○鹿児島大学埋蔵文化財調査委員会規則
平成16年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学埋蔵文化財調査センター規則(平成16年規則第103号)第8条の規定に基づき、鹿児島大学埋蔵文化財調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学埋蔵文化財調査センター長(以下「センター長」という。)
(2) 各学部、大学院理工学研究科及び大学院医歯学総合研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
2 前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 調査実施計画に関すること。
(2) 埋蔵文化財調査センターの予算に関すること。
(3) その他埋蔵文化財の業務に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、施設部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。