○国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する規則
平成16年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)及び本法人が設置する鹿児島大学(以下「本学」という。)において制定(改廃を含む。以下同じ。)される規則等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、機構、各学域、各学系、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(種類)
第3条 規則等の種類及び規定事項の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学則 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について定めるもの
(2) 規則 学則若しくは法令等に基づき、又は本法人、本学若しくは各学部等の管理運営等に関する基本的事項について、定めるもの
(3) 細則 学則又は規則を実施するために必要な、より具体的な方法・手段、学則又は規則の解釈・運用等に関する事項について定めるもの
2 前項第2号の規則のうち、法令等との関係上必要と認められるものについては、その名称を「規程」とすることができる。
(1) 要項 事務的若しくは技術的な細目事項について規定的に定めるもの又は学則、規則及び細則に規定のない臨時的な業務若しくは事務の実施のために必要な事項について定めるもの
(2) 要領 業務を上手く処理する方法・手段について定めるもの
4 本法人又は本学の外部者に対して効力を生じる規定内容については、規則等において定めなければならない。
(制定権者)
第4条 規則等及び要項等の制定権者は、別表に掲げるとおりとする。
(形式)
第5条 規則等の構成及び形式は、法令の形式に準ずるものとする。ただし、書式については、左横書きとする。
2 要項等は、任意の構成及び形式とすることができる。
(規則等番号)
第6条 規則等には、種類及び制定権者ごとに、規則等番号を付するものとする。
(周知及び報告)
第7条 学長は、規則等及び要項等を制定したときは、学内に周知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるほか、規則等の制定等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月21日から施行する。
附則
この規則は、令和6年7月4日から施行し、改正後の第3条第1項第1号の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
規則等及び要項等の種類 | 制定権者 |
学則 | 学長 |
規則 | 学長又は学部等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長。以下同じ。) |
細則 | 学長又は学部等の長 |
要項及び要領 | 学長、全学的な委員会の長(理事・副学長)、学部等の長及び事務局長 |