○山中温泉芭蕉の館管理運営規則

令和6年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山中温泉芭蕉の館条例(平成17年加賀市条例第109号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、山中温泉芭蕉の館(以下「芭蕉の館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の手続)

第2条 指定管理者は、芭蕉の館の入館料又は駐車料金を徴収したときは、入館券又は駐車券を交付して入館又は駐車場を利用させるものとする。

(入館者の遵守事項)

第3条 芭蕉の館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。

(3) 芭蕉の館の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(特別観覧の許可)

第4条 条例第10条第1項の規定により特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧期日の7日前までに特別観覧許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、本市以外の者が所有するもの又は他に著作権者があるものについては、当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。

3 指定管理者は、特別観覧の許可をしたときは、特別観覧許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。

(利用の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定により芭蕉の館の施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設の利用期日2日前までに利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、芭蕉の館の事業活動に施設を利用しない場合であって、条例第1条の目的達成に寄与するために利用するときに限り行うものとする。

3 条例第17条の規定により特別設備の設置等の許可を受けようとする者は、第1項の申請書にその旨を明記しなければならない。

4 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 条例第13条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設(以下「利用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 条例第9条各号のいずれかに該当する者に対しては、利用許可施設への入場を拒否すること。

(5) 利用許可施設の入場者に、第3条第1項の規定を遵守させるとともに、同項の規定に違反した場合には、その者を退場させ、又は必要な措置を講ずること。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、旅及び温泉並びに文化及び工芸に関する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により寄贈を受けたときは寄贈資料受領証書を、寄託を受けたときは寄託資料受託証書を当該寄贈又は寄託者にそれぞれ交付する。

(寄託資料の取扱い)

第8条 寄託資料の保管及び展示は、芭蕉の館が所有する資料に準じて取り扱うものとする。

(寄託資料の返還)

第9条 寄託資料は、寄託資料受託証書と引換えに寄託者に返還する。

(資料の貸出し)

第10条 指定管理者は、芭蕉の館が所有する資料を他の博物館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。ただし、寄託資料の貸出しは、原則として行わない。

2 前項の規定により貸出しを受けようとするものは、資料借用申請書を提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。

3 資料貸出しの承認を受けたものは、資料借用書を指定管理者に提出しなければならない。

(貸出しの条件)

第11条 資料の貸出しに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償すること。

(2) 貸出しに要する一切の経費は、借受人の負担とすること。

(3) 貸出しの目的以外に使用しないこと。

(4) 貸出期限を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 条例附則第3項の規定により、教育委員会が芭蕉の館の管理を行う場合においては、第2条中「指定管理者」とあるのは「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、「利用」とあるのは「使用」と、第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第5条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第6条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用の」とあるのは「使用」と、同条第1号中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2号中「利用許可を」とあるのは「使用許可を」と、「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第4号及び第5号中「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第7号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第7条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

山中温泉芭蕉の館管理運営規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)