○国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成16年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 学長が指名する副学長

(3) 学長が指名する学長補佐

(4) 高等教育研究開発センター長

(5) 高等教育研究開発センター専任教員 1名

(6) 共通教育センターから選出された者 1名

(7) 各学部及び各研究科のファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)に関する委員会の委員長 各1名

(8) その他第1号の理事が必要と認めた者

2 前項第7号の委員のうち、学部選出委員は、当該研究科から選出された委員として、その任を兼務することができる。

3 第1項第5号第6号第7号及び第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員会は、教員の資質の向上、その他教育改善を図るため、高等教育研究開発センターによる企画、提案及び支援を踏まえ、次に掲げる事項を行う。

(1) 全学として行うFDの企画・実施に関する事項

(2) 各学部等が行うFDの実施状況及び自己点検・評価結果、FDによる成果とそれを踏まえた教育改善結果の共有に関する事項

(3) 全学的組織で行われる教育改善に関する講演会、シンポジウム等の支援に関する事項

(4) その他FDに関する全学的事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(自己点検・評価の実施)

第8条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、全学として行うFDの企画・実施等に関する自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第9条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。

(事務)

第10条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年5月20日から施行する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成16年4月1日 規則第37号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第37号
平成18年3月15日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第46号
平成19年11月28日 規則第85号
平成21年5月22日 規則第31号
平成28年3月18日 規則第36号
平成29年3月14日 規則第37号
令和2年11月26日 規則第71号
令和3年5月20日 規則第34号
令和5年2月16日 規則第24号