○鹿児島大学保健管理センター運営委員会規則
平成16年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学保健管理センター規則(平成16年規則第91号)第8条の規定に基づき、鹿児島大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健管理センター所長
(2) 保健管理センターの専任教員
(3) 学医
(4) カウンセラー
(5) 各学部、大学院理工学研究科及び大学院医歯学総合研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(6) 学生部長
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第5号に掲げる委員は、各学部長又は大学院医歯学総合研究科長の推薦により学長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項(大学院を含む。)を審議する。
(1) 学生の定期及び臨時の健康診断に関する事項
(2) 保健管理センターに係る情報処理に関する事項
(3) その他学生の保健管理に関する全学的事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第8条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、学生の保健管理に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第9条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。