○国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則
平成16年4月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項に基づき、国立大学法人鹿児島大学の役員の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。
2 期末特別手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(本給)
第4条 常勤の役員の本給月額は、次の表に掲げるとおりとする。
号給 | 本給月額 |
1 | 636,000円 |
2 | 708,000円 |
3 | 763,000円 |
4 | 820,000円 |
5 | 898,000円 |
6 | 1,038,000円 |
(1) 学長 6号給
(2) 理事 1号給から5号給までの範囲内で学長が決定する号給
(3) 監事 1号給から2号給までの範囲内で学長が決定する号給
3 常勤の役員の本給月額は、その役員の業績を考慮し、変更することができるものとする。
(地域手当)
第5条 地域手当は、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)第25条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(広域異動手当)
第5条の2 広域異動手当は、職員給与規則第25条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、職員給与規則第27条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第7条 単身通勤手当は、職員給与規則第28条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての引き続いた在職期間については、その者の国家公務員としての在職期間を、当該基準日における役員としての在職期間に算入する。
3 役員が基準日前1箇月以内に退職し、かつ、引き続き国家公務員となった場合においては、第1項後段の規定にかかわらず、期末特別手当は支給しない。
4 常勤職員が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての引き続いた在職期間には、その者の常勤職員としての在職期間を含めるものとする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
7 期末特別手当の不支給・一時差止処分については、職員給与規則第41条及び第42条の規定に定める常勤職員の期末手当の例に準ずるものとする。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は、当該役員の経歴、勤務形態等を考慮して、学長が別に定める。
(日割計算)
第10条 新たに役員となった者には、その日から本給を支給する。
2 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの本給を支給する。
3 役員が死亡により退職した場合には、その月までの本給を支給する。
(報酬の支払方法)
第11条 役員の報酬は、その全額を現金で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が報酬の全部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第12条 この規則による計算において生じた1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(実施に関し必要な事項)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、職員給与規則に基づく常勤職員に対する給与に関する事項の定めに準ずるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年11月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年10月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年6月29日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年6月26日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年1月29日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成23年3月1日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
2 平成22年12月期における改正後の規則第8条の規定の適用については、第5項中「100分の155」とあるのは、「100分の150」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月26日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第4条第1項に掲げる役員に対する本給月額の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 特例期間においては、役員に対して支給される報酬のうち次に掲げる報酬の支給に当たっては、次の各号に掲げる報酬の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(2) 広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
4 この規則の規定により報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成26年12月25日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き第4条の適用を受ける役員で、その者の受ける本給月額が同日に受けていた本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
3 切替日以降に新たに第4条の適用を受けることとなった役員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による本給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、本給を支給する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年2月18日から施行する。ただし、第4条の改正規定については、平成27年4月1日から適用し、第8条の改正規定については、平成27年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年9月28日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、平成28年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第5項の規定については、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年2月27日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月23日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年1月28日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年1月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第8条第5項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。