○鹿児島大学埋蔵文化財調査委員会規則

平成16年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学埋蔵文化財調査センター規則(平成16年規則第103号)第8条の規定に基づき、鹿児島大学埋蔵文化財調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学埋蔵文化財調査センター長(以下「センター長」という。)

(2) 各学部、大学院理工学研究科及び大学院医歯学総合研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名

2 前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 調査実施計画に関すること。

(2) 埋蔵文化財調査センターの予算に関すること。

(3) その他埋蔵文化財の業務に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、施設部企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。

この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島大学埋蔵文化財調査委員会規則

平成16年4月1日 規則第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第4節 埋蔵文化財調査センター
沿革情報
平成16年4月1日 規則第32号
平成18年3月15日 規則第11号
平成19年1月26日 規則第11号
平成19年11月28日 規則第85号
平成19年12月25日 規則第99号
平成21年2月27日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第24号