○国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則
平成16年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 5名
(3) 附属病院長
(4) 事務局長
(5) 前各号の委員の総数を超える数の学外有識者
2 前項第5号の委員は、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3 第1項第5号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で学長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期の範囲を超えられない。
4 第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、経営に関する事項
(2) 中期計画に関する事項のうち、経営に関する事項
(3) 学則(経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検、評価及び改善に関する事項
(6) その他経営に関する重要事項
(主宰等)
第4条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 経営協議会は、原則として年4回の定例のほか、学長の申し出、又は委員の2分の1以上の要求によって議長が招集する。
(議事)
第5条 経営協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 経営協議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 経営協議会の議事は事務局で記録し、保管する。
(委員以外の者の出席)
第6条 経営協議会は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 経営協議会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年12月24日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年6月21日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。