○国立大学法人鹿児島大学教務委員会規則

平成16年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学教務委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 学長が指名する副学長

(3) 学長が指名する学長補佐

(4) 各学部及び各研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名

(5) 総合教育機構を主として担当する教員のうちから選出された者 1名

(6) 高等教育研究開発センターを主として担当する教員のうちから選出された者 1名

(7) 情報基盤統括センターを主として担当する教員のうちから選出された者 1名

(8) 学生部長

(9) その他第1号の理事が必要と認めた者

2 前項第4号から第7号までの委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項(大学院を含む。)を審議する。

(1) 学生の履修及び修学に関する事項

(2) 学生の教務に係る情報処理に関する事項

(3) 学生の教務に係る規則に関する事項

(4) その他教務に関する全学的事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(自己点検・評価の実施)

第8条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、学生の履修及び修学等に関する自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第9条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は、前項の結果を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。

(事務)

第10条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

この規則は、平成28年3月18日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学大学院教務委員会規則(平成17年規則第81号)は廃止する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学教務委員会規則

平成16年4月1日 規則第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第13号
平成17年9月20日 規則第80号
平成18年3月15日 規則第11号
平成19年1月26日 規則第10号
平成19年11月28日 規則第85号
平成21年5月22日 規則第31号
平成28年3月18日 規則第34号
平成28年3月18日 規則第39号
平成29年2月16日 規則第14号
令和2年11月26日 規則第71号
令和4年2月17日 規則第5号
令和5年2月16日 規則第24号
令和5年5月18日 規則第54号