○加賀市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規則

令和6年3月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により文部科学大臣が定める公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)に基づき、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する事項について定めることにより、学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 法第2条第2項に規定する教育職員であって、加賀市立学校に勤務するものをいう。

(2) 在校等時間 指針第3(1)の規定に基づき算定する、教育職員が学校教育活動に関する業務を行う時間として外形的に把握することができる時間をいう。

(3) 正規の勤務時間 加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年加賀市条例第30号)第8条に規定する正規の勤務時間をいう。

(4) 所定の勤務時間 加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条第1項に規定する代休日(同項の規定により勤務が命ぜられた日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。

(教育職員の業務の量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6か月

(4) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な措置に関する事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加賀市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規則

令和6年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月31日 教育委員会規則第2号