○加賀市柴山潟等の良好な水環境を未来へつなぐ条例

令和6年12月16日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、柴山潟等の水環境の保全に関し、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、柴山潟等の良好な水環境を後世に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 柴山潟等 柴山潟を含む流域に属する全ての河川、水路、地下水及び湿地のうち本市の区域内にあるものをいう。

(2) 水環境 水質、水量、水底の底質その他の水に係る環境及び水生生物、水辺地その他の水を取り巻く環境をいう。

(3) 水質浄化 有害物質や過剰な栄養分の除去を行い、健全な水環境を回復・維持するための行為をいう。

(4) 地域住民 柴山潟等周辺に居住し、又は柴山潟等周辺で事業を行う全ての個人及び法人をいう。

(基本理念)

第3条 柴山潟は、地域の象徴であり、かつ、本市の貴重な地域資源でありながら、干拓事業による柴山潟内の流れ等の変化、柴山潟等周辺の都市化の進展に伴う上流からの汚濁負荷量の増加、閉鎖性水域の性質等により、柴山潟等の水環境が著しく悪化したことを踏まえ、柴山潟等の水環境が地域にもたらす様々な恩恵を思い起こし、地域にふさわしい形で生かしていくため、市、市民及び事業者が一体となって、柴山潟等の水環境を保全し、後世へと引き継いでいかなければならない。

(基本方針)

第4条 柴山潟等に関係する全ての者は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいて行動し、柴山潟等の水環境の保全に努めなければならない。

(1) 柴山潟等に流入する生活排水、産業排水、農業排水等は、法律に定められた基準に従い厳格に管理されるべきであり、汚染の原因となる排水を適切に処理しなければならない。

(2) 農業、漁業、観光業等の経済活動において、柴山潟等の水環境を持続的に利用する手法を推進し、柴山潟等の水環境に悪影響を与えない経済成長を目指すものとする。

(3) 柴山潟等の水環境の保全に向けた取組に積極的に参加し、清掃活動、環境保護イベント等、柴山潟等の水環境の保全に寄与する活動を推進するものとする。

(市の責務)

第5条 市は、柴山潟等の水環境の保全及びその水質浄化に関する基本的かつ総合的な施策(以下「水質浄化策等」という。)を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の役割)

第6条 市民は、柴山潟等の水環境の保全に積極的に取り組むとともに、市が実施する水質浄化策等に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては柴山潟等の水環境の保全を図るために必要な措置を講じるとともに、市が実施する水質浄化策等に協力するよう努めなければならない。

(環境教育の推進)

第8条 市長は、地域住民及び次世代を担う子どもたちに対し、柴山潟等の水環境の保全に関する学びの機会の提供その他の持続可能な環境づくりへの意識を高める施策を推進するものとする。

(普及啓発活動)

第9条 市長は、柴山潟等の水環境の保全に関する普及啓発活動を強化し、地域社会全体で柴山潟等の水環境の保全への理解と協力を促進するものとする。

(関係機関等との連携)

第10条 市長は、柴山潟等に隣接する市、国、県その他の関係機関と水質浄化策等に関する意見又は情報の交換を行い、それらの関係機関と連携して柴山潟等の水環境の保全を図るよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

加賀市柴山潟等の良好な水環境を未来へつなぐ条例

令和6年12月16日 条例第42号

(令和6年12月16日施行)