○国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成16年4月1日

規則第57号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「就業規則」という。)第42条第6項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間等に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、各学域、各学系、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び事務局をいう。

2 この規則において「学部等の長」とは、前項に定める学部等の長(事務局長を置かない場合の事務局にあっては各理事)をいう。

(権限の委任)

第4条 学長は、この規則に規定する権限の一部を前条第2項の規定による学部等の長に委任することができる。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(所定の勤務時間)

第5条 職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き、1週につき38時間45分以内とする。

2 1日の所定勤務時間は、7時間45分とする。

(始業及び終業の時刻)

第6条 職員の勤務の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時15分

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(始業・終業時刻等の変更)

第8条 別表第1―1の職員区分欄に掲げる職員は、前3条の規定にかかわらず、始業時刻、終業時刻及び休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、同表のとおりとし、労基法第34条第2項の規定により労使協定を締結して、休憩時間を変更することができる。

2 別表第1―2の職員区分欄に掲げる職員は、前3条の規定にかかわらず、同表の勤務日欄に掲げる日における始業時刻等は、同表のとおりとし、労基法第34条第2項の規定により労使協定を締結して、休憩時間を変更することができる。

(勤務時間等の変更)

第9条 業務上の都合及びその他特別の事情がある場合は、第5条第2項に規定する1日の所定勤務時間の範囲内において、始業時刻等を予告のうえ変更することがある。

(通常の勤務場所以外の勤務)

第10条 業務上の必要がある場合は、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。

2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の時間を算定しがたいときは、第5条第2項に規定する1日の所定の勤務時間を勤務したものとみなす。

3 前項の場合であって、所定の勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、その業務を遂行するために通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(出勤及び退勤の手続)

第11条 職員は、出勤及び退勤の際に別に定めるところによる所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめ、その事由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する欠勤の給与上の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)による。

第3章 休日

(休日)

第13条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日(法定休日)

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に掲げる日を除く。)

(休日の振替)

第14条 業務の都合上、前条の休日に特に勤務を命ずる必要がある場合は、あらかじめ当該休日を勤務日とし、当該勤務日を起算日として当該勤務日の前後1月の範囲内であらかじめ指定した他の勤務日にこれを振り替えることができる。また、半日又は時間単位の勤務を命ずる必要がある場合も同様とする。

第4章 変則勤務時間等

(4週間単位の変形労働時間制)

第15条 業務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員には、4週間単位の変形労働時間制を適用するものとする。

2 前項の規定により4週間単位の変形労働時間制を適用する職員の勤務時間等については、第5条から第7条まで及び前2条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 所定勤務時間は、学長が別に定める日を起算日とする4週間(以下この条において「単位期間」という。)ごとの期間を平均し、1週間当たり38時間45分以内とする。

(2) 始業時刻等は、別表第2のとおりとする。

(3) 休日は、各単位期間につき、8日以上設ける。ただし、業務の都合上必要がある場合には、定められた休日をあらかじめ同一単位期間内の他の日に振り替えることがある。

(4) 前号の休日のうち、あらかじめ指定した4日間を法定休日とする。

3 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる1週間前までに対象となる職員に周知するものとする。

(1月単位の変形労働時間制)

第16条 業務の都合上必要があると認められる職員については、1月単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の規定により1月単位の変形労働時間制を適用する教員の勤務時間等については、第5条から第7条まで及び第13条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 所定勤務時間は、毎月1日を起算日とする1月単位ごとの期間(以下この条において「単位期間」という。)を平均し、1週間当たり38時間45分以内とする。

(2) 始業時刻等は、対象となる教員の申出を考慮し、学長が当該教員ごとに定める。

(3) 休日は、各単位期間につき、8日以上設ける。

(4) 前号の休日のうち、あらかじめ指定した当該月における日曜日の日数分の休日(1週間に1日の休日)を法定休日とする。

3 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる1週間前までに対象となる教員に周知するものとする。

4 早出勤務又は遅出勤務を申し出た就業規則第3条第2号に規定する一般職員及び同条第7号に規定する特任専門員(以下「事務系職員」という)については、1月単位の変形労働時間制を適用する。

5 前項の事務系職員の勤務時間については、第6条の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとし、対象となる事務系職員が所属する各事務(課又は室)の長が定める。

6 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる前月までに対象となる事務系職員に周知するものとする。

(1年単位の変形労働時間制)

第17条 業務運営上の事情により必要があると認められる職員については、1年単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の規定により1年単位の変形労働時間制を適用する職員の勤務時間等については、第5条から第7条まで及び第13条の規定にかかわらず、労基法第32条の4第1項の規定により労使協定の定めるところによる。

(裁量労働制)

第18条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分をその職員の裁量に委ねることが適当と認められる大学教員の勤務時間については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、労基法第38条の3第1項の規定により労使協定を締結して、当該労使協定により協定した時間を勤務したものとみなすことができる。

2 前項の規定によるほか、裁量労働に関するみなし労働時間制に関し必要な事項は、前項の労使協定により定める。

3 第1項の規定にかかわらず、学部等の長(各学内共同教育研究施設の長を除く)及び診療に従事する大学教員については、裁量労働制は適用しない。

4 第1項の規定にかかわらず、別表第1―2の職員区分欄に掲げる職員の同表の勤務日欄に掲げる日については、裁量労働制は適用しない。

第5章 時間外及び休日の勤務

(災害時等の勤務)

第19条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項の定めるところにより、その必要の限度において、所定勤務時間を延長(以下「超過勤務」という。)し、又は休日に勤務(以下「休日勤務」という。)させることがある。

(超過勤務及び休日勤務)

第20条 業務上の必要があると認められる場合には、超過勤務、又は休日勤務をさせることがある。この場合において、労基法に規定する労働時間を超え、又は労基法で規定する休日に勤務させる場合には、労基法第36条第1項の規定により、あらかじめ労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

2 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である職員」という。)が請求した場合は超過勤務及び休日勤務はさせないものとし、また第15条から第17条まで及び前条の規定は適用しないものとする。

(時間外勤務等の休憩)

第21条 前条第1項の規定により超過勤務を命ぜられた時間が、所定の勤務時間を通じて1日8時間を超えるときは、1時間の休憩時間(所定の勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。

(深夜勤務)

第22条 業務上の必要があると認められる場合には、午後10時から翌午前5時までにおける勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。

2 妊産婦である職員が請求した場合には、深夜勤務をさせないものとする。

(宿日直)

第23条 業務運営上の必要により、勤務時間外において施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡等のため、宿日直勤務を命ずることがある。

2 宿日直勤務の内容等に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 休暇等

第1節 年次有給休暇

(休暇の種類)

第24条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第25条 年次有給休暇は、1年(1月1日から12月31日まで)における休暇とし、その日数は、1年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該年の中途において、新たに職員となる職員 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第4の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(3) 当該年において新たに職員となった者であって、国、地方公共団体、本学以外の国立大学法人又はこれに準ずる機関から本学の職員に引き続くもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。以下この号において同じ。)の残日数(当該日数が20を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることができる。

3 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、本学が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員が当該付与日から同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(年次有給休暇の届出)

第26条 職員は、年次有給休暇を取得する場合は、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができなかった場合は、その事後において速やかに届け出なければならない。

(年次有給休暇の付与単位)

第27条 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位とする。

2 1時間を単位とする年次有給休暇は、付与された年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で取得することができるものとし、年次有給休暇を1時間単位で取得する場合の1日の年次有給休暇に相当する時間数は8時間とする。

(年次有給休暇の繰り越し)

第28条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

第2節 病気休暇

(病気休暇)

第29条 職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に取得することができるものとし、その期間は最小限度の範囲内とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を取得した日及び当該病気期間中の休日(第14条の規定により振り替えた休日を含む。以下この条において同じ。)、病気休暇以外の休暇等により勤務しない日(1日の所定勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第37条別表第2に規定する生活規正の面Cの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Cへの指導区分の変更を受け、同規則第38条第1項の事後措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の所定勤務時間のうち次の各号に掲げる時間を除く時間のすべてを勤務した日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 国立大学法人鹿児島大学職員育児休業規則(平成16年規則第65号)第12条に規定する育児部分休業により勤務しない時間

(2) 国立大学法人鹿児島大学職員介護休業規則(平成16年規則第66号)第12条に規定する介護部分休業により勤務しない時間

(3) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(4) 第31条第1項第7号第32条第2号から第4号までの規定により勤務しない時間

3 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び前3項の規定の適用については、特定病気休暇を取得した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、試用期間中の職員には適用しない。

(病気休暇の手続)

第30条 職員は、前条の病気休暇を請求する場合には、あらかじめ申請し、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合は、事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇が1週間を超える場合は、治療期間を予定した医師の診断書を速やかに提出しなければならない。

3 病気休暇が長期にわたり、前項診断書に記載された治療期間を経過した場合は、さらに診断書を提出しなければならない。

4 長期にわたり病気休暇を取得している職員が、回復後出勤しようとする場合は、出勤の許可を受けなければならない。この場合、医師の治癒証明書又は就業許可証明書を提出させることがある。

5 前項の場合において、医師につき、学長が指定することができる。

6 病気休暇は、1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとし、1日以外の単位で取得した当該休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を取得した日は、1日を単位とする特定病気休暇を取得した日として取り扱うものとする。

第3節 特別休暇

(特別休暇)

第31条 職員が、次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には、当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合及び裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(2) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録の申出又は提供に伴い、必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(3) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当と認められるときは、1年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 職員が結婚する場合で、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

(5) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間

(6) 職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分の期間(男性職員あっては、それぞれ30分から配偶者が取得している時間を差し引いた時間)

(8) 職員の妻(届け出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち、2日の範囲内の期間

(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子、養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子及び養育里親に委託されている子を含む。)を養育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために勤務しないことを申し出た場合は、1年において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(11) 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員が当該介護等を行うために勤務しないことを申し出た場合は、1年において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(12) 職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1日の範囲内の期間

(14) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において休日を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、原則として連続する7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合又は退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(17) その他本学が特に定めた期間

2 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、前項第3号第4号第12号第14号及び第15号の休暇は、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱うものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、第1項第4号の2及び第8号から第11号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として取得した第1項第4号の2及び第8号から第11号までの休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。

(職務専念義務の免除期間)

第32条 職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合は、当該各号に掲げる期間について、職務専念義務を免除される。この場合において、免除された期間は有給とする。

(1) 勤務時間内に総合的な健康診査を受ける場合は、2日の範囲内で必要と認められる時間

(2) 妊産婦である職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間

(3) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で勤務しないことを承認された期間

(4) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するため、勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に団体交渉に参加することを承認された期間

(6) 夜間勤務に専従する看護職員が、健康管理のために勤務しないことを承認された期間

(7) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが承認された期間

(特別休暇等の手続)

第33条 特別休暇(第31条第1項第5号及び第6号の休暇を除く。)及び前条の職務専念義務免除期間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請し、承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の場合において、必要な証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

3 第31条第1項第5号の申出は、あらかじめ行わなければならない。

4 第31条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに届け出るものとする。

第7章 休暇簿等

第34条 削除

(年次有給休暇及び特別休暇関係)

第35条 年次有給休暇を付与された期間中に、第31条第1項第5号に掲げる特別休暇の事由に基づく特別休暇の承認があった場合は、当該申請に係る期間と重複する期間の年次有給休暇は取り消されたものとする。

2 特別休暇として既に承認されている期間中に、新たに特別休暇の事由が生じた場合において、職員から当該休暇の請求があったときは、その重複する期間については、特別休暇は、承認されたものとみなす。

(雑則)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、承認されている職務専念義務の免除、年次休暇、病気休暇及び特別休暇の期間は、施行日において本学の職員である者は、この規則の定めるところにより職務専念義務の免除、年次休暇、病気休暇及び特別休暇として届出又は承認されたものとみなす。

3 この規則の施行日の前日における年次休暇の付与日数は、第25条の規定にかかわらず、一般職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の規定に基づき平成16年に付与された年次休暇の日数(前年から繰り越された日数を含む。)から、この規則の施行日の前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

この規則は、平成19年12月13日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の規則第29条の規定は、この規則の施行日以後に取得した病気休暇について適用する。

この規則は、平成23年5月19日から施行し、平成23年3月18日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年7月19日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、改正後の第15条の規定は平成27年9月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年8月26日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

この規則は、令和3年3月24日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年5月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに申請された休暇の取扱いについては、改正後の第30条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

この規則は、令和6年6月27日から施行する。

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1―1(第8条関係)

職員区分

勤務時間

休憩時間

郡元地区及び下荒田地区に勤務する教員

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前8時50分~午後5時35分

午後0時00分~午後1時00分

C勤務

午前8時50分~午後5時25分

午後0時00分~午後0時50分

桜ヶ丘地区に勤務する教員

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前9時00分~午後5時45分

午後0時10分~午後1時10分

C勤務

午前9時00分~午後5時35分

午後0時10分~午後1時00分

法文学部学生係、大学院係及び専門職大学院係に勤務する職員

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前10時15分~午後7時00分

午後2時30分~午後3時30分

教育学部教務係、学生係及び大学院係に勤務する職員

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前10時30分~午後7時15分

午後2時00分~午後3時00分

教育学部附属幼稚園に勤務する園長、教諭及び養護教諭

午前8時30分~午後5時00分

イ 午後0時15分~午後1時00分

ロ 午後2時00分~午後2時45分

教育学部附属小学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、及び栄養教諭

5時間45分勤務

午前9時00分~午後3時30分

午後0時00分~午後0時45分

6時間45分勤務

午前9時00分~午後4時30分

午後0時00分~午後0時45分

7時間30分勤務

午前8時15分~午後4時30分

イ 午後1時15分~午後1時45分

午後3時15分~午後3時30分

ロ 午後1時30分~午後2時00分

午後3時45分~午後4時00分

ハ 午後0時00分~午後0時45分

ニ 午後1時15分~午後1時45分

午後2時30分~午後2時45分

8時間45分勤務

午前8時15分~午後6時00分

イ 午後1時15分~午後1時45分

午後3時15分~午後3時45分

ロ 午後1時25分~午後1時55分

午後3時45分~午後4時15分

ハ 午後1時15分~午後1時45分

午後2時30分~午後3時00分

教育学部附属小学校に勤務する調理師

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前8時00分~午後4時45分

午後1時00分~午後1時45分

午後3時00分~午後3時15分

教育学部附属中学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭及び養護教諭

A勤務

午前8時00分~午後4時45分

午後0時35分~午後1時35分

B勤務

午前8時00分~午後4時45分

午後0時00分~午後1時00分

教育学部附属特別支援学校に勤務する校長、教頭、教諭及び養護教諭

6時間勤務a

午前8時15分~午後3時00分

午後0時15分~午後1時00分

6時間勤務b

午前9時30分~午後4時15分

午後0時15分~午後1時00分

7時間勤務a

午前8時15分~午後4時00分

午後0時15分~午後1時00分

7時間勤務b

午前9時00分~午後4時45分

午後0時15分~午後1時00分

8時間勤務

午前8時15分~午後5時00分

午後0時40分~午後1時25分

9時間勤務

午前8時15分~午後6時15分

午後0時40分~午後1時25分

午後3時45分~午後4時00分

医歯学総合研究科等学務課に勤務する職員のうち、当該学部等の長が指定するもの

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前10時30分~午後7時15分

午後2時00分~午後3時00分

附属病院に勤務する職員のうち、医務課の窓口業務に従事する職員で当該学部等の長が指定するもの

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

イ 午後0時00分~午後1時00分

ロ 午後1時00分~午後2時00分

B勤務

午前10時00分~午後6時45分

イ 午後0時00分~午後1時00分

ロ 午後1時00分~午後2時00分

C勤務

午前9時30分~午後6時15分

午後0時00分~午後1時00分

附属病院に勤務する職員のうち、経営企画課医療情報係に勤務する職員

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前7時30分~午後4時15分

午後0時00分~午後1時00分

C勤務

午後1時00分~午後9時30分

午後6時00分~午後6時45分

附属病院に勤務する職員のうち、歯科診療棟に勤務する歯科衛生士で当該学部等の長が指定するもの

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前10時00分~午後6時45分

午後0時00分~午後1時00分

C勤務

午前8時00分~午後4時45分

午後0時00分~午後1時00分

附属病院に勤務する職員のうち、歯科診療棟に勤務する歯科技工士で当該学部等の長が指定するもの

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後1時00分~午後2時00分

C勤務

午前10時00分~午後6時45分

午後0時00分~午後1時00分

別表第1―2(第8条、第18条関係)

職員区分

勤務日

勤務時間

休憩時間

共同獣医学部附属動物病院に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午後7時00分~午前7時00分

午後10時45分~午後11時30分

午前0時00分~午前1時30分

午前3時00分~午前5時00分

別表第2(第15条関係)

職員区分

割振単位期間

休日

勤務時間

休憩時間

附属病院に勤務する職員のうち、看護業務に従事する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前0時00分~午前8時45分

午前3時30分~午前4時00分

午前5時30分~午前6時00分

午前4時00分~午前4時30分

午前6時00分~午前6時30分

B勤務

午前8時00分~午後4時45分

午前11時30分~午後0時00分

午後1時30分~午後2時00分

午後0時00分~午後0時30分

午後2時00分~午後2時30分

C勤務

午後4時00分~午前0時45分

午後7時30分~午後8時00分

午後9時30分~午後10時00分

午後8時00分~午後8時30分

午後10時00分~午後10時30分

E勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時30分~午後1時00分

午後3時00分~午後3時30分

F勤務

午前7時00分~午後3時45分

午前10時30分~午前11時00分

午後1時00分~午後1時30分

午前11時00分~午前11時30分

午後1時00分~午後1時30分

F1勤務

午前7時30分~午後4時15分

午前11時00分~午前11時30分

午後1時30分~午後2時00分

午前11時30分~午後0時00分

午後1時30分~午後2時00分

G1勤務

午前10時00分~午後6時45分

午後1時30分~午後2時00分

午後3時30分~午後4時00分

午後2時00分~午後2時30分

午後4時00分~午後4時30分

G2勤務

午前11時00分~午後7時45分

午後2時30分~午後3時30分

LA勤務

午後8時30分~午前9時30分

午前1時00分~午前1時30分

午前5時00分~午前6時00分

LB勤務

午前8時30分~午後9時30分

午後0時30分~午後1時15分

午後5時00分~午後5時30分

M勤務

午後0時00分~午後8時45分

午後3時30分~午後4時00分

午後5時30分~午後6時00分

午後4時00分~午後4時30分

午後6時00分~午後6時30分

M1勤務

午後1時00分~午後9時45分

午後4時30分~午後5時30分

M2勤務

午後2時00分~午後10時45分

午後5時30分~午後6時30分

M3勤務

午後3時00分~午後11時45分

午後6時30分~午後7時30分

O勤務

午後4時00分~午前9時30分

午後8時00分~午後8時45分

午前1時00分~午前1時45分

午前5時30分~午前6時00分

附属病院に勤務する職員のうち、薬剤部に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午後5時00分~午前9時30分

午後9時30分~午後10時00分

午前6時00分~午前6時30分

C勤務

午前9時30分~午後6時15分

午後1時00分~午後2時00分

D勤務

午前10時00分~午後6時45分

午後1時30分~午後2時30分

E勤務

午前7時30分~午後4時15分

午前11時00分~午後0時00分

F勤務

午前8時00分~午後4時45分

午前11時30分~午後0時30分

G勤務

午後0時30分~午後9時15分

午後4時00分~午後5時00分

附属病院に勤務する職員のうち、検査部門に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時15分~午後1時15分

B勤務

午前7時00分~午後3時45分

午前11時45分~午後0時45分

C勤務

午前8時30分~午前8時30分

午後0時00分~午後1時00分

午後5時15分~午後5時30分

午後10時00分~午前5時15分

D勤務

午後5時15分~午前8時30分

午後10時00分~午前5時30分

附属病院に勤務する職員のうち、放射線部門に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時15分~午後1時15分

B勤務

午前10時00分~午後6時45分

午後1時00分~午後2時00分

C勤務

午前8時00分~午後4時45分

午後0時00分~午後1時00分

D勤務

午後4時00分~午前8時30分

午後9時00分~午後10時00分

E勤務

午後5時15分~午前0時00分

午前5時15分~午前8時30分

午前5時30分~午前7時45分

F勤務

午後5時15分~午前0時00分

午前4時30分~午前8時30分

午前4時45分~午前7時45分

G勤務

午前8時30分~午前0時00分

午前5時15分~午前8時30分

午後0時30分~午後1時30分

午後5時15分~午後5時30分

午前5時30分~午前7時30分

H勤務

午前11時00分~午後7時45分

午後1時00分~午後2時00分

I勤務

午後0時00分~午後8時45分

午後2時00分~午後3時00分

J勤務

午前7時30分~午後4時15分

午後0時15分~午後1時15分

K勤務

午前9時00分~午後5時45分

午後0時45分~午後1時45分

L勤務

午前9時30分~午後6時15分

午後1時15分~午後2時15分

附属病院に勤務する職員のうち、臨床工学部門に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時15分~午後1時15分

B勤務

午後5時15分~午前0時00分

午前6時30分~午前8時30分

午後8時00分~午後9時00分

C勤務

午前8時30分~午前0時00分

午前6時30分~午前8時30分

午後0時15分~午後1時15分

午後5時15分~午後5時30分

午後8時15分~午後9時00分

D勤務

午前7時00分~午後3時45分

午前11時30分~午後0時30分

E勤務

午前7時30分~午後4時15分

午後0時15分~午後1時15分

F勤務

午前10時00分~午後6時45分

午後1時00分~午後2時00分

G勤務

午後4時00分~午前9時30分

午後8時00分~午後8時45分

午前1時00分~午前1時45分

午前5時30分~午前6時00分

H勤務

午前8時00分~午後4時45分

午前11時30分~午後0時30分

附属病院に勤務する職員のうち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時00分

午後0時15分~午後1時00分

B勤務

午前7時30分~午後4時00分

午後0時15分~午後1時00分

C勤務

午前8時00分~午後4時30分

午前11時45分~午後0時30分

附属病院に勤務する職員のうち、救命救急センター及び集中治療部に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時00分~午後5時00分

午前11時45分~午後1時00分

B勤務

午後5時00分~午後0時00分

午後9時00分~午後10時00分

午前1時30分~午前3時00分

午前6時45分~午前7時45分

C勤務

午前10時00分~午後7時00分

午後1時00分~午後2時15分

D勤務

午後5時15分~午前8時30分

午後9時00分~午後9時30分

午前0時00分~午前7時00分

E勤務

午後5時15分~午前8時30分

午後11時15分~午前1時30分

午前6時15分~午前7時15分

F勤務

午前8時30分~午前12時00分


G勤務

午後1時00分~午後4時30分


附属病院に勤務する職員のうち、周産母子センターに勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B勤務

午後5時15分~午前11時30分

午後9時00分~午後10時00分

午前2時00分~午前2時45分

午前6時45分~午前7時45分

C勤務

午後5時15分~午前8時30分

午後9時00分~午後9時30分

午前0時00分~午前7時00分

D勤務

午後5時15分~午前8時30分

午後11時15分~午前1時30分

午前6時15分~午前7時15分

E勤務

午前8時30分~午前12時00分


F勤務

午後1時00分~午後4時30分


共同獣医学部附属動物病院に勤務する職員で当該学部等の長が指定するもの

4週間

当該学部等の長が指定する日

A勤務

午後9時00分~午前7時45分

午後11時30分~午前0時00分

午前1時30分~午前3時00分

午前4時00分~午前5時00分

午後10時30分~午後11時00分

午前0時00分~午前1時30分

午前3時00分~午前4時00分

B勤務

午前7時45分~午後4時30分

午前11時30分~午後0時00分

午後1時30分~午後2時00分

C勤務

午後0時15分~午後9時00分

午後3時00分~午後3時30分

午後6時00分~午後6時30分

D勤務

午後4時00分~午前0時45分

午後7時30分~午後8時00分

午後9時30分~午後10時00分

E勤務

午前10時15分~午後7時00分

午後2時00分~午後2時30分

午後4時00分~午後4時30分

F勤務

午後0時30分~午後9時15分

午後3時15分~午後3時45分

午後6時15分~午後6時45分

G勤務

午後0時45分~午後9時30分

午後3時30分~午後4時00分

午後6時30分~午後7時00分

別表第3(第16条関係)

勤務形態区分

始業時刻及び始業時刻

早出勤務

早出1

午前7時15分~午後4時00分

早出2

午前7時30分~午後4時15分

早出3

午前8時00分~午後4時45分

遅出勤務

遅出1

午前9時00分~午後5時45分

遅出2

午前9時30分~午後6時15分

遅出3

午前10時00分~午後6時45分

別表第4(第25条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を越え2月に達するまでの期間

3日

2月を越え3月に達するまでの期間

5日

3月を越え4月に達するまでの期間

7日

4月を越え5月に達するまでの期間

8日

5月を越え6月に達するまでの期間

10日

6月を越え7月に達するまでの期間

12日

7月を越え8月に達するまでの期間

13日

8月を越え9月に達するまでの期間

15日

9月を越え10月に達するまでの期間

17日

10月を越え11月に達するまでの期間

18日

11月を越え1年未満の期間

20日

別表第5(第31条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成16年4月1日 規則第57号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第57号
平成17年4月1日 規則第36号
平成18年3月22日 規則第28号
平成18年6月23日 規則第59号
平成19年1月26日 規則第14号
平成19年2月23日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第53号
平成19年5月24日 規則第68号
平成19年9月27日 規則第79号
平成19年12月13日 規則第91号
平成20年3月26日 規則第16号
平成20年4月22日 規則第38号
平成20年12月24日 規則第59号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第27号
平成22年6月25日 規則第46号
平成23年2月25日 規則第9号
平成23年5月19日 規則第31号
平成24年3月15日 規則第31号
平成24年7月19日 規則第49号
平成25年3月22日 規則第17号
平成25年11月28日 規則第57号
平成26年3月20日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第66号
平成27年3月27日 規則第70号
平成27年3月31日 規則第73号
平成28年1月28日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第44号
平成28年8月26日 規則第61号
平成28年9月23日 規則第68号
平成28年11月28日 規則第75号
平成28年11月28日 規則第76号
平成29年2月21日 規則第19号
平成29年3月22日 規則第51号
平成29年3月22日 規則第53号
平成30年2月5日 規則第5号
平成30年3月6日 規則第18号
平成31年3月22日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年6月1日 規則第48号
令和2年10月15日 規則第64号
令和2年12月4日 規則第74号
令和3年3月9日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第22号
令和3年5月27日 規則第36号
令和3年10月12日 規則第56号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第40号
令和4年9月22日 規則第83号
令和5年3月20日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第50号
令和5年5月30日 規則第59号
令和6年3月4日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第42号
令和6年5月14日 規則第45号
令和6年6月27日 規則第52号
令和6年11月21日 規則第86号