○国立大学法人鹿児島大学役員会規則
平成16年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(審議事項)
第3条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 鹿児島大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 内部質保証に関する事項
(6) その他役員会が定める重要事項
(主宰等)
第4条 役員会は、学長が主宰する。
2 役員会は、原則として8月及び10月を除く月1回の定例のほか、必要に応じて開催する。
(議事)
第5条 役員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 役員会の議事は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は学長の決するところによる。
3 役員会の議事は事務局で記録し、保管する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 役員会は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 役員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。