○国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則
平成16年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の10第2項及び国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第64条並びに国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第81条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員が退職し、又は解雇された場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
(退職手当の支給等)
第2条 この規則の規定による退職手当は、職員(職員就業規則第3条第5号、第6号、第8号及び第9号の職員並びに第22条の規定により採用された職員並びに船員就業規則第22条の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 この規則の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし、別に定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項後段の規定による労使協定で定められたものについては、退職手当の一部を控除して支払うことができる。
4 この規則の規定による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規則による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものに限る。以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第16条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(傷病によらず、職員就業規則第24条の解雇の処分を受けて退職した者及び船員就業規則第24条の解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第10条において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(本給及び退職日本給月額)
第3条の2 この規則において、「本給」とは、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)第4条に規定する本給(ただし、職員給与規則第21条第3項に規定する本給の調整額を除き、職員就業規則第3条第7号に規定する職員にあっては、国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則第6条に規定する本給の月額とする。)とする。
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第18条第1項第2号の規定により退職した者(職員就業規則第18条第1項第3号の期限又は職員就業規則第21条第1項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)及び船員就業規則第18条第1項第2号の規定により退職した者(船員就業規則第18条第1項第3号の期限又は船員職員就業規則第21条第1項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第2項、第10条第1項及び第12条第4項第3号において同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第18条第1項第2号の規定により退職した者(職員就業規則第18条第1項第3号の期限又は職員就業規則第21条第1項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)及び船員就業規則第18条第1項第2号の規定により退職した者(船員就業規則第18条第1項第3号の期限又は船員職員就業規則第21条第1項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(3) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(4) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(1) その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合
(1) 職員として引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢がその者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者に対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。この場合において、特定減額前本給月額が国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則(平成16年規則第58号。以下「役員報酬規則」という。)の6号給である者については、この条は適用しない。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日本給月額 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3(退職日本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、退職日本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前本給月額 | 並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
退職日本給月額に、 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として、第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(1) 59.28以上 特定減額前本給月額に59.28を乗じて得た額
(2) 59.28未満 特定減額前本給月額に第6条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から前条まで | 第7条の規定により読み替えて適用する第5条及び第6条並びに前条 | |
退職日本給月額 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3(退職日本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、退職日本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第7条の規定により読み替えて適用する第5条及び第6条の | |
第6条第1項の | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条第1項の | |
同項第2号ロ | 第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前本給月額 | 特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前本給月額 | 特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
第6条第1項第2号ロ | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条第1項第2号ロ | |
及び退職日本給月額 | 並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第10条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条又は船員就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職及び国立大学法人鹿児島大学長(以下「学長」という。)が別に定める事由による休職を除く。第12条において同じ。)、職員就業規則第51条第1項第3号又は船員就業規則第64条第1項第3号の規定による停職、職員就業規則第47条又は船員就業規則第60条により育児休業をした期間(以下「育児休業期間」という。)、職員就業規則第48条又は船員就業規則第61条により介護休業をした期間、職員就業規則第48条の2又は船員就業規則第61条の2により自己啓発等休業をした期間(以下「自己啓発等休業期間」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する期間のあった月を除く。第12条第4項において「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0円
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は別に定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)に規定する本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算等)
第12条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの年月数による。
(1) 休職、停職、介護休業の期間 その月数の2分の1に相当する月数
(2) 育児休業期間 当該休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間にあってはその月数の3分の1、それ以外の期間にあってはその月数の2分の1に相当する月数
(3) 自己啓発等休業期間 次のいずれにも該当する場合にあってはその月数の2分の1に相当する月数、それ以外の期間にあってはその月数
ア 大学等における修学又は国際貢献活動の内容が職務の能率的な運営に特に資すると認められること。
イ 自己啓発等休業期間中の行為を原因として職員就業規則第51条又は船員就業規則第64条の規定による懲戒処分(懲戒解雇及び諭旨解雇の処分を除く。)を受けていないこと。
ウ 自己啓発等休業期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間中に退職していないこと。ただし、次のいずれかに該当し退職する場合は、この限りでない。
(ア) 通勤による傷病若しくは死亡による退職又は業務上の傷病若しくは死亡による退職
(イ) 定年又は任期満了による退職
(4) 前各号のほか、現実に職務をとることを要しなかった期間 その月数
5 国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号)の適用を受ける職員のうち、その勤務形態が職員に準ずる者(以下「非常勤職員」という。)が、退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは、当該非常勤職員の在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第13条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(独立行政法人宇宙航空研究開発機構にあっては同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第14条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(前条に定める他の国立大学法人等を除き、退職手当に関する規則等において、職員が学長の要請に応じ引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等としての在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第12条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第12条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者第12条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。
(役員との在職期間の通算)
第15条 職員が、引き続いて国立大学法人等の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となり、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の役員の退職手当(これ相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該国立大学法人等における役員としての勤続期間に通算されることと定められているときはこの規則による退職手当は、支給しない。
2 第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、国立大学法人等の役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第16条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第7条に定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は施設の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は施設に属する職員を対象として行う募集
3 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 臨時的に任用される職員その他の規則により任期を定めて任用される者
(3) 職員就業規則第52条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で別に定めるものを除く。)、船員就業規則第65条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で別に定めるものを除く。)又はこれらに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第52条の規定による懲戒処分(第3項第3号の別に定める処分を除く。)、船員就業規則第65条の規定による懲戒処分(第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本学の業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者(以下この条において「認定応募者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第17条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 職員就業規則第52条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号に定める処分を除く。)、船員就業規則第65条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号に定める処分を除く。)又はこれらに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
10 学長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、別に定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(退職手当の支給制限)
第17条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 職員就業規則第51条第1項第1号又は船員就業規則第64条第1項第1号の規定による懲戒解雇処分を受けた場合
(2) 職員就業規則第24条第1項第6号又は第2項第2号若しくは船員就業規則第24条第1項第9号又は第2項第2号に該当し解雇された場合
2 職員就業規則第51条第1項第2号又は船員就業規則第64条第1項第2号の規定による諭旨解雇処分を受けて退職した場合は、第3条から第11条までの規定により計算した額から3分の1を減額した額を支給する。
3 学長は、退職し、又は解雇された(以下「退職等した」という。)者(その者が死亡したときは、当該退職等に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し退職手当がまだ支払われていない場合において、当該退職等した者の在職中の行為に関し、第1項第1号に定める懲戒解雇、同項第2号に定める解雇又は前項に定める諭旨解雇(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違が業務に対する社会の信用に及ぼす影響を勘案して、前2項の規定を準用し、退職手当の支給制限を行うことができる。
5 学長は、前2項の規定による支給制限を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。
7 学長は、第5項の規定による通知をする場合において、当該支給制限を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支給制限の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該支給制限を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払差止)
第18条 退職等した者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、退職等した者に対し、退職手当の支払差止を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職等したとき。
(2) 退職等した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、当該退職等した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職等した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職等した者に対し、退職手当の支払差止を行うことができる。
(1) 退職等した者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料されるに至ったときであって、その者に対し退職手当を支払うことが業務に対する社会の信用を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 退職等した者について、退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡により退職した者の遺族(退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、支払差止を行うことができる。
(1) 当該支払差止を受けた者について、当該支払差止の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止を受けた者について、当該支払差止の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処された場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、前条第3項の規定による支給制限を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、前条第3項の規定による支給制限を受けることなく、当該支払差止を受けた日から1年を経過した場合
6 前2項の規定は、当該支払差止後に判明した事実又は生じた事実に基づき、退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(退職手当の返納請求)
第19条 退職等した者に対し退職手当が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職等した者に対し、その者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違が業務に対する社会の信用に及ぼす影響等のほか、当該退職等した者の生計の状況を勘案して、退職手当の全部又は一部の返納を請求することができる。
(1) 退職等した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 退職等した者について、退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと学長が認めたとき。
(遺族への退職手当の返納請求)
第20条 死亡により退職した者の遺族(退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し退職手当が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該遺族の生計の状況を勘案して、退職手当の全部又は一部の返納を請求することができる。
(相続人への退職手当の納付請求)
第21条 退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し退職手当が支払われた後において、その支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項による返納請求を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、退職等した者が退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職等した者が退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、退職手当の全部又は一部の納付を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、退職等した者が退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、退職手当の全部又は一部の納付を請求することができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、退職手当の全部又は一部の納付を請求することができる。
5 前3項の規定により納付請求する金額は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
(支給制限等の決定)
第22条 職員が退職等した後における第17条第3項及び前3条に規定する支給制限等に係る決定は、役員会の議を経て学長が行うものとする。この場合において、学長は、国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)第2条に定める国立大学法人鹿児島大学職員の懲戒に関する委員会(以下「調査委員会」という。)に諮問することができる。
(端数の処理)
第23条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(実施規定)
第24条 この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
5 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により職員となった者に対する第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項の規定に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
8 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる鹿児島大学(以下「旧鹿児島大学」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
9 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧鹿児島大学の職員となり、かつ、引き続き旧鹿児島大学の職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
12 職員給与規則附則(令和5年4月1日施行(令和5年規則第41号))第2項の規定による職員の本給月額の改定は、本給の減額改定に該当しないものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の3(退職日本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、退職日本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2) | 60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定前年数」という。)で除して得た割合(退職日本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては、改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合、退職日本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者にあっては、改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合) | |
・第9条第3項の表の第9条第2項第1号の部特定減額前本給月額の項読み替える字句の欄 | 100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2) | 改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては、改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者にあっては、改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合) |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の3(退職日本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、退職日本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相応する年数が1年である職員にあっては、100分の2) | 100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては、100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合、退職日本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者にあっては、100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合) | |
・第9条第3項の表の第9条第2項第1号の部特定減額前本給月額の項読み替える字句の欄 | 100分の3(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては100分の1、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相応する年数が1年である職員にあっては、100分の2) | 100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前本給月額が役員報酬規則の5号給である者にあっては、100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合、特定減額前本給月額が役員報酬規則の2号給から4号給までの者にあっては、100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合) |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新制度適用職員(この規則の施行の日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職し、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における本給を基礎として改正前の国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(以下この項において「旧規則」という。)により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規則第8条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
3 削除
4 「新制度切替日」は、施行日とする。
5 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則第10条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間 |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附則
1 この規則は、平成19年2月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 基礎在職期間の初日が平成18年4月1日前である者に対する第6条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)とする。
3 基礎在職期間のうち平成18年4月1日以後の期間に、新制度適用職員及び退職手当法の適用を受ける職員以外の職員としての在職期間が含まれる者に対する第6条の規定の適用については、その者が当該在職期間中に受けた本給は、同条に規定する本給には該当しないものとみなす。
附則
この規則は、平成21年12月24日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月25日から施行する。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、なお従前の例による。
3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が、整備法附則第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後、引き続いて職員となった場合におけるその者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者のメディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 この規則による改正後の国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に対する退職手当について適用し、施行日前に退職した者に対する退職手当については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日において調査委員会の審査を受けている職員が施行日以後に懲戒解雇又は諭旨解雇処分を受けて退職した場合の退職手当については、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則第8条の規定の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 附則(平成18年4月1日施行)第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附則
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 前項の規定に関わらず、第3条の2第1項の職員給与規則第4条に規定する本給から同第21条第3項に規定する本給の調整額を除く規定は、平成26年1月1日から施行する。
3 この規則による改正後の平成16年施行附則第7項の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に適用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(イ)
平成18年3月までの期間
区分 | 調整額月額 | 一般職(一)※1 | 一般職(二)※2 | 海事職(一) | 海事職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一)※3 | 医療職(二)※4 | 指定職 |
1 | 95,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9号俸以上 |
2 | 78,750 | 4~8号俸 | |||||||||
3 | 70,400 | 3号俸以下 | |||||||||
4 | 65,000 | 11級 | 7級※7 | 5級※9 |
| ||||||
5 | 59,550 | 10級 | 7級 | 5級※10 | 4級※10 | 4級※10 | |||||
6 | 54,150 | 9級 | 6級※8 | 5級 | 4級※13 | 4級※13 | 8級 | 7級 | |||
7 | 43,350 | 8級 | 6級 | 4級※11 | 4級※14 | 4級※14 | 7・6級 | 6級 | |||
8 | 32,500 | 7級 | 6級※5 | 5級 | 4級 | 3級※14 | 3級※14 | 5級※18 | 5級 | ||
9 | 27,100 | 6級 | 6級 | 4級 | 6級 | 3級 | 3級※15 | 3級※15 | 5級 | 4級 | |
2級※16 | 2級※16 | ||||||||||
10 | 21,700 | 5級 | 5級 | 3級 | 5級 | 2級※12 | 2級※17 | 2級※17 | 4級 | 3級 | |
4級 | 4級 | 4級 | 3級 | 2級※19 | |||||||
3級※6 | |||||||||||
11 | 0 | 上記以外の者 |
(ロ)
平成18年4月以降の期間
区分 | 調整額月額 | 一般職(一) | 一般職(二) | 海事職(一) | 海事職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一) | 医療職(二) |
1 | 95,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 78,750 | |||||||||
3 | 70,400 | 10級 | ||||||||
4 | 65,000 | 9級 | 7級※7 | |||||||
5 | 59,550 | 8級 | 7級 | |||||||
6 | 54,150 | 7級 | 6級※8 | 5級 | 4級※13 | 4級※13 | 8級 | 7級 | ||
7 | 43,350 | 6級 | 6級 |
| 4級※14 | 4級※14 | 7級・6級 | 6級 | ||
8 | 32,500 | 5級 | 5級※5 | 5級 | 4級 | 3級※14 | 3級※14 | 5級※18 | 5級 | |
9 | 27,100 | 4級 | 5級 | 4級 | 6級 | 3級 | 3級※15 | 3級※15 | 5級 | 4級 |
10 | 21,700 | 3級 | 4級 | 3級 | 5級 | 2級※12 | 2級※17 | 2級※17 | 4級 | 3級 |
3級※6 | 4級 | 3級 | 2級※19 | |||||||
11 | 0 | 上記以外の者 |
※1 H16.3.31以前は行政職(一)
※2 H16.3.31以前は行政職(二)
※3 H16.3.31以前は医療職(二)
※4 H16.3.31以前は医療職(三)
※5 総括的業務を行う長
※6 在級期間が120月超
※7 本給の特別調整額Ⅰ種
※8 本給の特別調整額Ⅱ種以上
※9 本給の特別調整額Ⅰ種かつ期末・勤勉手当の役職加算20%
※10 期末・勤勉手当の役職加算20%
※11 期末・勤勉手当の役職加算15%
※12 期末・勤勉手当の役職加算5%
※13 本給の特別調整額Ⅳ種14%以上
※14 本給の特別調整額Ⅳ種
※15 本給の特別調整額Ⅴ種以上
※16 経験年数新大4卒後30年以上
※17 経験年数新大4卒後12年以上
※18 本給の特別調整額Ⅳ種以上
※19 在級期間が360月超