○国立大学法人鹿児島大学事務組織規則
平成16年4月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第23条第2項及び鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学並びに鹿児島大学(以下「本学」という。)の事務組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局、事務部及び監査室)
第2条 本学に事務局、事務部及び監査室を置く。
第3条 事務局に総務部、研究推進部、財務部、学生部、施設部、情報推進部及び環境支援部を置く。
2 総務部に次の3課及び室を置く。
総務課
企画評価課
人事課
労務調査室
3 研究推進部に次の2課を置く。
研究協力課
社会連携課
4 財務部に次の2課を置く。
財務課
経理課
5 学生部に次の6課を置く。
教務課
共通教育課
学生生活課
キャリア形成支援課
入試課
国際事業課
6 施設部に次の3課を置く。
企画課
建築課
設備課
7 情報推進部に次の3課を置く。
情報企画課
情報基盤課
図書サービス課
8 環境支援部に次の2課を置く。
職場環境支援課
環境保全課
第4条 各事務部は、それぞれ次表に掲げる学部、研究科、附属病院、センター、学域及び学系(以下「学部等」という。)を担当する。
事務部 | 学部・研究科等 | 学術研究院 | |
法文学部事務部 | 法文学部、人文社会科学研究科及び臨床心理学研究科 | 法文教育学域 | 法文学系及び臨床心理学系 |
教育学部事務部 | 教育学部及び教育学研究科 | 教育学系 | |
理工学研究科等事務部 | 理学部、工学部及び理工学研究科 | 理工学域 | 理学系及び工学系 |
医歯学総合研究科等事務部 | 医学部、歯学部、保健学研究科及び医歯学総合研究科 | 医歯学域 | 医学系及び歯学系 |
附属病院事務部 | 附属病院 | 附属病院 | |
農学部・共同獣医学部等事務部 | 農学部、共同獣医学部、農林水産学研究科、共同獣医学研究科及び連合農学研究科 | 農水産獣医学域 | 農学系及び獣医学系 |
水産学部事務部 | 水産学部及び農林水産学研究科 | 水産学系 |
2 総合科学域、総合教育学系、共同学系及びヒトレトロウイルス学系に関する事務は、研究推進部、学生部、施設部、情報推進部及び環境支援部が協力して行う。
3 理工学研究科等事務部に次の3課を置く。
研究科・工学系総務課
研究科・工学系学務課
理学系事務課
4 医歯学総合研究科等事務部に次の2課を置く。
総務課
学務課
5 農学部・共同獣医学部等事務部に次の2課及び室を置く。
総務課
学務課
連大事務室
6 附属病院事務部に次の5課を置く。
総務課
経営企画課
経理調達課
施設管理課
医務課
(係)
第5条 課、室及び事務部に係を置く。
(事務局長)
第6条 事務局に事務局長を置くことができる。
2 事務局長は、学長が指名する理事又は事務職員をもって充てる。
3 事務局長は、学長の監督の下に学長が特に指定する事項に関する事務を処理する。
(部長)
第7条 事務局に総務部長、研究推進部長、財務部長、学生部長、施設部長、情報推進部長及び環境支援部長を、理工学研究科等事務部、医歯学総合研究科等事務部、農学部・共同獣医学部等事務部及び附属病院事務部に事務部長を置く。
2 部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 部長は、事務局の部長にあっては各担当理事及び事務局長の、理工学研究科等事務部、医歯学総合研究科等事務部、農学部・共同獣医学部等事務部及び附属病院事務部の事務部長にあっては各学部等の長の命を受けて当該部の事務を処理する。
(課長)
第8条 課に課長を置く。
2 課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受けて当該課の事務を処理する。
(事務長)
第9条 法文学部事務部、教育学部事務部及び水産学部事務部に事務長を置く。
2 事務長は、事務職員をもって充てる。
3 事務長は、各学部等の長の命を受けて当該事務部の事務を処理する。
(課長代理、室長及び事務長代理)
第9条の2 課に課長代理又は室長(課長代理相当職の者)を、法文学部事務部、教育学部事務部及び水産学部事務部に事務長代理を置くことができる。
2 課長代理、室長及び事務長代理は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長代理、室長及び事務長代理は、それぞれ課長又は事務長の事務を代理し、当該課又は事務部の事務を整理する。
(専門員)
第9条の3 課、室又は事務部に専門員(課長代理相当職の者)を置くことができる。
2 専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
(係長)
第10条 係に係長を置く。
2 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
(専門職員)
第10条の2 課、室、係又は事務部に専門職員(係長相当職の者)を置くことができる。
2 専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(主任)
第11条 課、係又は事務部に主任を置くことができる。
2 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
(労務調査室の室長等)
第11条の2 労務調査室に室長(課長相当職の者)を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。
3 労務調査室に室長代理を置くことができる。
4 室長代理は、室長の事務を代理し、室の事務を整理する。
5 労務調査室に室員を置き、事務職員をもって充てる。
(監査室の室長等)
第12条 監査室に室長(課長相当職の者)を置く。
2 室長は、学長の命を受けて室の事務を掌理する。
3 監査室に副室長を置き、総務課長及び財務課長をもって充てる。
4 副室長は、室長の命を受けて室の事務を処理する。
5 監査室に室長代理を置くことができる。
6 室長代理は、室長の事務を代理し、室の事務を整理する。
7 監査室に室員を置き、事務職員をもって充てる。
8 監査室に室付きを置き、室の事務を補助させる。
(農学部・共同獣医学部等事務部連大事務室の室長等)
第12条の2 農学部・共同獣医学部等事務部連大事務室に室長(課長相当職の者)を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。
3 農学部・共同獣医学部等事務部連大事務室に室長代理を置くことができる。
4 室長代理は、室長の事務を代理し、室の事務を整理する。
(事務局の所掌事務)
第13条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本学の事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 役員会その他所掌の会議に関すること。
(4) 基金、同窓会その他渉外に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 文書の接受、発送及び管理に関すること。
(7) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(8) 秘書事務に関すること。
(9) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(10) 調査統計その他諸報告に関すること。
(11) 学部、大学院等の設置等に関すること。
(12) コンプライアンスの推進に係る情報の集約及び実施の総括に関すること。
(13) 広報事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(14) インフォメーションセンターに関すること。
(15) 所管委員会並びに総務企画・コンプライアンス推進室、広報企画室、法務・コンプライアンスセンター及び広報センターに関すること。
(16) その他他の部及び課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 総務課に次の2室及び2係を置く。
秘書室
広報・渉外室
総務係
法務・コンプライアンス係
3 秘書室に次の係を置く。
秘書係
4 広報・渉外室に次の2係を置く。
広報係
基金・渉外係
第14条 企画評価課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学改革・評価事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 大学改革に関すること。
(3) 中期目標及び中期計画に関すること。
(4) 自己評価、認証評価及び国立大学法人評価に関すること。
(5) 将来構想に関すること。
(6) 学長が命ずる戦略課題に関する情報収集、分析及び調整に関すること。
(7) 大学運営に係るIR(Institutional Research)に関すること。
(8) 所管委員会並びに企画評価室、IR企画室及びIRセンターに関すること。
(9) その他大学評価及び学長の命を受けた事項に関すること。
2 企画評価課に次の室及び係を置く。
学長戦略室
企画評価係
3 学長戦略室に次の係を置く。
戦略分析係
第15条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 職員の採用、分限、懲戒(労務調査室に係るものを除く。)、服務等に関すること。
(3) 役員の報酬及び職員の給与に関すること。
(4) 人件費に関すること。
(5) 役職員別給与簿及び基準給与簿に関すること。
(6) 所得税等の徴収に関すること。
(7) 諸保険に関すること。
(8) 職員の研修及び勤務評定(評価)に関すること。
(9) 職員の労務管理に関すること。
(10) 労働団体に関すること。
(11) 職員の福祉に関すること。
(12) 役職員の栄典及び表彰に関すること。
(13) 役職員の共済組合に関すること。
(14) 役職員の退職手当に関すること。
(15) 人事記録に関すること。
(16) 所管委員会その他会議及び人事計画室に関すること。
(17) 男女共同参画に関すること。
(18) その他人事に関する事務を処理すること。
2 人事課に次の6係を置く。
任用・審査係
給与計画係
給与管理係
安全衛生・服務係
福利厚生係
男女共同参画企画係
第15条の2 労務調査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の非違行為に関すること。
2 労務調査室に次の係を置く。
労務調査係
第16条 研究協力課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進部の庶務・予算管理事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 科学研究費等各種研究助成金に関すること。
(3) 各種研究員等に関すること。
(4) 所管委員会及び研究推進室に関すること。
(5) ヒトレトロウイルス学共同研究センターに関すること。
(6) 先端科学研究推進センター、国際島嶼教育研究センター及び総合研究博物館に関すること。
(7) 総合科学域、共同学系(先端科学研究推進センター、国際島嶼教育研究センター及び総合研究博物館を主に担当する教員に関することに限る。)及びヒトレトロウイルス学系に関すること。
(8) 奄美群島拠点の連絡・調整に関すること。
(9) その他研究協力に関すること。
2 研究協力課に次の2係を置く。
研究協力係
研究支援係
第17条 社会連携課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 社会貢献に係る事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 社会貢献推進室に関すること。
(3) 産学官連携に関すること。
(4) 地域連携に関すること。
(5) 知的財産に関すること。
(6) 共同研究、受託研究及び知的財産の契約事務に関すること。
(7) 南九州・南西諸島域イノベーションセンター(研究協力課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 地域防災教育研究センターに関すること。
(9) 高等教育研究開発センター生涯学習部門に関すること。
(10) 総合科学域、総合教育学系(高等教育研究開発センター生涯学習部門を主に担当する教員に関することに限る。)及び共同学系(南九州・南西諸島域イノベーションセンター及び地域防災教育研究センターを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(11) 奄美群島拠点(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
2 社会連携課に次の2係を置く。
産学・地域連携係
知的財産係
第18条 財務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 財務会計事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 財務会計に係る渉外事務の処理に関すること。
(3) 財務機関の使用する公印の管守に関すること。
(4) 財務会計に係る諸規則に関すること。
(5) 収入及び支出に関する書類の監査に関すること。
(6) 会計監査人との連絡調整に関すること。
(7) 予算・決算事務の総括に関すること。
(8) 予算の配分に関すること。
(9) 予算の執行管理に関すること。
(10) 財務諸表に関すること。
(11) 資金の借入及び償還に関すること。
(12) 収入及び支出の計算証明に関すること。
(13) 資産の管理、保存及び取得事務の総括に関すること。
(14) 役職員宿舎に関すること。
(15) 防火管理に関すること。
(16) 所管委員会及び財務計画室に関すること。
(17) 課の所掌事務の諸報告に関すること。
(18) その他財務部他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 財務課に次の4係を置く。
総括・照査係
予算係
決算係
資産係
第19条 経理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算の管理に関すること。
(2) 資産の管理、出納及び処分に関すること。
(3) 報酬及び旅費の計算に関すること。
(4) 外部資金の受入れに関すること。
(5) 科学研究費補助金の経理に関すること。
(6) 政府調達契約に関すること。(附属病院事務部経理調達課の所掌に属するものを除く。)
(7) 所掌する収入原因契約及び支払原因契約に関すること。
(8) 請求書の受領に関すること。
(9) 債権の管理に関すること。
(10) 収入金の収納及び請求書等の発行に関すること。
(11) 現金の出納保管に関すること。
(12) 債務契約等に係る支出に関すること。
(13) 余裕金の運用に関すること。
(14) 所掌する経理事務に係る情報収集及び提供に関すること。
(15) 課の所掌事務の諸調査報告に関すること。
(16) その他経理に関すること。
2 経理課に次の3係を置く。
経理係
契約係
出納係
第20条 教務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教務事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生部の庶務及び会計に関すること。
(3) 学生部関係諸規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 大学地域コンソーシアム鹿児島の事務局並びに教育連絡部会及びFD・SD活動部会に関すること。
(5) 学生の修学指導に関し、連絡調整すること。
(6) 学生の身分異動に関すること。
(7) 教員免許に係る課程認定に関すること。
(8) 学位に関すること。
(9) 学籍及び成績管理に関すること。
(10) 所管委員会に関すること。
(11) 総合教育機構に関すること。
(12) 高等教育研究開発センター(生涯学習部門に関することを除く。)、教師教育開発センター及び稲盛アカデミーに関すること。
(13) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
(14) 総合科学域、総合教育学系(高等教育研究開発センター(生涯学習部門を除く。)、教師教育開発センター及び稲盛アカデミーを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(15) その他学生部他の課の所掌に属しない事項を処理すること。
2 教務課に次の3係を置く。
総務係
教務係
教育企画係
第20条の2 共通教育課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 共通教育センターの事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 共通教育センターの庶務及び会計に関すること。
(3) 共通教育に関すること。
(4) 所管委員会に関すること。
(5) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
(6) 総合科学域及び総合教育学系(共通教育センターを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
2 共通教育課に次の2係を置く。
総務係
共通教育係
第21条 学生生活課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の厚生補導に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生及び学生団体の指導助言に関すること。
(3) 学生の課外活動に関すること。
(4) 大学会館、課外活動施設及び寄宿舎の管理運営に関すること。
(5) 学生の福利厚生施設に関すること。
(6) 学生の奨学金に関すること。
(7) 入学料及び授業料の免除に関すること。
(8) 学生の生活相談に関すること。
(9) 学生旅客運賃割引証に関すること。
(10) 所管委員会、学生支援企画室及び保健管理センター企画室に関すること。
(11) 学生支援センター、障害学生支援センター及びボランティア支援センターに関すること。
(12) 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。
(13) 保健管理センターに関すること。
(14) 学生の保険事務に関すること。
(15) 学生何でも相談室の管理運営に関すること。
(16) 総合科学域及び共同学系(保健管理センターを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(17) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
2 学生生活課に次の2係を置く。
学生企画係
経済支援係
第21条の2 キャリア形成支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) キャリア形成支援センターの事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) キャリア形成支援センターの庶務及び会計に関すること。
(3) キャリア形成支援センターの管理運営及び利用に関すること。
(4) キャリア形成支援センターを主に担当する教員に関すること。
(5) キャリア教育に係る支援に関すること。
(6) キャリア・就職支援に関すること。
(7) インターンシップに係る連絡調整に関すること。
(8) 所管委員会に関すること。
(9) 海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設の管理運営及び利用に関すること。
(10) 大学地域コンソーシアム鹿児島の地域連携・就業部会に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査統計に関すること。
(12) キャリア形成及び就職に係る学外団体・組織との連携(社会連携課の所掌に関するものを除く。)に関すること。
(13) その他学生のキャリア形成及び就職に関する事務で、他の所掌に属しない事務を処理すること。
2 キャリア形成支援課に次の係を置く。
キャリア形成支援係
第22条 入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 入学者選抜方法の改善に係る企画・立案に関すること。
(3) 入学者選抜に係る諸委員会等に関すること。
(4) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(5) 入学者選抜に係る調査統計及び諸報告に関すること。
(6) 中等・高等教育接続センターに関すること。
(7) 総合科学域及び総合教育学系(中等・高等教育接続センターを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(8) 大学地域コンソーシアム鹿児島の高大連携部会に関すること。
(9) その他入学者選抜に関する事務を処理すること。
2 入試課に次の2係を置く。
総務係
入試係
第22条の2 国際事業課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際事業事務及び留学生事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 国内外の学術機関等との国際連携に関すること。
(3) 国際事業の企画・実施に関すること。
(4) 研究者の受入及び派遣等(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) 留学生の受入れに関すること。
(6) 学生の海外留学に関すること。
(7) 所管委員会及びグローバルセンターに関すること。
(8) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(9) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
(10) 総合科学域及び総合教育学系(グローバルセンターを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(11) 大学地域コンソーシアム鹿児島の地域留学生交流推進部会に関すること。
(12) その他国際事業及び留学生に関する事務で、他の所掌に属しない事務を処理すること。
2 国際事業課に次の2係を置く。
国際事業係
留学生係
第23条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設関係事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 施設に係る中期目標及び中期計画に関すること。
(3) キャンパスマスタープラン及び施設の基本構想に関すること。
(4) 施設整備の予算要求及び実施計画に関すること。
(5) 施設マネジメントに関すること。
(6) 施設に係る調査報告等に関すること。
(7) 施設部における工事等の契約事務に関すること。
(8) キャンパス計画室及び所管委員会に関すること。
(9) キャンパス整備推進センターに関すること。
(10) 埋蔵文化財調査センターに関すること。
(11) 総合科学域及び共同学系(埋蔵文化財調査センターを主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(12) その他施設部他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 企画課に次の2係を置く。
総務係
施設企画係
第24条 建築課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 建築・土木の計画及び維持保全に関すること。
(2) 建築・土木の設計、積算、施工監理及び検査に関すること。
(3) 建築・土木に係る技術的事項に関すること。
(4) 建築・土木に係る学部等への技術的支援に関すること。
(5) 地球温暖化対策及び省エネルギー対策に関すること。
(6) 労働安全衛生法に係る施設に関すること。
2 建築課に次の2係を置く。
計画整備係
建築整備係
第25条 設備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電気・機械設備の計画及び維持保全に関すること。
(2) 電気・機械設備の設計、積算、施工監理及び検査に関すること。
(3) 電気・機械設備に係る技術的事項に関すること。
(4) 電気・機械設備に係る学部等への技術的支援に関すること。
(5) 地球温暖化対策及び省エネルギー対策に関すること。
(6) 労働安全衛生法に係る設備に関すること。
2 設備課に次の2係を置く。
電気設備係
機械設備係
第26条 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報推進部の所掌事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 情報推進部の庶務に関すること。
(3) 情報基盤統括センター及び附属図書館(分館を含む。)の会計に関すること。
(4) 全学的な情報戦略・DX(デジタル・トランスフォーメーション)の運営に関すること。
(5) 全学的な情報システムの運用管理に関すること。
(6) 学内ネットワークの運用管理の支援に関すること。
(7) 情報技術を活用した研究活動の活性化や研究開発マネジメントに関すること。
(8) 所管委員会に関すること。
(9) 図書館資料(電子媒体含む。以下同じ。)の選択、受入れ及び登録に関すること。
(10) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
(11) 総合科学域及び共同学系(情報基盤統括センター及び附属図書館を主に担当する教員に関することに限る。)に関すること。
(12) その他情報推進部の他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
2 情報企画課に次の室及び2係を置く。
情報戦略室
総務係
情報統括係
3 情報戦略室に次の係を置く。
情報戦略係
第26条の2 情報基盤課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 事務局管理の業務系システム及び学術コンテンツ系システム(以下「事務情報システム」という。)及び事務職員に係る情報戦略の推進に関すること。
(2) 事務情報システムの運用管理に関すること。
(3) 目録情報データベースの維持・管理に関すること。
(4) 学内研究成果の調査・収集・公開に関すること。
(5) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
2 情報基盤課に次の室及び2係を置く。
システム開発室
情報管理係
資料管理係
3 システム開発室に次の係を置く。
システム開発係
第27条 図書サービス課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
(2) 図書館資料の保存及び配架並びに閲覧室及び書庫内の管理に関すること。
(3) 参考調査(文献調査、利用指導等)に関すること。
(4) 図書館資料に係る情報リテラシー教育に関すること。
(5) 図書館資料の文献複写及び相互利用に関すること。
(6) 貴重書に関すること。
(7) 所管委員会に関すること。
(8) 附属図書館に係る広報に関すること。
(9) 所掌事務に関する調査統計に関すること。
2 図書サービス課に次の室及び3係を置く。
貴重書管理室
利用サービス係
医学サービス係
学術情報係
3 貴重書管理室に次の係を置く。
貴重書管理係
第27条の2 職場環境支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 環境支援部の庶務・予算管理事務に関し統括し、及び連絡調整すること。
(2) 事務局及び各部局が所掌する定型的な業務で職場環境支援課において補助が可能な業務に関すること。
(3) 事務局棟における学外者の案内等に関すること。
(4) 事務局学内便の運搬に関すること。
(5) その他職場環境支援に関すること。
2 職場環境支援課に次の係を置く。
職場環境支援係
第27条の3 環境保全課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 環境安全センターに関すること。
(2) 職場環境の美化に関すること。
(3) 事務局が所掌する一部の建物の管理業務に関すること。
(4) 通用門における門衛業務に関すること。
(5) その他環境保全に関すること。
2 環境保全課に次の係を置く。
環境保全係
(監査室の所掌事務)
第28条 監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国立大学法人鹿児島大学内部監査規則(平成18年規則第23号。以下「内部監査規則」という。)に定める業務監査及び会計監査の企画に関すること。
(2) 内部監査規則に定める業務監査及び会計監査の報告の取りまとめ並びに改善措置の要求に関ること。
(3) 業務の効率化、合理化等の改善に関すること。
(4) 監事及び会計監査人との連携並びにその業務の支援に関すること。
(事務部の所掌事務)
第29条 各事務部においては、第4条第1項の表中の担当学部等に関する事務をつかさどる。
第30条 前条の事務のほか法文学部事務部、教育学部事務部及び理工学研究科等事務部においては、共通教育に関する事務(学生部の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
第31条 理工学研究科等事務部研究科・工学系総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 理工学研究科、工学部、理工学域及び工学系の事務に関し連絡調整すること。
(2) 理工学研究科及び工学部の教授会並びに理工学域及び工学系会議その他の諸会議に関すること。
(3) 理工学研究科、工学部、理工学域及び工学系の公印の管守に関すること。
(4) 理工学研究科、工学部、理工学域及び工学系の公文書の授受及び発送に関すること。
(5) 理工学研究科、工学部、理工学域及び工学系の諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 理工学研究科及び工学部の学術研究支援事業に関すること。
(7) 工学系職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(8) 工学系職員の健康安全管理、福利厚生及び災害補償に関すること。
(9) 工学系職員の共済組合に関すること。
(10) 理工学研究科工学系及び工学部の予算の管理に関すること。
(11) 理工学研究科工学系及び工学部の報酬及び旅費の計算に関すること。
(12) 理工学研究科工学系及び工学部の外部資金の受入れに関すること。
(13) 理工学研究科工学系及び工学部の物品の管理、出納及び処分に関すること。
(14) 工学系職員の給与等の支給手続に関すること。
(15) その他理工学研究科等事務部研究科・工学系学務課及び理学系事務課の所掌に属しない事務を処理すること。
第31条の2 理工学研究科等事務部研究科・工学系学務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 理工学研究科及び工学部の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 理工学研究科及び工学部学生の入学、休学、退学、卒業及び修了等に関すること。
(3) 理工学研究科及び工学部の教育課程並びに授業及び試験に関すること。
(4) 理工学研究科及び工学部の研究生、科目等履修生、委託生、特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
(5) 理工学研究科及び工学部の外国人留学生の受入れに関すること。
(6) 理工学研究科学生及び工学部学生の各種団体奨学金(工学部学生の日本学生支援機構奨学金を除く。)に関すること。
(7) 理工学研究科及び工学部学生のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(8) その他理工学研究科及び工学部の学務に係る事務に関すること。
第32条 理工学研究科等事務部理学系事務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 理学部の教授会及び理学系会議その他の諸会議に関すること。
(2) 理学部及び理学系の公印の管守に関すること。
(3) 理学部及び理学系の公文書の授受及び発送に関すること。
(4) 理学部及び理学系の諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 理学部の文部科学省科学研究費その他の学術助成に関すること。
(6) 理学系職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(7) 理学系職員の健康安全管理、福利厚生及び災害補償に関すること。
(8) 理学系職員の共済組合に関すること。
(9) 理工学研究科理学系及び理学部の予算の管理に関すること。
(10) 理工学研究科理学系及び理学部の報酬及び旅費の計算に関すること。
(11) 理工学研究科理学系及び理学部の外部資金の受入れに関すること。
(12) 理工学研究科理学系及び理学部の物品の管理、出納及び処分に関すること。
(13) 理学系職員の給与等の支給手続に関すること。
(14) 理学部の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(15) 理学部学生の入学、休学、退学、卒業等に関すること。
(16) 理学部の教育課程並びに授業及び試験に関すること。
(17) 理学部の研究生、科目等履修生、委託生及び特別聴講学生に関すること。
(18) 理学部の外国人留学生の受入れに関すること。
(19) 理学部学生の各種団体奨学金(日本学生支援機構奨学金を除く。)に関すること。
(20) 理学部学生のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(21) その他理学部に係る事務に関すること。
第33条 医歯学総合研究科等事務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部、歯学部、保健学研究科、医歯学総合研究科、医歯学域、医学系及び歯学系の事務に関し連絡調整すること。
(2) 教授会その他の会議に関すること。
(3) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 公文書の接受及び発送に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 職員の人事に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 職員の健康安全管理及び福祉に関すること。
(9) 共済組合に関すること。
(10) 科学研究費等各種研究助成に関すること。
(11) 国際交流・学術交流に関すること。
(12) 研究倫理申請(臨床研究を除く。)に関すること。
(13) 予算に関すること。
(14) 受託研究に関すること。
(15) 寄附金等に関すること。
(16) 不動産に関すること。
(17) 職員の給与に関すること。
(18) 諸謝金及び旅費に関すること。
(19) 物品の調達及び管理に関すること。
(20) その他学務課の所掌に属しない事務を処理すること。
第34条 医歯学総合研究科等事務部学務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学位に関すること。
(2) 研究生、外国人留学生及び大学院生に関すること。
(3) 学生募集に関すること。
(4) 学生の入学、休学、退学、卒業等に関すること。
(5) 授業科目に関すること。
(6) 学生の福利厚生に関すること。
(7) 授業料等の免除及び奨学金に関すること。
(8) 学生の課外活動に関すること。
(9) その他医学部、歯学部、保健学研究科及び医歯学総合研究科等の学務に関する事務を処理すること。
第34条の2 農学部・共同獣医学部等事務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 農学部、共同獣医学部、農林水産学研究科、共同獣医学研究科、農学系及び獣医学系の事務に関し連絡調整すること。
(2) 教授会その他の会議に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書の接受及び発送に関すること。
(5) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の人事及び服務に関すること。
(7) 職員の給与等に関すること。
(8) 職員の健康安全管理、福利厚生及び災害補償に関すること。
(9) 職員の共済組合に関すること。
(10) 科学研究費その他学術助成に関すること。
(11) 予算の管理に関すること。
(12) 外部資金の受入れに関すること。
(13) 不動産に関すること。
(14) 報酬及び旅費に関すること。
(15) 物品の調達及び管理に関すること。
(16) 附属施設に関すること。
(17) 山口大学共同獣医学部及び山口大学大学院共同獣医学研究科との調整に関し、学務課の所掌に属しない事務に関すること。
(18) その他学務課及び連大事務室の所掌に属しない事務を処理すること。
第34条の3 農学部・共同獣医学部等事務部学務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学位に関すること。
(2) 学生募集及び入学者選抜に関すること。
(3) 学生の入学、休学、退学、卒業等に関すること。
(4) 研究生、科目等履修生、委託生、特別聴講学生、外国人留学生及び大学院生に関すること。
(5) 教育課程並びに授業及び試験に関すること。
(6) 学生の福利厚生に関すること。
(7) 授業料等の免除及び奨学金に関すること。
(8) 学生の課外活動に関すること。
(9) 山口大学共同獣医学部及び山口大学大学院共同獣医学研究科との学務に関する連絡調整に関すること。
(10) その他農学部、共同獣医学部、農林水産学研究科及び共同獣医学研究科の学務に関する事務を処理すること。
第34条の4 農学部・共同獣医学部等事務部連大事務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 連合農学研究科の事務に関し連絡調整すること。
(2) 連合農学研究科の諸会議及び諸行事に関すること。
(3) 連合農学研究科構成大学及び連合農学研究科間の連絡調整に関すること。
(4) 連合農学研究科の諸規則の制定及び改廃に関すること。
(5) 連合農学研究科の旅行命令に関すること。
(6) 連合農学研究科の指導教員の任免及び本給の調整額に関すること。
(7) 連合農学研究科の予算編成に関すること。
(8) 連合農学研究科の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(9) 連合農学研究科学生の身分に関すること。
(10) 連合農学研究科学生の学籍簿の作成及び保存に関すること。
(11) 連合農学研究科の研究生、特別研究学生及び外国人留学生に関すること。
(12) 連合農学研究科学生の学位に関すること。
(13) 連合農学研究科学生の修学及び講義に関すること。
(14) 連合農学研究科学生の授業料等の減免及び奨学金に関すること。
(15) 連合農学研究科学生の福利厚生に関すること。
(16) 連合農学研究科学生及び修了生の諸証明に関すること。
(17) その他連合農学研究科に関する事務を処理すること。
第35条 附属病院事務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 附属病院の事務に関し連絡調整すること。
(2) 病院運営会議その他の会議に関すること。
(3) 公文書の接受及び発送に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 中期目標、中期計画及び評価に関すること。
(7) 臨床研究倫理及び脳死判定に関すること。
(8) 職員の人事に関すること。
(9) 職員の服務に関すること。
(10) 職員の健康安全管理及び福祉に関すること。
(11) 卒後教育に関すること。
(12) その他経営企画課、経理調達課、施設管理課及び医務課の所掌に属しない事務を処理すること。
第36条 附属病院事務部経営企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院経営に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 受託研究に関すること。
(4) 寄附金等に関すること。
(5) 医療情報に関すること。
第37条 附属病院事務部経理調達課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 共済組合(長期給付に関するものを除く。)に関すること。
(3) 報酬及び旅費に関すること。
(4) 物品の調達及び管理に関すること。
(5) 不動産に関すること。
第37条の2 附属病院事務部施設管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院再開発に関すること。
(2) 医療法に基づく開設承認事項に関すること。
(3) 構内設備の営繕に関すること。
(4) 構内環境の整備に関すること。
第38条 附属病院事務部医務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 患者に関すること。
(2) 保険に関すること。
(3) 病院収入に関すること。
(4) 療養費債権の管理に関すること。
(5) 医療に係る争訟に関すること。
(6) その他附属病院における診療の業務に関する事務を処理すること。
(学部等附属教育研究施設の事務)
第39条 法文学部附属司法政策教育研究センター、同附属「鹿児島の近現代」教育研究センター、教育学部附属幼稚園、同附属小学校、同附属中学校、同附属特別支援学校、同附属教育実践総合センター、農学部附属農場、同附属演習林、同附属焼酎・発酵学教育研究センター、水産学部附属練習船かごしま丸、同附属練習船南星丸、同附属海洋資源環境教育研究センター、共同獣医学部附属動物病院、同附属越境性動物疾病制御研究センター、同附属南九州畜産獣医学教育研究センター、理工学研究科附属地域コトづくりセンター、同附属天の川銀河研究センター、同附属南西島弧地震火山観測所、同附属DXコネクトセンター及び医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センターの事務は、当該学部及び研究科を所掌する事務部において処理する。
(事務分掌)
第40条 事務局の課及び室の事務分掌については、当該課及び室において定める。
2 各事務部の事務分掌については、当該事務部が担当する学部又は研究科の長が学長の承認を経て定める。
(業務の把握)
第41条 各事務組織は、業務遂行にあたり次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 業務フローの認識及び明確化
(2) 業務フローのプロセスごとのリスク因子及びリスク発生原因の分析
(3) 把握したリスクに対する定期的評価及びリスク低減策の検討
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年8月20日から施行する。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年3月31日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月28日から施行する。
附則
この規則は、平成29年5月18日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年7月14日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。