○国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則
平成16年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) 高等教育研究開発センター長
(5) 高等教育研究開発センター専任教員 1名
(6) 共通教育センターから選出された者 1名
(7) 各学部及び各研究科のファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)に関する委員会の委員長 各1名
(8) その他第1号の理事が必要と認めた者
2 前項第7号の委員のうち、学部選出委員は、当該研究科から選出された委員として、その任を兼務することができる。
(任務)
第3条 委員会は、教員の資質の向上、その他教育改善を図るため、高等教育研究開発センターによる企画、提案及び支援を踏まえ、次に掲げる事項を行う。
(1) 全学として行うFDの企画・実施に関する事項
(2) 各学部等が行うFDの実施状況及び自己点検・評価結果、FDによる成果とそれを踏まえた教育改善結果の共有に関する事項
(3) 全学的組織で行われる教育改善に関する講演会、シンポジウム等の支援に関する事項
(4) その他FDに関する全学的事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第8条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、全学として行うFDの企画・実施等に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第9条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年5月22日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年5月20日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。