○国立大学法人鹿児島大学情報公開・個人情報保護管理委員会規則
平成16年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項及び国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則(令和4年規則第25号)第15条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)において情報公開及び個人情報保護管理を円滑に実施するために設置された国立大学法人鹿児島大学情報公開・個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長補佐(コンプライアンス担当)
(3) 法文学部、大学院理工学研究科及び附属病院の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(4) 総務部長
(5) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法人文書及び保有個人情報の開示等の決定に係る具体的事案に関すること。
(2) 保有個人情報の適切な管理に関すること。
(3) 情報公開に係る手数料の減額又は免除の具体的事案に関すること。
(4) 情報公開及び保有個人情報の開示等に係る不服申立ての具体的事案に関すること。
(5) 情報公開及び保有個人情報の開示等に係る訴訟の具体的事案に関すること。
(6) 匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者から、当該事業に関する提案があった場合の当該提案に係る審査に関すること。
(7) その他本学の情報公開及び個人情報保護管理を円滑に実施するために必要な事項
(任期)
第4条 第2条第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第9条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、情報公開及び個人情報保護管理等に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第10条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。