○国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する副学長

(4) 各学部長

(5) 附属病院長

(6) 大学院理工学研究科長

(7) 大学院医歯学総合研究科長

(8) 大学院臨床心理学研究科長

(9) 大学院連合農学研究科長

(10) 総合教育機構長

(11) 学長が指名する総合教育機構副機構長

(12) 学長が指名するヒトレトロウイルス学共同研究センター長又はヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス長

(13) 附属図書館長

(14) 学内共同教育研究施設の代表者 1名

(15) 事務局長

(16) 学長が指名する女性の学長補佐

(審議事項)

第3条 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して述べる意見をいう。)に関する事項(経営に関する事項を除く。)

(2) 中期計画に関する事項(経営に関する事項を除く。)

(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検、評価及び改善に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

(主宰等)

第4条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究評議会を主宰する。

3 教育研究評議会は、原則として8月及び10月を除く月1回の定例のほか、学長の申し出、又は評議員の2分の1以上の要求によって議長が招集する。

(議事)

第5条 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 教育研究評議会の議事は出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 教育研究評議会の議事は事務局で記録し、保管する。

(代理出席)

第5条の2 第2条第4号から第14号に規定する評議員が教育研究評議会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。ただし、議決に加わることはできない。

2 前項の代理の者は副学部長等とし、学長が認めた者とする。

(評議員以外の者の出席)

第6条 教育研究評議会は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 教育研究評議会の事務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年5月20日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第1節 管理運営
沿革情報
平成16年4月1日 規則第4号
平成19年1月26日 規則第14号
平成21年2月27日 規則第5号
平成22年4月23日 規則第40号
平成25年1月24日 規則第1号
平成27年2月19日 規則第7号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月16日 規則第39号
令和2年3月19日 規則第29号
令和2年11月26日 規則第70号
令和3年5月20日 規則第31号
令和3年12月16日 規則第76号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月17日 規則第33号
令和5年12月21日 規則第92号