○国立大学法人鹿児島大学組織規則

平成16年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)の定めるところにより設立される国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号に置く。

(役員)

第3条 本法人に、役員として、その長である学長、理事7名及び監事2名を置く。

2 役員に関し必要な事項は、この規則のほか、別に定める。

(学長の職務及び権限)

第4条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。

(学長の任命)

第5条 学長の任命は、学長選考・監察会議の選考により、本法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

2 学長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学長の任期)

第6条 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、別に定める。

(学長の解任)

第7条 学長の解任は、法人法第17条第1項から第5項までの規定による。

(理事の職務及び権限)

第8条 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本法人の業務を掌理する。

2 理事のうち、学長の指名する者を筆頭理事とし、理事としての職務に加え、本法人及び大学全体の業務について、学長を総括的に補佐する。

3 筆頭理事は、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

(理事の任命)

第9条 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、経営協議会及び教育研究評議会から意見を聴取して、理事を任命する。この場合において、少なくとも1名は本法人の役員又は職員でない者を任命しなければならない。

2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

3 理事は、常勤とする。ただし、本法人の役員又は職員でない者から任命された理事は、非常勤とすることができる。

(理事の任期)

第10条 理事の任期は、2年を超えない範囲内で学長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期の終期を超えることはできない。

2 前項の場合において、当該理事がその最初の任命の際現に本法人の役員又は職員でなかったときの前条第1項後段の規定の適用については、その再任の際現に本法人の役員又は職員でない者とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、学長が欠員となった場合の理事の任期は、次の学長が任命される日の前日までとする。

(理事の解任)

第11条 学長は、任命した理事が第16条の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは、理事を解任しなければならない。

2 学長は、任命した理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、理事を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

3 前項に規定するもののほか、学長は、任命した理事の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、理事を解任することができる。

4 学長は、前3項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第12条 監事は、本法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、本法人が法人法又は同法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

5 前4項に関し必要な事項は、別に定める。

(監事の報告義務)

第12条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(監事の任命)

第13条 監事は、文部科学大臣が任命する。

2 第9条第1項後段の規定は、監事について準用する。

(監事の任期)

第14条 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第10条第2項の規定は、監事について準用する。この場合において、「理事」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

(監事の解任)

第15条 監事の解任は、法人法第17条第1項及び第2項の規定による。

(役員の欠格条項)

第16条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。

(役員の忠実義務)

第16条の2 役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び本法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、本法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の報告義務)

第16条の3 役員(監事を除く。)は、本法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(役員等の損害賠償責任)

第16条の4 役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

(役員の秘密保持義務)

第17条 本法人の役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員の地位)

第18条 本法人の役員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(職員)

第19条 本法人の職員の区分は、教育職員、一般職員、医療職員、海事職員、非常勤職員、契約職員、特任職員、病院特例常勤職員及び動物病院特例常勤職員とする。

2 前2条の規定は、前項の職員について準用する。この場合において、「役員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

3 職員に関し必要な事項は、別に定める。

(運営組織)

第20条 本法人に、役員会、経営協議会、教育研究評議会及び大学運営会議を置く。

2 前項に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(室)

第20条の2 本法人の運営に係る企画立案及び実施をつかさどるため、学長の下に、次の表に掲げる室を置く。

総務企画・コンプライアンス推進室

人事計画室

男女共同参画推進室

企画評価室

IR企画室

広報企画室

情報企画室

図書館企画室

学生支援企画室

保健管理センター企画室

研究推進室

社会貢献推進室

国際企画推進室

財務計画室

キャンパス計画室

2 室の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(センター等)

第20条の3 前条の室において企画立案された事項を実施する組織として、次の表に掲げるセンター等を置く。

センター等

法務・コンプライアンスセンター

男女共同参画推進センター

IRセンター

広報センター

学生支援センター

障害学生支援センター

ボランティア支援センター

キャンパス整備推進センター

2 センター等の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(委員会)

第21条 本法人の運営に係る調整、点検、評価及び改善を行うため、理事の下に、委員会を置く。

2 前項の委員会のほか、学長が必要と認めるときは、その他の委員会を置くことができる。

3 前2項の委員会に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(特別委員会)

第22条 前条第1項の委員会のほか、学長の下に、特別委員会を置く。

2 特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務組織)

第23条 本法人に、事務組織を置く。

2 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初の理事は、学長が指名した者を第9条第1項の規定により任命したものとみなす。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年10月19日から施行し、平成18年6月23日から適用する。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

この規則は、平成20年12月24日から施行する。

この規則は、平成21年4月24日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に監事であった者の任期については、なお従前の例による。

この規則は、平成27年10月5日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月28日から施行する。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年10月19日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年6月21日から施行する。

この規則は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年3月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規則は、令和6年7月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人鹿児島大学組織規則

平成16年4月1日 規則第1号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第1章 基本規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第1号
平成18年3月15日 規則第11号
平成18年10月19日 規則第82号
平成19年1月26日 規則第3号
平成19年2月23日 規則第30号
平成19年12月25日 規則第93号
平成20年12月24日 規則第58号
平成21年4月24日 規則第24号
平成22年6月25日 規則第44号
平成24年3月15日 規則第10号
平成25年6月27日 規則第42号
平成25年11月28日 規則第61号
平成26年2月20日 規則第8号
平成27年2月19日 規則第19号
平成27年3月20日 規則第41号
平成27年10月5日 規則第104号
平成28年3月18日 規則第39号
平成29年2月16日 規則第6号
平成29年3月13日 規則第29号
平成29年4月28日 規則第72号
平成29年9月28日 規則第91号
平成29年10月19日 規則第94号
平成30年3月15日 規則第27号
平成30年3月19日 規則第34号
平成30年6月21日 規則第53号
平成31年4月25日 規則第44号
令和2年3月19日 規則第30号
令和2年11月26日 規則第70号
令和3年4月22日 規則第26号
令和3年12月16日 規則第73号
令和4年2月17日 規則第8号
令和4年3月1日 規則第44号
令和4年4月19日 規則第49号
令和5年3月13日 規則第29号
令和6年7月4日 規則第56号