○鹿児島大学教員の選考に関する規則

平成16年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学の教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次に掲げる教員に適用する。

(1) 学術研究院に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)

(2) 校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)

(採用及び昇任)

第3条 大学教員の採用及び昇任の選考は、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)の規定により、学長が行う。

2 前項の採用及び昇任の手続は、第4条の規定による。

3 附属学校教員の採用及び昇任は、学長が行う。

第4条 学系等は、個別人事案件を別記様式により学長に提出するものとする。

2 学長は、提出された個別人事案件について適否を決定するものとする。

3 学長は、前項の決定にあたり、必要に応じ学術研究院会議の意見を聴くものとする。

4 学系等は、第2項により承認された個別人事案件について、教員選考委員会を設置のうえ候補者を選考し、学長に推薦するものとする。

5 学長は、推薦された候補者について適否を決定し、学術研究院会議に報告するものとする。

(降任及び解雇)

第5条 大学教員の意に反する降任及び解雇は、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)で審査し、学長が行う。

2 教育研究評議会は、前項の審査を行うに当っては、審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 教育研究評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、別に定める。

6 附属学校教員の意に反する降任及び解雇は、学長が行う。

(勤務成績の評定)

第6条 大学教員の勤務成績の評定は、教育研究評議会の議に基づき、学長が定める基準により行う。

(研修の機会)

第7条 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 教員は、授業に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(大学院修学休業の許可及びその要件)

第8条 教諭、養護教諭又は栄養教諭は、学長の許可を受けて3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学院の課程等に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

2 前項の休業の期間については、給与は支給しない。

3 その他大学院修学休業に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 削除

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月10日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鹿児島大学教員の選考に関する規則

平成16年4月1日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第48号
平成18年6月23日 規則第62号
平成18年10月24日 規則第88号
平成19年1月26日 規則第10号
平成20年4月22日 規則第39号
平成25年3月22日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第50号
平成29年3月8日 規則第22号
令和元年7月10日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第48号