長に提出しなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(加賀市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 加賀市個人情報保護条例施行規則(平成17年加賀市規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の加賀市個人情報保護条例施行規則の規定により行われた開示請求、訂正請求及び利用停止請求等に係る手続については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

種類

公開の実施方法

金額

写しの交付に要する費用

1 文書及び図面

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(白黒)

1枚につき10円

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(カラー)

1枚につき80円

2 電磁的記録

電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複製したものの交付

1枚につき120円

電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複製したものの交付

1枚につき160円

写しの送付に要する費用

当該送付に要する額

備考

1 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさのときは、上記の出力方式に応じて定めた金額にA3判を用いた場合に必要となる枚数を乗じて得た額とする。

2 用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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加賀市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第10号