○国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会規則
平成16年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(財務・施設担当)
(2) 副学長及び学長補佐のうちから学長が指名する者
(3) 各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院及び共通教育センターの教授又は准教授のうちから選出された者 各1名
(4) 研究推進部長
(5) 財務部長
(6) 学生部長
(7) 施設部長
(8) その他委員会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、「国立大学法人鹿児島大学における施設マネジメントに関する基本方針」に基づき、次に掲げる事項の実施について審議する。
(1) 施設の点検・評価に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 施設の修繕計画に関すること。
(4) スペースマネジメントに関すること。
(5) 地球温暖化対策等に関すること。
(6) 交通対策等に関すること。
(7) その他の施設マネジメントに関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、施設部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年9月24日から施行し、平成22年6月16日から適用する。
附則
この規則は、平成25年4月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年1月28日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。