○国立大学法人鹿児島大学放射線安全管理委員会規則
平成16年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定及び鹿児島大学放射線安全管理規則(平成16年規則第105号。以下「管理規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学放射線安全管理委員会(以下「安全委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 安全委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第25条に規定する総合安全衛生管理委員会から選出された委員 1名
(2) 各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科及び附属病院の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(3) 先端科学研究推進センターアイソトープ実験部門長
(4) 管理規則第3条第2項第1号から第4号までの使用施設の教員又は放射線取扱主任者のうちから選出された者 各1名
(5) 放射線健康管理医のうちから1名
(任務)
第3条 安全委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 管理規則第2条に規定する使用施設の新設及び改廃についての安全審査に関すること。
(2) 使用施設における安全管理状況の定期立入調査等に関すること。
(3) 取扱者の健康管理に関すること。
(4) 取扱者に対する教育及び訓練に関すること。
(5) 事故発生の際の原因調査及び再発防止策に関すること。
(6) その他放射線安全管理に関すること。
2 安全委員会は、管理学部等と連携して、放射線障害を防止するために必要な措置を講じるよう学長に勧告する。
(委員長)
第4条 安全委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 安全委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 安全委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第8条 安全委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、放射線安全管理に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第9条 安全委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。
(事務)
第10条 安全委員会の事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、安全委員会の運営に関し必要な事項は、安全委員会において別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年6月28日から施行し、平成23年3月7日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月1日から施行する。