○国立大学法人鹿児島大学特別委員会規則
平成16年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第22条第2項の規定に基づき、特別委員会に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 国立大学法人鹿児島大学に、次に掲げる特別委員会を置く。
(1) 国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会
(雑則)
第3条 前条各号の特別委員会については、それぞれ別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年2月22日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年2月21日から施行する。
附則
この規則は、平成19年5月24日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年6月5日から施行し、平成20年1月18日から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学戦略的研究企画推進委員会規則(平成17年規則第25号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、令和2年3月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 国立大学法人鹿児島大学学内共同教育研究施設等人事委員会規則(平成16年規則第34号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学附属学校運営委員会規則(平成22年規則第7号)は、廃止する。