○国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則

平成16年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学の学長、理事及び監事(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が退職(死亡した場合及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めるものとする。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則(平成16年規則第58号)に規定する本給月額(以下「本給月額」という。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 当分の間、退職手当の額は前項の規定により計算して得られた額に100分の83.7を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、国立大学法人鹿児島大学経営協議会に諮った上、学長が、その職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(在職期間及び役職別期間の計算)

第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、これを1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)

第4条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。

3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則の規定による退職手当は、支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。

(職員との在職期間の通算)

第5条 役員が、引き続いて国立大学法人等の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となり、その者の役員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の職員の退職手当(これ相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 役員が、引き続いて国立大学法人等の職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた国立大学法人等の職員としての在職期間を含むものとする。

(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)

第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号。以下「職員退職手当規則」という。)第12条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。

2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(再任等の場合の取扱い)

第7条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(退職手当の支給)

第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に現金で支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、当該役員には退職手当は支給しない。

2 退職手当は、予算その他の特別な事由がある場合を除き、支給事由の発生した日後遅滞なく支払うものとする。

3 役員又は遺族が退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(退職手当の支給制限等の取扱い)

第9条 退職手当の支給制限、支払差止及び返納等の取扱いについては、職員退職手当規則第17条から第22条までの規定を準用する。

(遺族の範囲及び順位)

第10条 第8条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 役員を故意に死亡させた者

(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(端数の処理)

第12条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(実施細則)

第13条 退職手当の支給手続その他、この規則の実施に必要な事項は、職員退職手当規則の例に準じて、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年9月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則

平成16年4月1日 規則第49号

(平成30年1月1日施行)