○国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止委員会規則

平成16年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号。以下「防止規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 総務担当理事

(2) 教育担当理事

(3) 各学部長、附属病院長、各研究科長、各学域長及び各学系長

(4) 事務局長

(5) 総務部長

(6) 学生部長

(7) 学長が指名する女性職員 若干名

2 前項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) ハラスメント等の防止及び排除のための基本方針の策定に関すること。

(2) ハラスメント等の防止に関する啓発及び研修に関すること。

(3) ハラスメント等の相談体制の整備等に関すること。

(4) ハラスメント等の再発防止策に関すること。

(5) 学長から諮問されたハラスメント等に関する事項の調査、報告等に関すること。

(6) 相談員の指導及び監督にあたること。

(7) 防止規則の運用に関すること。

(8) その他ハラスメント等の防止・排除等に関し必要な事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くことができる。

(自己点検・評価の実施)

第7条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、ハラスメント等の防止に関する事項等について自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第8条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務部人事課及び学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

1 この規則は、令和5年2月9日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会及びハラスメント防止委員会について(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

この規則は、令和6年2月15日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止委員会規則

平成16年4月1日 規則第38号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第38号
平成18年6月23日 規則第63号
平成19年1月26日 規則第14号
平成21年2月27日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第66号
平成28年9月23日 規則第68号
令和2年11月26日 規則第71号
令和5年2月9日 規則第17号
令和5年2月16日 規則第24号
令和6年2月15日 規則第15号