○加賀市情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年加賀市条例第3号)(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、加賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審査会は、市長が招集する。
(会議)
第3条 会長は、審査会の会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護の担当課において処理する。
(公印)
第5条 公印の種類は、次のとおりとする。
審査会長印
2 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、保管者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。
(審査請求人等への意見照会)
第6条 条例第9条第2項の規定による意見照会は、主張書面又は資料の送付に係る意見照会書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第9条第2項の規定による審査会からの意見照会に対する回答は、主張書面又は資料の送付に係る回答書(様式第2号)によるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(加賀市情報公開審査会規則及び加賀市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 加賀市情報公開審査会規則(平成17年加賀市規則第14号)
(2) 加賀市個人情報保護審査会規則(平成17年加賀市規則第16号)
別表(第5条関係)
公印の名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、保管者、個数及びひな形
種類 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 保管者 | 個数 | ひな形 |
審査会長印 | 審査会長印 | 方22 | れい書 | 審査会会長名をもってする文書 | 情報公開及び個人情報保護の担当課長 | 1 |
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