○国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則
平成16年4月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 採用・退職等
第1節 採用等(第5条―第9条)
第2節 配置換(第10条)
第3節 退職及び解雇(第11条―第15条)
第4節 退職後の責務(第16条)
第5節 退職等証明書(第17条)
第3章 給与(第18条)
第4章 服務(第19条―第27条)
第5章 知的財産(第28条)
第6章 勤務時間、休日、休暇等
第1節 勤務時間及び休憩時間(第29条―第32条)
第2節 休日(第33条・第34条)
第3節 変則勤務時間等(第35条・第36条)
第4節 時間外及び休日の勤務(第37条―第40条)
第5節 年次有給休暇等(第41条―第46条)
第6節 削除
第7節 育児休業及び介護休業(第48条・第49条)
第6章の2 テレワーク(第49条の2)
第7章 表彰(第50条)
第8章 懲戒等(第51条―第55条)
第9章 安全及び衛生(第56条)
第10章 女性(第57条・第58条)
第11章 出張(第59条・第60条)
第12章 福利・厚生(第61条)
第13章 災害補償(第62条・第63条)
第14章 退職手当(第64条)
第15章 社会保険(第65条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 非常勤職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 非常勤職員とは、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)以外の者で、次に掲げる職員をいう。
(1) 定時勤務職員 1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分以内勤務する職員
(2) 短時間勤務職員 1週間につき35時間以内勤務する職員
(遵守遂行)
第4条 本学及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 採用・退職等
第1節 採用等
(採用)
第5条 非常勤職員の採用は、選考によるものとする。
2 選考は、本学の採用計画の範囲内で、非常勤職員を採用しようとする各学部、附属病院、各研究科及び事務局(以下「学部等」という。)において面接試験等を実施し、その結果の申請により学長が採用する。
(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は、原則として一事業年度内とし、各人別に雇用通知書により明示する。
2 雇用期間の更新については、次に定めるところによる。
(1) 本学が特に認めた非常勤教員 本学が認めた期間内で更新を行うことがある。
(2) 特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用する非常勤職員 当該プロジェクトの継続している期間のうち、最初の採用日から起算して10年を超えない期間内で更新を行うことができる。
(3) 前2号以外の非常勤職員 最初の採用日から起算して5年を超えない期間内で更新を行うことがある。
3 前項各号の雇用期間の更新は、本学の経営上又は業務上、当該非常勤職員の勤務成績、健康状況等を考慮して行うものとする。
(期間の定めのない雇用)
第6条の2 前条の規定にかかわらず、非常勤職員のうち、当該部局長が特に必要があると認め当該職員が定年等により退職するまでの間の雇用経費が確保でき、かつ、別に定める要件に該当した者については、雇用期間を定めず雇用(以下「無期雇用」という。)することができる。
(1) 前項の規定により無期雇用した者(非常勤教員、医員及び医員(研修医)を除く。以下この号において同じ。)の定年は満60歳とし、定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。ただし、満60歳を超えて無期雇用した者の定年(以下「第2定年」という。)は満65歳とし、第2定年による退職の日は、第2定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(2) 非常勤教員、医員及び医員(研修医)の定年の取扱いについては別に定める。
3 前項第1号前段の規定により退職した者で、引き続き再雇用を希望するものについては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置として、再雇用することができる。
4 再雇用について、身分、給与、勤務時間等その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学非常勤職員再雇用規則(平成30年規則第23号)による。
5 再雇用の期間又は更新された雇用期間の上限年齢は満65歳とし、雇用期間の満了日は、上限年齢に達した日以降における最初の3月31日とする。
6 前項の上限年齢及び第2定年の満65歳に達した事業年度の末日以降は、雇用期間は更新しない。ただし、特定の業務に従事する非常勤職員で学長が特に必要があると認めた場合は、さらに5年を超えない範囲内で雇用することができる。
(労働条件の明示)
第7条 非常勤職員の採用に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項
(4) 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) その他必要な事項
(提出書類)
第8条 非常勤職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、特定の職種に採用された非常勤職員については、不必要と認められる書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 資格に関する証明書
(3) 健康診断書
(4) 身分証明書
(5) 扶養親族等に関する書類(源泉徴収票、雇用保険被保険者証、給与所得者の扶養控除等申告書等)
(6) その他本学において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、非常勤職員は、所要の書類により、その都度速やかに、届け出なければならない。
(試用期間)
第9条 非常勤職員として採用された日から1月間は、試用期間とする。ただし、特に認めたときは、試用期間を設けないことがある。
2 試用期間中の非常勤職員は、勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することができる。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第2節 配置換
(配置換)
第10条 非常勤職員は、業務上の必要により配置換を命ぜられることがある。
2 前項の規定により配置換を命ぜられた非常勤職員は、正当な理由がない限り拒否することができない。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第11条 非常勤職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、非常勤職員としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を願い出て本学から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
2 非常勤職員が前項第1号に該当する場合であって、1年を超えて雇用されている継続勤務者について雇用を更新しない場合には、雇用期間が満了する日の少なくとも30日前までに、雇用期間が満了する旨を当該非常勤職員に通知するものとする。
(自己都合退職)
第12条 非常勤職員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。
2 非常勤職員は、退職を願い出た後も、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。
3 第1項の願い出があった場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(解雇)
第13条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(5) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、非常勤教員については別に定める事由に該当する場合
2 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日
(解雇予告)
第15条 この規則の規定により解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(1) あらかじめ定められた雇用期間が2月以内の非常勤職員を解雇する場合
(2) 試用期間中の非常勤職員を解雇する場合(ただし、14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(3) 労基法第20条第3項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けて非常勤職員を解雇する場合
第4節 退職後の責務
(借用物品の返還)
第16条 非常勤職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。
第5節 退職等証明書
(退職等証明書の交付)
第17条 退職した者又は解雇された者が、労基法第22条に定める証明書の交付の請求をした場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項に規定する証明書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には前項の事項のうち、退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4 非常勤職員の雇用契約が更新されなかった場合において、更新されなかった理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
5 非常勤職員が第15条第1項前段の規定により解雇予告された日から退職の日までの間において、当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
第3章 給与
(給与)
第18条 非常勤職員の給与について、その決定、計算及び支払方法その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第60号)による。
第4章 服務
(誠実義務)
第19条 非常勤職員は、誠実に職務を遂行し、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務専念義務)
第20条 非常勤職員は、この規則及びその他関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職責遂行のために用い、本学のなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第21条 非常勤職員は、この規則及びその他関係法令を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第22条 非常勤職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 本学の秩序及び規律をみだすこと。
(秘密の遵守)
第23条 非常勤職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 非常勤職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(文書の配布、集会等)
第24条 非常勤職員は、本学内で、教育、研究等に多大な影響を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送、宣伝、集会又は文書・図画の配布、回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(職員の倫理)
第25条 非常勤職員の職務に係る倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員倫理規則(平成16年規則第61号)による。
(ハラスメントに関する措置)
第26条 ハラスメントの防止等に関する措置に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)の定めるところによる。
(公職の制限)
第27条 非常勤職員が、公職の選挙に立候補したとき、及び当選の告知後は、直ちに本学に届け出なければならない。
第5章 知的財産
(知的財産)
第28条 知的財産に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)の定めるところによる。
第6章 勤務時間、休日、休暇等
第1節 勤務時間及び休憩時間
(勤務時間等)
第29条 非常勤職員の所定の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定時勤務職員の所定勤務時間は、1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分以内とし、始業、終業の時刻、休憩時間を次のとおり定める。ただし、業務の都合によりこれにより難い職員については、別表第1―1のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分
休憩時間 午後0時から午後1時まで
(2) 短時間勤務職員の所定勤務時間は、1日につき8時間以内かつ1週間につき35時間以内とし、始業、終業の時刻、休憩時間は、各人別に雇用通知書により明示する。
2 始業、終業の時刻及び休憩時間は、業務の都合により、所定勤務時間の範囲内において予告のうえ変更することがある。
(通常の勤務場所以外の勤務)
第30条 業務上の必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 非常勤職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務時間を算定しがたいときは、所定勤務時間を勤務したものとみなす。
3 前項の場合であって、所定の勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、その業務を遂行するために通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(出勤及び退勤の手続)
第31条 非常勤職員は、出勤及び退勤の際に別に定めるところによる所定の手続をとらなければならない。
(欠勤)
第32条 非常勤職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめ、その事由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 欠勤の期間の給与は、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額する。
第2節 休日
(休日)
第33条 非常勤職員の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日(法定休日)
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に掲げる休日を除く。)
(休日の振替)
第34条 業務の都合上、前条の休日に特に勤務を命ずる必要がある場合は、あらかじめ当該休日を勤務日とし、当該勤務日を起算日として当該勤務日の前後1月の範囲内であらかじめ指定した他の勤務日にこれを振り替えることができる。また、時間単位の勤務を命ずる必要がある場合も同様とする。
第3節 変則勤務時間等
(定時勤務職員の勤務時間等の特例)
第35条 定時勤務職員のうち、別表第1―2の区分欄に定める職員については、4週間単位の変形労働時間制によるものとする。
2 前項に規定する定時勤務職員の始業、終業の時刻及び休憩時間、休日については、第29条第1項第1号及び第33条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 所定勤務時間は、学長が別に定める日を起算日とする4週間(以下この条において「単位期間」という。)ごとの期間を平均し、1週間当たり38時間45分以内とする。
(2) 始業、終業の時刻及び休憩時間は、別表第1―2のとおりとする。
(3) 休日は、各単位期間につき、8日以上設ける。ただし、業務の都合上必要がある場合には、定められた休日をあらかじめ同一単位期間内の他の日に振り替えることがある。
(4) 前号の休日のうち、あらかじめ指定した4日間を法定休日とする。
3 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる1週間前までに対象となる定時勤務職員に周知するものとする。
(短時間勤務職員の勤務時間等の特例)
第36条 短時間勤務職員のうち、別表第2の区分欄に定める職員については、1月単位の変形労働時間制によるものとする。
2 前項に規定する短時間勤務職員の始業、終業の時刻及び休憩時間、休日については、第29条第1項第2号及び第33条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 所定勤務時間は、毎月1日を起算日とする1月単位(以下この条において「単位期間」という。)を平均し、1週間当たり38時間45分を超えず、かつ、毎年4月1日を起算日とする1年を平均し1週間当たり35時間を超えない範囲内とする。
(2) 始業、終業の時刻及び休憩時間は、別表第2のとおりとする。
(3) 休日は、各単位期間につき、8日以上設ける。ただし、業務の都合上必要がある場合には、定められた休日をあらかじめ同一単位期間内の他の日に振り替えることがある。
(4) 前号の休日のうち、あらかじめ指定した当該月における日曜日の日数分の休日(1週間に1日の休日)を法定休日とする。
3 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる1週間前までに対象となる短時間勤務職員に周知するものとする。
第4節 時間外及び休日の勤務
(超過勤務及び休日の勤務)
第37条 非常勤職員には、原則として所定の勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務は命じない。ただし、業務の都合によりやむを得ず必要があると認められる場合には、超過勤務又は休日の勤務を命じることがある。この場合において、労基法で定める法定勤務時間を超える勤務又は同法で定める法定休日の勤務を命じる場合には、労基法第36条第1項の規定による労使協定を締結し、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 前項の規定により超過勤務を命じられた非常勤職員の勤務時間が所定勤務時間を通じて1日につき8時間を超える場合は、1時間の休憩時間(所定勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間中に設けるものとする。
(災害時等の勤務)
第38条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、所定勤務時間を超える勤務又は休日の勤務を命ずることがある。
(育児又は介護を行う非常勤職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
第39条 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員であって、超過勤務時間を短いものとすることを請求した非常勤職員の超過勤務については、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて超過勤務を命じないものとする。
2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員であって、請求のあった非常勤職員については、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務(午後10時から午前5時までの間の勤務)には従事させない。
(宿日直)
第40条 業務運営上の必要により、勤務時間外において施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡等のため、宿日直勤務を命ずることがある。
2 宿日直勤務の内容等に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 年次有給休暇等
(年次有給休暇)
第41条 非常勤職員の年次有給休暇は、次に掲げる区分ごとに与えるものとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤職員、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合
次の1年間において10日
(2) 前号に掲げる非常勤職員が、雇用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算して、それぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員(1週間の勤務時間が29時間以上である非常勤職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合
2 前項の継続勤務とは、雇用関係が10日以上の中断を含まない勤務を、また、全勤務日とは、非常勤職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、休暇の期間及び業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
3 年次有給休暇は、非常勤職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、非常勤職員の届け出た時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることができる。
(年次有給休暇の届出)
第42条 非常勤職員は、年次有給休暇を取得する場合は、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができなかった場合は、その事後において速やかに届け出なければならない。
(年次有給休暇の付与単位)
第43条 年次有給休暇の単位は、次のとおりとする。
(1) 定時勤務職員 1日、半日又1時間
(2) 短時間勤務職員 1日又は1時間
2 1時間を単位とする年次有給休暇は、付与された年次有給休暇のうち、1年について5日の範囲内で取得することができるものとし、年次有給休暇を1時間単位で取得する場合の1日の年次有給休暇に相当する時間数は、所定勤務時間数とする。ただし、所定勤務時間数に1時間に満たない時間数がある場合は、時間単位に切り上げるものとする。
(年次有給休暇の繰り越し)
第44条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
2 前項の場合において、必要な証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
第6節 削除
第47条 削除
第7節 育児休業及び介護休業
(育児休業)
第48条 非常勤職員のうち、1歳に満たない子の養育を必要とする者は、育児休業をすることができる。
2 育児休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則(平成16年規則第65号)による。
(介護休業)
第49条 非常勤職員の家族で傷病等のため介護を要する者がいる場合は、介護休業をすることができる。
2 介護休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則(平成16年規則第66号)による。
第6章の2 テレワーク
(テレワーク)
第49条の2 非常勤職員は、大学が必要と認める場合にテレワークをすることができる。
2 テレワークに関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学におけるテレワークの実施に関する細則(令和4年細則第5号)による。
第7章 表彰
(表彰)
第50条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。
(1) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合
(2) その他特に表彰に値する功労又は功績があった場合
第8章 懲戒等
(懲戒)
第51条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において労基法第20条第3項の規定による所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、第15条第1項に定める解雇予告手当は支給しない。
(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。これに応じない場合には、懲戒解雇する。
(3) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(5) 減給 給与を一部減額する。ただし減給額は1事案について労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額、数事案に及ぶ場合もその総額は一給与支払期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。
(6) 戒告 将来を戒める。
2 非常勤職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)による。
(懲戒の事由)
第52条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則及び本学の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(訓告等)
第53条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告又は厳重注意を文書等により行うことができる。
(懲戒決定までの就業禁止)
第54条 非常勤職員に第52条各号に規定する事由に該当する行為があった疑いがあるときは、職場秩序を維持するため、懲戒処分が決定する期間の範囲内で就業を禁止することがある。
2 前項の就業を禁止した期間の給与については、原則として支給しない。
(損害賠償)
第55条 非常勤職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部について賠償を請求することがある。
2 前項の賠償責任は、退職し又は解雇された後といえども免れない。
第9章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第56条 本学は、非常勤職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 非常勤職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 非常勤職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)の規定を準用する。
第10章 女性
(妊産婦である非常勤職員の危険有害業務の就業制限)
第57条 妊娠中の非常勤職員及び産後(妊娠満12週以後の分娩後をいう。)1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である非常勤職員以外の女子非常勤職員を妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせない。
(妊産婦である女子職員の業務軽減等)
第58条 妊産婦である非常勤職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
第11章 出張
(出張)
第59条 業務上必要がある場合は、非常勤職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた非常勤職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第60条 前条の出張に要する旅費に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号)の定めるところによる。
第12章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第61条 定時勤務職員(次項に定める者を除く。)の宿舎の利用に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則(平成16年規則第78号)による。
2 附属病院の看護業務に従事する非常勤職員の看護師宿舎の利用に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 災害補償
(災害補償)
第62条 非常勤職員が業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災非常勤職員の社会復帰の促進、被災非常勤職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。
(法定外補償)
第63条 前条に規定する災害補償のほかに、障害補償及び遺族補償(法定外補償という。)を行うことがある。
2 法定外補償に関し必要な事項は、別に定める。
第14章 退職手当
(退職手当)
第64条 非常勤職員の退職手当について、その適用範囲、決定、計算及び支払い方法その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学非常勤職員退職手当規則(平成16年規則第51号)による。
第15章 社会保険
(社会保険)
第65条 非常勤職員の社会保険については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日又は前々日において、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の適用を受けていた非常勤職員であって、施行日において国立大学法人鹿児島大学の非常勤職員となった場合の第41条に規定する年次有給休暇については、その残日数を引き継ぐものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年11月22日から施行する。
2 この規則の施行日の前日(以下「施行日前日」という。)から引き続き改正後の第6条第2項第3号の職員として雇用されている者にあっては、最初の採用日から施行日前日までの雇用期間を同号の期間に含めるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年6月23日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附則
この規則は、平成20年2月21日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年6月17日から施行する。
附則
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年5月19日から施行し、平成23年3月18日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年7月19日から施行する。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き非常勤職員として雇用されている者の雇用期間の更新については、改正後の第6条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成24年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間に新たに採用された非常勤職員の雇用期間の更新は、平成30年3月31日を超えない範囲内とする。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日前から引き続き特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用する非常勤職員として雇用されている者の雇用期間の更新については、改正後の第6条第2項第2号の規定にかかわらず、当該プロジェクトの継続している期間(当該プロジェクトの継続している期間が平成35年3月31日を超える場合にあっては、平成35年3月31日)を限度として更新することができる。
3 平成25年4月1日前から引き続き法曹の身分を保有したまま、大学院司法政策研究科において授業等を担当する非常勤職員として雇用されている者の雇用期間の更新については、改正後の第6条第2項第3号の規定にかかわらず、平成30年3月31日を限度として更新することができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年10月15日から施行する。
附則
この規則は、令和3年2月4日から施行する。
附則
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに申請された休暇の取扱いについては、改正後の第45条第3項から第5項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年3月4日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年6月27日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1―1(第29条関係)
非常勤職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務時間 | |
教育学部附属特別支援学校に勤務する定時勤務職員(栄養士) | A勤務 | 午前8時15分~午後5時00分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 | |
鹿児島大学病院麻酔全身管理センターに勤務する定時勤務職員(医員) | A勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午前11時00分~午後7時45分 | 午後2時45分~午後3時45分 | 7時間45分 | |
歯科診療棟に勤務する定時勤務職員(歯科衛生士) | A勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午前10時00分~午後6時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 | |
C勤務 | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
別表第1―2(第35条関係)
非常勤職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務時間 | |
周産母子センターに勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午後5時15分~午前11時30分 | 午後9時15分~午後10時15分 午前2時00分~午前2時45分 午前6時45分~午前7時45分 | 15時間30分 | |
C勤務 | 午後5時15分~午前8時30分 | 午後9時00分~午後9時30分 午前0時00分~午前7時00分 | 7時間45分 | |
D勤務 | 午後5時15分~午前8時30分 | 午後11時15分~午前1時30分 午前6時15分~午前7時15分 | 12時間00分 | |
E勤務 | 午前8時30分~午前12時00分 | 3時間30分 | ||
F勤務 | 午後1時00分~午後4時30分 | 3時間30分 | ||
救命救急センター及び集中治療部に勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午前8時00分~午後5時00分 | 午前11時45分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午後5時00分~午後0時00分 | 午後9時00分~午後10時00分 午前1時30分~午前3時00分 午前6時45分~午前7時45分 | 15時間30分 | |
C勤務 | 午前10時00分~午後7時00分 | 午後1時00分~午後2時15分 | 7時間45分 | |
D勤務 | 午後5時15分~午前8時30分 | 午後9時00分~午後9時30分 午前0時00分~午前7時00分 | 7時間45分 | |
E勤務 | 午後5時15分~午前8時30分 | 午後11時15分~午前1時30分 午前6時15分~午前7時15分 | 12時間00分 | |
F勤務 | 午前8時30分~午前12時00分 | 3時間30分 | ||
G勤務 | 午後1時00分~午後4時30分 | 3時間30分 | ||
薬剤部に勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午後5時00分~午前10時00分 | 午後9時45分~午後10時30分 午前8時30分~午前9時15分 | 15時間30分 | |
C勤務 | 午前9時30分~午後6時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 | |
D勤務 | 午前10時00分~午後6時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 | |
検査部に勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時15分~午後1時15分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午前7時00分~午後3時45分 | 午前11時45分~午後0時45分 | 7時間45分 | |
C勤務 | 午前7時45分~午後4時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 | |
D勤務 | 午前10時00分~午後6時45分 | 午後0時45分~午後1時45分 | 7時間45分 | |
E勤務 | 午前8時30分~午前8時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 午後5時15分~午後5時30分 午後10時00分~午前5時15分 | 15時間30分 | |
F勤務 | 午後5時15分~午前8時30分 | 午後10時00分~午前5時30分 | 7時間45分 | |
放射線部に勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時15分~午後1時15分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午前10時00分~午後6時45分 | 午後1時00分~午後2時00分 | 7時間45分 | |
C勤務 | 午前8時30分~午前8時30分 | 午後0時30分~午後1時30分 午後5時15分~午後5時30分 午後10時00分~午後5時15分 | 15時間30分 | |
D勤務 | 午後5時15分~午前8時30分 | 午後9時45分~午前5時15分 | 7時間45分 | |
看護部に勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午前0時00分~午前8時45分 | イ 午前3時30分~午前4時00分 午前5時30分~午前6時00分 | 7時間45分 |
ロ 午前4時00分~午前4時30分 午前6時00分~午前6時30分 | 7時間45分 | |||
B勤務 | 午前8時00分~午後4時45分 | イ 午前11時30分~午後0時00分 午後1時30分~午後2時00分 | 7時間45分 | |
ロ 午後0時00分~午後0時30分 午後2時00分~午後2時30分 | 7時間45分 | |||
ハ 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 | |||
C勤務 | 午後4時00分~午前0時45分 | イ 午後7時30分~午後8時00分 午後9時30分~午後10時00分 | 7時間45分 | |
ロ 午後8時00分~午後8時30分 午後10時00分~午後10時30分 | 7時間45分 | |||
E勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | イ 午後0時30分~午後1時00分 午後3時00分~午後3時30分 | 7時間45分 | |
ロ 午後0時30分~午後1時30分 | 7時間45分 | |||
F勤務 | 午前7時00分~午後3時45分 | イ 午前10時30分~午前11時00分 午後1時00分~午後1時30分 | 7時間45分 | |
ロ 午前11時00分~午前11時30分 午後1時00分~午後1時30分 | 7時間45分 | |||
F1勤務 | 午前7時30分~午後4時15分 | イ 午前11時00分~午前11時30分 午後1時30分~午後2時00分 | 7時間45分 | |
ロ 午前11時30分~午後0時00分 午後1時30分~午後2時00分 | 7時間45分 | |||
ハ 午前11時30分~午後0時30分 | 7時間45分 | |||
G勤務 | 午前10時00分~午後6時45分 | イ 午後1時30分~午後2時00分 午後3時30分~午後4時00分 | 7時間45分 | |
ロ 午後2時00分~午後2時30分 午後4時00分~午後4時30分 | 7時間45分 | |||
ハ 午後2時00分~午後3時00分 | 7時間45分 | |||
G1勤務 | 午前10時45分~午後7時30分 | 午後2時45分~午後3時45分 | 7時間45分 | |
LA勤務 | 午後8時30分~午前9時30分 | 午前1時00分~午前1時30分 午前5時00分~午前6時00分 | 11時間30分 | |
LB勤務 | 午前8時30分~午後9時30分 | 午後0時30分~午後1時15分 午後5時00分~午後5時30分 | 11時間45分 | |
M勤務 | 午後0時00分~午後8時45分 | イ 午後3時30分~午後4時00分 午後5時30分~午後6時00分 | 7時間45分 | |
ロ 午後4時00分~午後4時30分 午後6時00分~午後6時30分 | 7時間45分 | |||
M1勤務 | 午後0時30分~午後9時15分 | イ 午後4時00分~午後4時30分 午後6時00分~午後6時30分 | 7時間45分 | |
ロ 午後4時30分~午後5時00分 午後6時30分~午後7時00分 | 7時間45分 | |||
O勤務 | 午後4時00分~午前9時30分 | 午後8時00分~午後8時45分 午前1時00分~午前1時45分 午前5時30分~午前6時00分 | 15時間30分 | |
附属病院に勤務する定時勤務職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士) | A勤務 | 午前8時30分~午後5時00分 | 午後0時15分~午後1時00分 | 7時間45分 |
B勤務 | 午前7時30分~午後4時00分 | 午後0時15分~午後1時00分 | 7時間45分 | |
共同獣医学部附属動物病院に勤務する定時勤務職員 | A勤務 | 午後9時00分~午前7時45分 | イ 午後11時30分~午前0時00分 午前1時30分~午前3時00分 午前4時00分~午前5時00分 | 7時間45分 |
ロ 午後10時30分~午後11時00分 午前0時00分~午前1時30分 午前3時00分~午前4時00分 | ||||
B勤務 | 午前7時45分~午後4時30分 | 午前11時30分~午後0時00分 午後1時30分~午後2時00分 | 7時間45分 | |
C勤務 | 午後0時15分~午後9時00分 | 午後3時00分~午後3時30分 午後6時00分~午後6時30分 | 7時間45 分 | |
D勤務 | 午後4時00分~午前0時45分 | 午後7時30分~午後8時00分 午後9時30分~午後10時00分 | 7時間45 分 | |
E勤務 | 午前10時15分~午後7時00分 | 午後2時00分~午後2時30分 午後4時00分~午後4時30分 | 7時間45分 | |
F勤務 | 午後0時30分~午後9時15分 | 午後3時15分~午後3時45分 午後6時15分~午後6時45分 | 7時間45分 | |
G勤務 | 午後0時45分~午後9時30分 | 午後3時30分~午後4時00分 午後6時30分~午後7時00分 | 7時間45分 | |
H勤務 | 午後7時00分~午前7時00分 | 午後10時45分~午後11時30分 午前0時00分~午前1時30分 午前3時00分~午前5時00分 | 7時間45分 | |
I勤務 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | 7時間45分 |
別表第2(第36条関係)
○勤務形態 【A勤務】:日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日)の勤務 【B勤務】:月曜日から金曜日の勤務(A勤務の日を除く。) | |||
区分 | 勤務形態 | 勤務時間 | 休憩時間 |
理工学研究科等守衛 | 【A勤務】 | 8時30分~12時30分 13時00分~17時30分 18時00分~22時00分 22時30分~1時00分 5時30分~8時30分 (計18時間) | 12時30分~13時00分 17時30分~18時00分 22時00分~22時30分 1時00分~5時30分 (計6時間) |
【B勤務】 | 17時00分~17時30分 18時00分~22時00分 22時30分~1時00分 5時30分~8時30分 (計10時間) | 17時30分~18時00分 22時00分~22時30分 1時00分~5時30分 (計5時間30分) |
別表第3(第41条関係)
6箇月経過日から起算した勤続勤務年数 | 日数 |
1年 | 1日 |
2年 | 2日 |
3年 | 4日 |
4年 | 6日 |
5年 | 8日 |
6年以上 | 10日 |
別表第4(第41条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第5(第45条関係)
区分 | 事由 | 期間 | |
1 | 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | |
2 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 | 原則として連続する7日の範囲内の期間 | |
(1) 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 | |||
(2) 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | |||
3 | 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | |
4 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合又は退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
5 | 非常勤職員の次に掲げる親族が死亡した場合 | 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
|
| ||
| 配偶者 | 7日 | |
父母 | |||
子 | 5日 | ||
祖父母 | 3日(代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日 | ||
おじ又はおば | 1日(代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(生計を一にしていた場合にあっては、7日) | ||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては、5日) | ||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては、3日) | ||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||
6 | 非常勤職員が勤務時間内に総合的な健康診査を受ける場合 | 2日の範囲内で必要と認められる時間 | |
7 | 妊娠中の非常勤職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食する場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要な時間について承認された期間 | |
8 | 非常勤職員(6月以上の雇用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において休日を除いて、次の区分による期間 イ 一週間あたりの勤務日数が5日の非常勤職員 原則として連続する3日の範囲内の期間 ロ 一週間あたりの勤務日数が4日の非常勤職員 原則として連続する2日の範囲内の期間 | |
9 | 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録の申出又は提供に伴い、必要な検査、入院等をする場合 | 必要と認められる期間 | |
10 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子、養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子及び養育里親に委託されている子を含む。)を養育する非常勤職員が、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために勤務しないことを申し出た場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |
11 | 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする非常勤職員が当該介護等を行うために勤務しないことを申し出た場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |
12 | 非常勤職員の妻(届け出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次区分において同じ。)が出産する場合で、非常勤職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 非常勤職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち、2日の範囲内の期間 | |
13 | 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
14 | 非常勤職員が結婚する場合 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間 | |
15 | 非常勤職員が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |
16 | 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |
17 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
18 | 女性非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
19 | その他本学が特に定めた場合 | 本学が特に定めた期間 |
別表第6(第45条関係)
区分 | 事由 | 期間 |
1 | 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分の期間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 | 女性非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
3 | 業務上の負傷又は疾病のため療養する必要がある場合 | 必要と認められる期間 |
4 | 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(上記4、5に掲げる場合を除く。) | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、第41条第1項第1号に掲げる非常勤職員にあっては10日の範囲内の期間とし、同項第3号に掲げる非常勤職員のうち、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員にあっては別表第7の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間 |
5 | 妊産婦である女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
6 | 妊娠中の非常勤職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められた場合 | 1日を通じて1時間を超えない範囲内で承認された期間 |
別表第7(第45条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |