○国立大学法人鹿児島大学職員給与規則

平成16年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項及び国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第29条並びに国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、職員(年俸制の適用を受ける教育職員除く。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 給与の支給等に関して、この規則の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(給与の支払)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(給与の区分)

第4条 職員の給与は、本給及び諸手当とする。

2 本給は、本給月額及び本給の調整額とする。

3 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、産業医手当、主幹教諭手当、研究力向上手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、共同研究等獲得手当、特地勤務手当(第31条の規定による手当を含む。第6条第2項及び第48条において同じ。)、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、看護職員等処遇改善手当、冬季傭船業務従事手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。

(給与の計算期間)

第5条 本給及び諸手当(通勤手当、研究力向上手当、共同研究等獲得手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間は一の月の初日から末日までとする。

2 通勤手当、期末手当及び勤勉手当の計算期間は、各関係条項の定めるところによる。

(給与の支給)

第6条 職員の給与(期末手当、勤勉手当、研究力向上手当及び共同研究等獲得手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が職員就業規則第42条第4項又は船員就業規則第47条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。

2 支給日において、当月分の本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当、看護職員等処遇改善手当並びに前月分の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、冬季傭船業務従事手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。

3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

4 研究力向上手当及び共同研究等獲得手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

(給与の日割計算)

第7条 新たに職員となった者には、その日から本給を支給し、昇給、降給等により本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。ただし、退職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで本給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給額は、その月の現日数から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号。以下「勤務時間、休日、休暇等規則」という。)第13条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、主幹教諭手当、クロスアポイントメント手当、特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給について準用する。

(退職時等の支払い)

第8条 職員が第6条に規定する給与の支給日前に退職し、又は解雇された場合であって、当該職員又は権利者から請求があったときは、同条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし、給与を受ける権利に係争があるときは、この限りでない。

(非常時払い)

第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。

(本給)

第10条 各職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものとし、次条の本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表の種類)

第11条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職本給表(一)(別表第1―1)

(2) 一般職本給表(二)(別表第1―2)

(3) 海事職本給表(一)(別表第2―1)

(4) 海事職本給表(二)(別表第2―2)

(5) 教育職本給表(一)(別表第3―1)

(6) 教育職本給表(二)(別表第3―2)

(7) 教育職本給表(三)(別表第3―3)

(8) 医療職本給表(一)(別表第4―1)

(9) 医療職本給表(二)(別表第4―2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを本給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、別に定める基準による。

(初任給)

第12条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮し、別に定めるところにより決定する。

(昇給)

第13条 職員の昇給は、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 職員(次項の適用を受ける職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして第15条第2項に定める職員(以下「特定職員」という。)にあっては3号給)とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員が職員就業規則第50条(同条第1項を除く。)又は船員就業規則第61条(同条第1項を除く。)の規定による表彰若しくは顕彰を受けた場合又は研修に参加し、その成績が特に良好な場合においては、前3項の規定による昇給のほか、上位の号給に昇給させることができる。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(昇給日)

第14条 昇給日は、前条第4項の場合を除き、毎年1月1日とする。

(昇給の基準)

第15条 第13条に規定する昇給(同条第4項を除く。)は当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

2 第13条第2項に定める特定職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(4) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

3 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、学長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

4 昇給の号給数は、昇給区分に応じて次の表に定める号給数とし、昇給の号給数が零となる職員は、昇給しない。この場合において、表の上段の号給数は第13条第2項の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第3項の適用を受ける職員に適用する。

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(特定職員にあっては、3号給)

2号給

0

2号給以上

1号給

0

0

0

5 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 学長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第3項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 学長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者等の昇給の号給数は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(学長の定める職員にあっては、第3項から第5項まで、第9項及び第10項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。

7 第4項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第4項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 第4項及び第6項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

9 第5項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

10 第3項第5項及び前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。

11 一の昇給日において第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員数、前項に定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。

(昇格)

第16条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

(降格)

第17条 職員が職員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項又は船員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項の規定により降任された場合には、下位の級に降格させることができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)

第18条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の本給は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)

第19条 職員を本給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び本給月額は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。

第20条 削除

(本給の調整額)

第21条 同じ職務の級に属する他の職員に比べ職務の複雑、困難若しくは責任の程度又は勤労の強度、勤労環境等その他の勤労条件において特殊性があり、本給月額が適当でないと認められる職務を担当する職員に対し、その特殊性に基づき、本給の調整額を支給する。

2 本給の調整額は、別表第5に掲げる職員に支給し、支給額は、当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第5の調整数を乗じて得た額とする。

3 附属病院に勤務する職員のうち、次に掲げる者については、前項に掲げる職員に準じて、調整数1の本給の調整額を支給することができる。

(1) 救命救急センターに勤務する看護師長、看護師、助産師、准看護師及び看護助手

(2) 救命救急センターにおいて救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(管理職手当)

第22条 管理又は監督の地位にある職を占める職員のうち別表第7に定めるものについて、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 前項に規定する管理職手当の月額は、職員に適用される本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る区分に応じ、別表第7の2に定める額とする。また、同手当の月額は、勤務が深夜に及んだ場合における労基法第37条第4項に規定する割増賃金相当額を含むものとする。

(初任給調整手当)

第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認める職に新たに採用された職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の支給期間及び支給額は、別表第8のとおりとする。

(扶養手当)

第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員等が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員等以外のものが一般職(一)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第25条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事業若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるもの、独立行政法人若しくは国立大学法人に雇用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者のうち、給与法に規定する地域手当(これに相当する手当を含む。)を受けていた者が、人事交流等により引き続き国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員に採用された場合(異動前に在勤していた勤務箇所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)には、採用の日から2年を経過するまでの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用前の支給割合(採用前の支給割合が当該採用の後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の採用前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(広域異動手当)

第25条の2 行政執行法人職員等が、引き続き本学の職員となった場合(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める場合に限る。)において、勤務箇所間の距離(当該採用等の日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(採用等の直前の住居と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員には、当該採用等の日から3年を経過する日までの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該採用等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(住居手当)

第26条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員であるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人及び国の機関により有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第28条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関による宿舎を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

職員の区分第1号規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月))につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、次の表の職員の区分に応じ、同表に定める額(第28条の2第1項の規定によりテレワーク手当を支給される職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

職員の区分

手当額

イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額。

3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額を支給単位期間の月数で除して得た額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、行政執行法人職員等であった者から、人事交流等により引き続き本学の職員となった場合に準用する。

(単身赴任手当)

第28条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の表の交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。

交通距離の区分

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 第1項の規定は、行政執行法人職員等であった者から、人事交流等により引き続き本学の職員となった場合に準用する。

(テレワーク手当)

第28条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、3箇月以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて許可された職員には、テレワーク手当を支給する。

2 テレワーク手当の月額は、3,000円とする。

(特殊勤務手当)

第29条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される勤務の内容、支給額等は、別表第9のとおりとする。

(産業医手当)

第29条の2 産業医に選任された職員には、産業医手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、兼務する場合に限り、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 郡元地区事業場産業医 10,000円

(2) 下荒田地区事業場産業医 5,000円

(3) 桜ヶ丘地区事業場産業医 20,000円

(主幹教諭手当)

第29条の3 主幹教諭に選任された職員には、主幹教諭手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、7,500円とする。

(研究力向上手当)

第29条の4 競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源を活用した研究人材の戦略的強化として、競争的研究費の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者又は分担者等の給与水準の向上を実施する職員には、研究力向上手当を支給する。

2 研究力向上手当の支給の範囲、支給額その他研究力向上手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

3 前2項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。

(幼稚園教育体制支援手当)

第29条の5 教育学部附属幼稚園における教育等の業務に従事することを本務とする教育職員には、幼稚園教育体制支援手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、12,000円とする。

(クロスアポイントメント手当)

第29条の6 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成28年規則第17号)によりクロスアポイントメント制度が適用された教育職員には、クロスアポイントメント手当を支給することができる。

2 クロスアポイントメント手当の支給要件、支給額その他必要な事項は、別に定める。

(共同研究等獲得手当)

第29条の7 共同研究等獲得手当は、学術貢献費に関する取扱要項(令和6年3月14日学長裁定)に基づき、当該研究の研究代表者及び研究担当者が当該手当の支給を希望し、学長が認めた場合に、学外機関又は委託者が負担する人件費の額の範囲内で、支給することができる。

2 前項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。

3 前2項に規定するもののほか、共同研究等獲得手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特地勤務手当)

第30条 生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所として次に掲げる施設に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

(1) 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場

(2) 水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション

2 特地勤務手当の月額は、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の8を超えない範囲内で別に定める。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第31条 職員が勤務箇所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する勤務箇所又はその移転した勤務箇所が特地勤務箇所又は学長が指定するこれらに準ずる勤務箇所に該当するときは、当該職員には、別に定めるところにより、当該異動又は勤務箇所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の5を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは、休日である場合、勤務時間、休日、休暇等規則第24条に規定する休暇による場合又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のため勤務しない場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のための勤務時間、休日、休暇等規則第29条に規定する病気休暇の期間につき労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける場合にあっては、当該期間につき支給される給与額から当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。

(超過勤務手当)

第33条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間が1箇月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第34条 休日に勤務することを命ぜられた職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第35条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第36条 第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第33条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第37条 第32条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給の月額、これに対する地域手当、広域異動手当及び特地勤務手当の月額並びに初任給調整手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、看護職員等処遇改善手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が第29条に規定する特殊勤務手当を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(宿日直手当)

第38条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次の表に掲げる種類の区分に応じた支給額の宿日直手当を支給する。

種類の区分

支給額(1回当たり)

一般の宿日直勤務

5,900円

医師の宿日直勤務

15,000円

(分娩手当)

第38条の2 分娩手当は、附属病院において、勤務時間外又は休日に分娩業務に従事した職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1回(1人)につき20,000円(宿日直者が従事した場合は10,000円)とする。

(救急勤務医手当)

第38条の3 救急勤務医手当は、附属病院の医師で、救命救急センター、集中治療部又は周産母子センターにおいて、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間又は休日に診療等の業務に従事したものに支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき20,000円とする。

(ヘリコプター搭乗手当)

第38条の4 ヘリコプター搭乗手当は、次に掲げる業務に従事した医師及び医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員に支給する。

(1) 出動要請を受けてドクターヘリ(救急用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事したとき。

(2) 出動要請を受けて防災ヘリコプター等に搭乗し、救急医療、転院時の患者急変に備える等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、1回につき医師5,000円、医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員3,000円とする。

(緊急手術等手当)

第38条の5 附属病院において、緊急手術等を行った場合は、緊急手術等手当を支給する。

2 緊急手術等手当の支給の範囲、支給額その他緊急手術等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(看護職員等処遇改善手当)

第38条の6 看護職員等処遇改善手当は、附属病院において、診療、看護、検査等及びその他これらに準ずる業務に従事した看護師、医療技術職員等で病院長が認めた職員に支給する。

2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 看護師、助産師及び准看護師 12,000円

(2) 前号以外の職員 3,000円

(冬季傭船業務従事手当)

第38条の7 水産学部練習船において、冬季(12月から3月まで)に傭船業務に従事した場合は、冬季傭船業務従事手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき1,800円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第39条 第22条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間、休日、休暇等規則第13条及び第14条に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合、次に掲げる当該職員の占める役職に係る管理職手当の区分に応じ、勤務1回につき、次の表に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

管理職手当の区分

手当額

1種

12,000円

2種

10,000円

3種

8,500円

4種

7,000円

5種

6,000円

(2) 前項に規定する場合、勤務1回につき、次に掲げる当該職員の占める役職に係る管理職手当の区分に応じ、次の表に定める額とする。

管理職手当の区分

手当額

1種

6,000円

2種

5,000円

3種

4,300円

4種

3,500円

5種

3,000円

4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第40条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第42条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第6条第3項に定める日(次条及び第42条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(第49条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各本給表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本給の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第10に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に本給月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、人事交流等により行政執行法人職員等から引き続き本学の職員となった者について、本学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を本学の在職期間に通算する。

6 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)又は船員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第51条第1項第3号又は船員就業規則第64条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 育児休業者(職員就業規則第47条又は船員就業規則第60条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(職員就業規則第48条又は船員就業規則第61条の規定により介護休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(職員就業規則第48条の2又は船員就業規則第61条の2の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前の6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 大学院修学休業者(鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第8条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。)

(2) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる職員

 退職した日において前号に該当する職員であった場合

 退職した後基準日までの間において行政執行法人職員等となった者(本学の在職期間を当該職員としての在職期間に通算することとしている者に限る。)

(期末手当の不支給)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第51条第1項第1号又は船員就業規則第62条第1項第1号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第24条第2項第2号又は船員就業規則第24条第2項第2号の規定により解雇した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差し止め)

第42条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人としての職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)第4条に規定する審査説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第43条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、第6条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が別に定める基準に従って定める割合に、基準日以前6月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第40条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第43条第3項」と読み替えるものとする。

5 第40条第6項の規定は、同項第1号中ア及びイを「休職者(職員就業規則第15条第1項及び船員就業規則第15条第1項の規定により休職とされている職員(第49条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第41条中「前条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第43条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

第44条 削除

(義務教育等教員特別手当)

第45条 教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、別に定める。

3 教育学部附属幼稚園に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。

第46条 削除

(特定の職員についての適用除外)

第47条 第33条から第35条までの規定は、管理監督職員には適用しない。

(管理職手当、扶養手当、地域手当等の支給方法)

第48条 管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は別に定める。

(休職者の給与)

第49条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(労災補償等を受ける場合にあっては、当該労災補償等の額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第4号又は船員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号又は船員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第40条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡したときは、同項の規定により第6条第3項で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、第41条中「前条第1項」とあるのは、「第49条第8項」と読み替えるものとする。

(復職時調整)

第49条の2 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができるものとする。

2 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

3 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

4 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員として職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

(給与の半減)

第50条 当分の間、第32条の規定にかかわらず、職員が負傷(職務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(職務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して60日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(この規則により難い場合の措置)

第51条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(その他)

第52条 職員の給与に関して、本規則に規定するもののほか、実施について必要な事項は学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される本給表は、施行日の前日における給与法適用時における俸給表を、次の表により切り替えて決定する。

俸給表

本給表

行政職俸給表(一)

一般職本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職本給表(二)

海事職俸給表(一)

海事職本給表(一)

海事職俸給表(二)

海事職本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職本給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職本給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職本給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職本給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職本給表(二)

指定職俸給表

指定職本給表

(2) 施行日の前日における俸給表における職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号給又は本給月額(以下「号給等」という。)は、俸給表における号俸と同じ本給月額の本給表における号給(俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の本給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号給等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けることとなった日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、この規則の第13条第3項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(7) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(8) 施行日の前日において給与法の規定に基づく調整手当の異動保障の適用を受ける職員については、施行日から2年の範囲内で、第25条の規定を適用し、調整手当を支給する。

(9) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規則による在職期間又は勤務期間に通算する。

(10) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第49条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(11) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため病気休暇を承認された場合の第50条の適用にあっては、第50条中「60日」とあるのは「90日」と読み替えるものとする。

(12) 指定職本給表の適用については、施行日に在職する医学部長、歯学部長及び工学部長がその職を終了するまでの間、適用するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年11月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級という。」)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表第1―1から別表第4―2までの本給表を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別に定める号給とする。

4 切替日の前日において本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給は別に定める。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は旧規則に従って定められたものでなければならない。

7 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成22年3月1日において、適用される本給表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該本給月額に100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))を本給として支給する。

本給表

職務の級

号給

一般職本給表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

一般職本給表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

海事職本給表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

海事職本給表(二)

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職本給表(一)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職本給表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職本給表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職本給表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職本給表(二)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に定める職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。

9 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項に準じて、本給を支給する。

10 平成22年3月31日までの間における改正後の第13条の規定の適用については、第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、第3項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

11 平成19年1月1日までの間における改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、改正後の第15条の規定の適用については、第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。

12 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における改正後の第15条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

13 平成19年1月1日において、一般職員を改正後の第13条第1項の規定による昇給(同条第4項により行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数を12月で除して得た数に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 改正後の第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3項に掲げる一般職員で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの

14 一般職員の基準号給数は、改正後の第15条第1項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

15 学長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

16 附則第13項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

17 切替日の前日から引き続き本給の調整額を適用されている職員について、その者に係る調整基本額が切替日の前日にその者に適用されていた調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第21条第2項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)

本給表

旧級

新級

一般職本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

一般職本給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

教育職本給表(一)

5級

5級

6級

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

ただし、第46条については平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の第22条の規定により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている職員について、その者に係る管理職手当の額が施行日の前日にその者に適用されていた管理職手当の額に100分の99.83(減額改定対象職員にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第22条の規定による管理職手当の額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))のほか当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額については、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成20年2月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年6月期における改正後の規則第43条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」とし、平成19年12月期における同条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とし、規則改正後に差額を支給する。

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年8月20日から施行する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年6月26日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

この規則は、平成22年1月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に改正前の規則第26条第1項第2号による住居手当の認定を受けた職員には、同号による支給期間に限り同号による住居手当を支給する。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の第22条の適用により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている学科長の在任期間における管理職手当額は、改正後の別表第7及び別表第7の2にかかわらず、施行日の前日に現にその者が支給されていた区分の額とする。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成23年2月1日から施行し、附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(フルタイム勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日(第40条第1項に定める「基準日」をいう。以下次号において同じ。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日(第43条第1項に定める「基準日」をいう。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額)

(6) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第49条第1項 前各号に定める額

 第49条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第49条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

本給表

職務の級

一般職本給表(一)

6級

海事職本給表(一)

6級

教育職本給表(一)

5級

教育職本給表(二)

4級

教育職本給表(三)

4級

医療職本給表(一)

6級

医療職本給表(二)

6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第43条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員(第40条第2項に定める「特定管理職員」をいう。以下この項において同じ。)にあっては100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があるとして学長が認める者の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成24年7月1日から施行し、附則第7項から第9項までの規定は、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第11条第1項各号に掲げる本給表(医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)を除く。)の適用を受ける職員に対する本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含み、当該職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の本給表欄及び職務の級欄の区分に応じそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

海事職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から5級まで

100分の7.77

6級以上

100分の9.77

海事職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級以上

100分の9.77

教育職本給表(二)

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事を除く。)

100分の4.00

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事に限る。)

100分の6.00

3級以上

100分の8.00

教育職本給表(三)

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭を除く。)

100分の4.00

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭に限る。)

100分の6.00

3級以上

100分の8.00

3 特例期間においては、職員に対して支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 特地勤務手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(8) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第49条第1項 前項及び前各号に定める額

 第49条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第49条第4項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第5項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第6項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第8項 第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第6号から第8号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ及びオ中「前項並びに第2号、第3号及び第6号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第6号」と、同号ウ及びエ中「前項、第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項、第2号及び第3号」と、同号カ中「第6号」とあるのは、「第5項の規定により読み替えられた第6号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則(平成23年3月1日施行)第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 平成24年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して36歳に満たない職員(同日において、その属する職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるとして学長が認める者にあっては、2号給)上位の号給とする。

8 平成25年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して39歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

9 平成26年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

10 第3項(第1号及び第8号を除く。)及び第4項の規定は、教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)の適用を受ける職員には適用しない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月25日から施行する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第11条、第21条、第23条及び第27条の改正規定については、平成26年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成26年12月1日から適用する。

2 平成27年3月31日までの間における第13条及び第15条の規定の適用については、第13条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、第15条第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、本給を支給する。

5 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより前2項の規定に準じて、本給を支給する。

6 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の8」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の4」とする。

7 切替日前に職員が、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の6」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

8 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は、第28条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月18日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成27年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成27年12月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

この規則は、平成29年1月26日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

この規則は、平成29年2月16日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成28年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成28年12月1日から適用する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職(一)8級職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「が一般職(一)8級職員等」とあるのは「が一般職(一)8級以上職員等」とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

この規則は、平成30年1月25日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成29年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成29年12月1日から適用する。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

この規則は、平成31年2月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定については、平成31年1月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、当該住居手当の月額に相当する額(以下この項において「旧手当額」という。)から改正後の第26条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第26条の規定にかかわらず、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月24日から施行し、令和2年7月3日から適用する。

この規則は、令和3年1月28日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月22日から施行する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第43条第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される本給表の本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の任期を定めて雇用される職員

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの及び船員就業規則第3条第4号の海事教育職員

(3) 職員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 船員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員

(5) 職員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(6) 船員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 職員就業規則第23条の2第2項又は船員就業規則第23条の2第2項の規定による管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。

5 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

8 附則第4項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第40条第4項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中、「本給月額」とあるのは、「本給月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による本給の額との合計額」とする。

9 附則第2項の適用を受ける職員に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、当分の間、同項中「掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とあるのは「掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。

10 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第39号。以下この項において「職員就業規則改正規則」という。)附則第3項又は国立大学法人鹿児島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第40号。以下この項において「船員就業規則改正規則」という。)附則第3項の規定により再雇用された職員(職員就業規則改正規則附則第4項又は船員就業規則改正規則附則第4項の規定により再雇用されたものとみなす者を含み、短時間勤務の者を除く。以下「暫定再雇用職員」という。)に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、同項中「別表第6に掲げる調整基本額」とあるのは「附則別表に掲げる調整基本額」とする。

11 本給の調整額が支給される暫定再雇用職員のうち、定年に達した日がこの規則の施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(この規則の施行日の前日にフルタイム勤務職員(国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則を廃止する規則(令和5年規則第45号)による廃止前の再雇用規則の規定により採用された再雇用職員でフルタイム勤務のものをいう。)であったものとした場合に、同日にその者に適用されていた調整基本額をいう。)に達しないこととなるものには、第21条及び前項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。

12 暫定再雇用職員に対する第40条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5)」とあるのは「100分の68.75」とする。

13 暫定再雇用職員に対する改正後の第43条第2項の規定の適用については、同項中「職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額」とあるのは「暫定再雇用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額」とする。

14 暫定再雇用職員に対する改正後の第45条第2項の規定の適用については、同項中「職務の級及び号給」とあるのは「職務の級」とする。

15 第23条から第26条まで、第27条第3項及び第4項、第28条、第30条並びに第31条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。

附則別表 暫定再雇用職員の調整基本額表(附則第10項関係)

一般職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

10級

15,600円

一般職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

海事職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

7,500円

3級

8,400円

4級

9,600円

5級

10,500円

6級

11,900円

7級

13,900円

海事職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

6,900円

3級

7,000円

4級

7,600円

5級

8,500円

6級

9,400円

教育職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

8,500円

3級

8,800円

4級

9,500円

5級

12,000円

6級

16,000円

教育職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

3級

9,900円

4級

12,500円

教育職本給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

3級

9,700円

4級

12,200円

医療職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

8級

12,800円

医療職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

この規則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年9月28日から施行する。

この規則は、令和6年1月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

別表第1―1(第11条関係) 一般職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

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122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

522,800

備考

(1) この表は、他の本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(2) 2級の1号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で別に定めるものの本給月額は、この表の額にかかわらず、200,700円とする。

別表第1―2(第11条関係) 一般職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、機器の運転操作、大学内の建物の監視その他の業務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で別に定めるものに適用する。

別表第2―1(第11条関係) 海事職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

193,900

246,100

287,500

332,200

365,600

420,700

490,400

2

196,300

248,300

288,900

334,100

367,700

423,000

492,200

3

198,900

250,200

290,300

336,100

369,800

425,300

494,000

4

201,300

252,000

291,700

338,100

371,900

427,500

495,800

5

203,700

254,000

292,800

340,100

373,500

429,700

497,500

6

206,200

255,600

294,100

341,600

376,300

432,000

498,900

7

208,700

257,200

295,400

343,000

379,100

434,300

500,300

8

211,400

259,000

296,700

344,400

381,900

436,500

501,600

9

213,800

260,900

297,700

345,400

384,500

438,200

502,800

10

216,200

262,700

299,800

347,100

386,900

440,300

504,100

11

218,600

264,400

301,900

349,100

389,200

442,400

505,400

12

221,200

265,900

303,900

351,100

391,400

444,400

506,700

13

223,600

267,500

306,000

352,600

393,800

446,100

508,000

14

226,100

269,300

308,400

354,600

396,500

448,300

509,100

15

228,800

271,000

310,600

356,700

399,100

450,400

510,200

16

231,300

272,700

312,800

358,800

401,600

452,600

511,200

17

233,600

274,200

315,000

360,800

404,100

454,700

512,200

18

235,800

275,700

317,200

363,000

406,100

456,900

513,300

19

238,000

277,300

319,300

365,100

407,800

459,100

514,500

20

240,200

278,700

321,200

367,300

409,400

461,300

515,500

21

242,000

280,000

323,000

369,400

410,900

463,300

516,500

22

243,600

281,100

323,900

371,200

412,500

465,100

517,400

23

245,100

282,200

324,700

372,600

414,300

466,800

518,300

24

246,400

283,200

325,600

374,100

416,100

468,400

519,100

25

247,900

284,200

326,500

375,900

417,600

469,800

519,800

26

248,900

285,600

327,600

378,200

419,100

471,000

520,400

27

249,800

286,900

328,600

380,500

420,700

472,200

521,000

28

250,700

288,000

329,800

382,600

422,200

473,300

521,600

29

252,000

289,100

330,800

384,300

423,200

474,300

522,200

30

252,600

290,300

332,000

386,200

424,800

475,300


31

253,400

291,600

333,400

388,100

426,300

476,300


32

254,200

292,600

334,800

389,900

427,900

477,300


33

255,300

293,300

336,000

391,600

429,400

477,600


34

256,100

294,700

337,100

393,100

430,700

478,600


35

256,900

295,700

338,100

394,700

431,900

479,500


36

257,500

296,800

339,500

396,400

433,100

480,400


37

258,000

297,600

340,900

397,900

434,100

481,300


38

258,400

298,300

341,900

399,200

435,100

482,200


39

258,900

299,000

343,000

400,600

436,000

483,100


40

259,400

299,700

344,100

401,900

436,900

484,000


41

259,900

300,300

344,900

402,400

437,300

484,800


42

260,300

300,800

345,900

403,700

437,900

485,500


43

260,700

301,300

347,000

404,900

438,500

486,200


44

261,100

301,800

348,100

406,200

439,200

486,900


45

261,700

302,300

349,200

407,600

439,700

487,400


46

262,300

303,000

350,400

409,000

440,000

488,000


47

262,800

303,900

351,600

410,300

440,500

488,600


48

263,200

304,800

352,800

411,600

441,000

489,200


49

263,600

305,800

353,600

412,800

441,300

489,500


50

263,900

306,700

354,800

413,700

441,900

490,100


51

264,200

307,500

356,100

414,600

442,500

490,800


52

264,400

308,300

357,400

415,300

443,100

491,300


53

264,600

309,000

358,700

415,500

443,700

491,800


54

264,900

309,700

360,000

415,900

444,400

492,500


55

265,200

310,400

361,300

416,300

445,000

492,800


56

265,400

311,100

362,400

416,800

445,600

493,400


57

265,600

311,900

363,000

417,100

445,900

493,900


58

265,900

312,800

364,200

417,300

446,600



59

266,200

313,600

365,300

417,700

447,300



60

266,400

314,200

366,600

418,100

448,000



61

266,600

314,700

367,700

418,400

448,400



62

266,900

315,100

368,300

418,900

448,700



63

267,200

315,500

368,800

419,500

449,000



64

267,400

315,900

369,300

420,000

449,300



65

267,600

316,200

369,600

420,600

449,500



66

267,800

316,700

370,000

421,200

449,800



67

268,000

317,200

370,400

421,700

450,100



68

268,300

317,700

370,800

422,200

450,400



69

268,600

318,300

371,000

422,800

450,600



70



371,300

423,300

450,900



71



371,700

423,900

451,200



72



372,000

424,500

451,400



73



372,400

425,000

451,600



74



372,600

425,600




75



373,000

426,100




76



373,300

426,700




77



373,600

427,200




78



374,100

427,800




79



374,600

428,500




80



375,000

429,100




81



375,400

429,400




82



375,800

430,000




83



376,300

430,600




84



376,800

431,200




85



377,200

431,600




86



377,700

432,100




87



378,100

432,800




88



378,500

433,500




89



379,000

433,700




90



379,500





91



380,000





92



380,500





93



380,800





94



381,200





95



381,700





96



382,100





97



382,600





98



382,900





99



383,400





100



383,800





101



384,400





定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

221,300

251,300

280,700

321,500

350,400

397,000

465,100

備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で別に定めるものに適用する。

別表第2―2(第11条関係) 海事職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

166,600

213,500

248,700

278,400

307,700

331,600

2

167,800

215,900

249,900

279,600

308,500

333,200

3

169,000

218,300

250,900

280,900

309,400

334,500

4

170,100

220,700

251,500

282,200

310,200

335,800

5

171,200

222,900

252,100

283,600

310,900

336,800

6

172,600

224,700

253,700

285,400

312,000

338,000

7

174,000

226,700

255,300

287,100

313,000

339,200

8

175,400

228,600

256,500

288,300

314,000

340,300

9

176,600

230,300

257,900

289,200

315,000

341,600

10

178,200

231,800

259,100

290,600

316,000

342,700

11

180,000

233,300

260,300

292,000

317,000

344,100

12

181,700

234,700

261,500

293,200

318,000

345,300

13

183,100

236,000

262,900

294,200

318,700

346,600

14

184,600

237,000

264,500

295,200

319,600

347,900

15

186,300

237,800

266,100

296,200

320,300

349,100

16

187,900

238,500

267,400

297,200

321,100

350,400

17

189,400

239,000

268,800

298,100

321,800

351,600

18

191,100

240,300

270,600

299,200

322,400

352,600

19

192,900

241,500

272,500

300,300

322,900

353,500

20

194,600

242,500

273,900

301,400

323,400

354,400

21

196,200

243,300

275,200

302,400

323,900

355,300

22

198,200

244,300

276,200

303,600

324,400

356,800

23

200,100

245,200

277,400

304,900

324,800

358,300

24

202,000

246,100

278,600

306,200

325,200

359,600

25

203,700

247,200

280,100

307,200

325,600

360,600

26

205,300

248,300

281,200

308,400

326,100

362,000

27

207,200

249,400

282,400

309,500

326,600

363,300

28

209,000

250,500

283,500

310,700

327,100

364,500

29

210,500

251,500

284,400

311,600

327,600

365,800

30

212,400

252,900

285,900

312,300

328,100

367,100

31

214,500

254,200

287,300

313,200

328,600

368,400

32

216,400

255,400

288,500

314,000

329,100

369,800

33

218,200

256,100

289,800

314,700

329,700

370,700

34

219,500

256,700

291,100

315,200

330,200

371,700

35

221,100

257,200

292,400

315,700

330,600

372,700

36

222,300

257,700

293,700

316,200

331,000

373,700

37

223,400

258,200

294,900

316,800

331,300

374,600

38

225,000

258,900

296,100

317,500

331,700

375,600

39

226,400

259,600

297,100

318,200

332,100

376,600

40

227,700

260,300

298,200

318,900

332,500

377,500

41

229,100

260,900

299,600

319,400

332,900

378,400

42

230,300

262,000

300,600

319,900

333,600

379,400

43

231,400

263,100

301,700

320,500

334,200

380,300

44

232,600

264,100

302,800

321,200

334,800

381,200

45

233,800

264,900

303,800

322,000

335,400

382,100

46

234,800

266,100

304,700

322,400

336,100

382,900

47

235,800

267,300

305,500

322,800

336,800

383,800

48

236,800

268,300

306,300

323,200

337,500

384,600

49

238,200

269,100

307,100

323,500

338,000

385,400

50

239,300

270,400

307,900

323,900

338,400

386,400

51

240,200

271,700

308,600

324,200

338,800

387,200

52

241,100

273,000

309,500

324,500

339,200

387,900

53

242,200

273,800

310,400

324,800

339,500

388,700

54

243,100

274,900

311,200

325,400

339,900

389,500

55

244,000

275,900

312,000

326,000

340,500

390,200

56

244,900

276,800

312,800

326,500

341,100

390,900

57

245,700

277,500

313,500

326,800

341,400

391,800

58

246,500

278,500

314,200

327,200

341,900

392,600

59

247,300

279,300

314,800

327,700

342,400

393,400

60

248,100

280,100

315,400

328,200

342,800

394,100

61

248,900

280,900

316,000

328,700

343,000

394,600

62

249,700

281,700

316,600

329,100

343,400

395,300

63

250,600

282,500

317,200

329,600

343,700

395,900

64

251,400

283,400

317,700

329,800

344,100

396,600

65

251,900

284,300

318,200

330,000

344,300

397,200

66

252,700

285,200

319,000

330,300

344,700

397,700

67

253,400

286,000

319,600

330,900

345,100

398,100

68

254,100

286,800

320,200

331,400

345,500

398,500

69

254,800

287,600

320,900

331,700

345,900

399,200

70

255,300

288,200

321,500

332,000

346,300


71

255,800

288,700

322,000

332,300

346,600


72

256,300

289,300

322,600

332,500

347,100


73

256,700

289,800

322,800

332,700

347,600


74

257,000

290,300

323,200

332,900

348,100


75

257,300

290,800

323,500

333,100

348,600


76

257,500

291,100

323,800

333,300

348,800


77

257,700

291,300

324,100

333,700

349,100


78

258,000

291,600

324,400

333,900

349,500


79

258,300

291,900

325,000

334,200

349,900


80

258,500

292,100

325,500

334,500

350,300


81

258,700

292,400

326,100

334,800

350,700


82

259,000

293,000

326,500

335,100

351,000


83

259,200

293,300

326,800

335,400

351,400


84

259,400

293,600

327,000

335,700

351,700


85

259,700

293,900

327,200

336,000

352,100


86


294,200

327,500

336,300

352,500


87


294,500

327,700

336,600

352,900


88


294,700

327,900

336,900

353,300


89


294,900

328,200

337,100

353,700


90


295,100

328,500

337,400



91


295,400

328,700

337,700



92


295,700

329,000

338,100



93


295,900

329,200

338,500



94


296,200

329,400

338,700



95


296,500

329,700

339,000



96


296,700

330,000

339,200



97


296,900

330,200

339,500



98


297,100

330,500

339,800



99


297,300

330,700

340,100



100


297,600

331,000

340,400



101


297,900

331,200

340,600



102


298,200

331,400

340,900



103


298,400

331,600

341,200



104


298,600

331,800

341,500



105


298,900

332,200

341,700



106



332,400

342,100



107



332,600

342,300



108



332,900

342,500



109



333,200

342,800



110



333,400




111



333,700




112



334,000




113



334,200




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

216,100

230,600

232,600

254,700

283,200

313,100

備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む職員(海事職員本給表(一)の適用を受ける者を除く。)に適用する。

別表第3―1(第11条関係) 教育職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

190,900

233,100

290,700

335,600

410,200

535,900

2

193,000

235,400

293,300

338,500

412,500

538,900

3

195,100

237,600

295,700

341,500

414,600

542,000

4

197,100

239,600

298,000

344,500

416,700

545,100

5

199,000

241,700

300,300

347,400

418,600

548,100

6

201,400

243,400

302,600

349,800

421,000

550,500

7

203,900

245,100

304,700

352,300

423,200

553,000

8

206,300

246,900

306,900

354,700

425,500

555,400

9

208,800

249,000

309,200

357,200

427,200

557,700

10

211,200

251,300

311,600

359,800

429,700

559,500

11

213,600

253,600

314,000

362,400

431,900

561,400

12

215,900

255,600

316,400

365,200

434,100

563,300

13

217,900

257,700

318,700

367,800

435,500

565,000

14

219,800

260,100

320,700

369,500

437,700

566,400

15

221,500

262,400

322,700

371,700

439,900

567,700

16

223,300

264,700

324,400

373,900

442,200

568,900

17

225,300

266,600

326,400

375,600

444,300

570,200

18

226,700

269,400

328,200

377,600

446,600

571,000

19

228,000

272,200

330,000

379,600

448,800

571,700

20

229,400

274,900

331,700

381,400

451,100

572,400

21

231,000

277,600

333,100

383,200

453,100

573,200

22

232,800

280,200

335,500

384,700

455,400


23

234,600

282,700

337,600

385,900

457,800


24

236,200

285,100

339,800

387,100

460,100


25

238,000

287,500

341,600

388,200

462,100


26

240,100

290,000

343,500

389,900

464,200


27

242,100

292,400

345,600

391,600

466,300


28

244,100

294,900

347,700

393,300

468,400


29

245,800

297,300

349,600

395,000

470,400


30

247,700

299,600

351,500

396,600

472,700


31

249,700

301,800

353,300

398,000

474,900


32

251,700

304,000

355,000

399,300

476,800


33

253,600

306,200

356,900

400,900

478,700


34

255,000

308,400

358,500

402,500

480,800


35

256,300

310,900

360,000

404,000

483,000


36

257,600

313,100

361,400

405,700

485,000


37

258,900

315,400

362,800

406,800

487,100


38

260,200

316,700

364,800

408,300

489,100


39

261,600

318,300

366,700

409,800

491,000


40

263,100

319,700

368,400

411,000

492,900


41

264,600

321,100

370,100

411,900

494,900


42

266,200

321,500

371,900

413,500

496,800


43

267,600

321,900

373,500

415,000

498,500


44

269,000

322,300

374,900

416,600

500,400


45

269,900

322,900

376,600

417,900

502,300


46

271,400

323,400

378,300

419,400

504,100


47

272,900

324,200

379,800

420,800

505,900


48

274,200

325,000

381,300

422,300

507,700


49

275,400

325,600

382,800

423,600

509,400


50

275,900

326,300

384,400

424,800

511,100


51

276,400

327,000

385,900

426,100

512,900


52

277,000

327,700

387,500

427,300

514,800


53

277,500

328,700

388,600

428,000

516,300


54

278,000

329,400

390,100

428,900

517,900


55

278,300

329,800

391,500

429,800

519,600


56

278,700

330,400

393,100

430,700

521,200


57

279,100

330,800

394,400

431,500

522,800


58

279,900

331,500

395,800

432,400

524,100


59

280,700

332,200

397,100

433,300

525,400


60

281,500

332,800

398,400

434,100

526,600


61

282,300

333,500

399,600

434,800

527,800


62

283,100

334,400

401,000

435,700

528,800


63

283,800

335,300

402,400

436,700

529,800


64

284,500

336,100

403,800

437,600

530,800


65

285,300

336,800

404,800

438,500

531,400


66

285,900

337,800

405,900

439,400

532,300


67

286,700

338,500

406,900

440,400

533,200


68

287,400

339,500

408,000

441,300

534,100


69

287,900

340,100

408,900

442,300

535,000


70

288,600

341,000

409,700

443,300

535,800


71

289,300

341,900

410,500

444,200

536,500


72

290,000

342,800

411,200

445,200

537,000


73

290,800

343,100

411,900

446,200

537,700


74

291,700

344,100

412,800

447,100

538,200


75

292,500

345,100

413,600

448,000

539,000


76

293,400

346,100

414,300

449,000

539,600


77

293,900

347,100

414,900

449,800

540,100


78

294,800

348,000

415,400

450,300

540,700


79

295,700

348,900

415,800

451,000

541,300


80

296,500

349,800

416,200

451,600

541,900


81

297,300

350,700

416,500

452,400

542,500


82

298,200

351,600

416,900

453,100



83

299,000

352,500

417,200

453,400



84

299,700

353,400

417,600

454,000



85

300,000

354,000

417,900

454,400



86

300,800