○国立大学法人鹿児島大学職員給与規則
平成16年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項及び国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第29条並びに国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、職員(年俸制の適用を受ける教育職員除く。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して、この規則の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(給与の区分)
第4条 職員の給与は、本給及び諸手当とする。
2 本給は、本給月額及び本給の調整額とする。
(給与の計算期間)
第5条 本給及び諸手当(通勤手当、研究力向上手当、共同研究等獲得手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間は一の月の初日から末日までとする。
2 通勤手当、期末手当及び勤勉手当の計算期間は、各関係条項の定めるところによる。
(給与の支給)
第6条 職員の給与(期末手当、勤勉手当、研究力向上手当及び共同研究等獲得手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が職員就業規則第42条第4項又は船員就業規則第47条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。
2 支給日において、当月分の本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当、看護職員等処遇改善手当並びに前月分の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、冬季傭船業務従事手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。
3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
4 研究力向上手当及び共同研究等獲得手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(給与の日割計算)
第7条 新たに職員となった者には、その日から本給を支給し、昇給、降給等により本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。ただし、退職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から本給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで本給を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給額は、その月の現日数から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号。以下「勤務時間、休日、休暇等規則」という。)第13条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、主幹教諭手当、クロスアポイントメント手当、特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給について準用する。
(非常時払い)
第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(本給)
第10条 各職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものとし、次条の本給表によりその月額を定めて、これを支給する。
(本給表の種類)
第11条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。
(1) 一般職本給表(一)(別表第1―1)
(2) 一般職本給表(二)(別表第1―2)
(3) 海事職本給表(一)(別表第2―1)
(4) 海事職本給表(二)(別表第2―2)
(5) 教育職本給表(一)(別表第3―1)
(6) 教育職本給表(二)(別表第3―2)
(7) 教育職本給表(三)(別表第3―3)
(8) 医療職本給表(一)(別表第4―1)
(9) 医療職本給表(二)(別表第4―2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを本給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、別に定める基準による。
(初任給)
第12条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮し、別に定めるところにより決定する。
(昇給)
第13条 職員の昇給は、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員が職員就業規則第50条(同条第1項を除く。)又は船員就業規則第61条(同条第1項を除く。)の規定による表彰若しくは顕彰を受けた場合又は研修に参加し、その成績が特に良好な場合においては、前3項の規定による昇給のほか、上位の号給に昇給させることができる。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(昇給日)
第14条 昇給日は、前条第4項の場合を除き、毎年1月1日とする。
2 第13条第2項に定める特定職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(3) 医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
(4) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(特定職員にあっては、3号給) | 2号給 | 0 |
2号給以上 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
(2) 学長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(昇格)
第16条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
(降格)
第17条 職員が職員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項又は船員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項の規定により降任された場合には、下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)
第18条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の本給は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)
第19条 職員を本給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び本給月額は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。
第20条 削除
(本給の調整額)
第21条 同じ職務の級に属する他の職員に比べ職務の複雑、困難若しくは責任の程度又は勤労の強度、勤労環境等その他の勤労条件において特殊性があり、本給月額が適当でないと認められる職務を担当する職員に対し、その特殊性に基づき、本給の調整額を支給する。
3 附属病院に勤務する職員のうち、次に掲げる者については、前項に掲げる職員に準じて、調整数1の本給の調整額を支給することができる。
(1) 救命救急センターに勤務する看護師長、看護師、助産師、准看護師及び看護助手
(2) 救命救急センターにおいて救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師
(管理職手当)
第22条 管理又は監督の地位にある職を占める職員のうち別表第7に定めるものについて、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
(初任給調整手当)
第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認める職に新たに採用された職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員等が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第25条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事業若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるもの、独立行政法人若しくは国立大学法人に雇用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者のうち、給与法に規定する地域手当(これに相当する手当を含む。)を受けていた者が、人事交流等により引き続き国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員に採用された場合(異動前に在勤していた勤務箇所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)には、採用の日から2年を経過するまでの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用前の支給割合(採用前の支給割合が当該採用の後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の採用前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(広域異動手当)
第25条の2 行政執行法人職員等が、引き続き本学の職員となった場合(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める場合に限る。)において、勤務箇所間の距離(当該採用等の日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(採用等の直前の住居と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員には、当該採用等の日から3年を経過する日までの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該採用等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
職員の区分 | 手当額 | |
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人及び国の機関により有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 | |
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 | |
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 | |
(2) 第28条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関による宿舎を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの | 職員の区分第1号規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(通勤手当)
第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月))につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
職員の区分 | 手当額 |
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額を支給単位期間の月数で除して得た額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、行政執行法人職員等であった者から、人事交流等により引き続き本学の職員となった場合に準用する。
(単身赴任手当)
第28条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の表の交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。
交通距離の区分 | 加算額 |
100km以上300km未満 | 8,000円 |
300km以上500km未満 | 16,000円 |
500km以上700km未満 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
3 第1項の規定は、行政執行法人職員等であった者から、人事交流等により引き続き本学の職員となった場合に準用する。
(テレワーク手当)
第28条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、3箇月以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて許可された職員には、テレワーク手当を支給する。
2 テレワーク手当の月額は、3,000円とする。
(特殊勤務手当)
第29条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される勤務の内容、支給額等は、別表第9のとおりとする。
(産業医手当)
第29条の2 産業医に選任された職員には、産業医手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、兼務する場合に限り、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 郡元地区事業場産業医 10,000円
(2) 下荒田地区事業場産業医 5,000円
(3) 桜ヶ丘地区事業場産業医 20,000円
(主幹教諭手当)
第29条の3 主幹教諭に選任された職員には、主幹教諭手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、7,500円とする。
(研究力向上手当)
第29条の4 競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源を活用した研究人材の戦略的強化として、競争的研究費の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者又は分担者等の給与水準の向上を実施する職員には、研究力向上手当を支給する。
2 研究力向上手当の支給の範囲、支給額その他研究力向上手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
3 前2項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。
(幼稚園教育体制支援手当)
第29条の5 教育学部附属幼稚園における教育等の業務に従事することを本務とする教育職員には、幼稚園教育体制支援手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、12,000円とする。
(クロスアポイントメント手当)
第29条の6 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成28年規則第17号)によりクロスアポイントメント制度が適用された教育職員には、クロスアポイントメント手当を支給することができる。
2 クロスアポイントメント手当の支給要件、支給額その他必要な事項は、別に定める。
(共同研究等獲得手当)
第29条の7 共同研究等獲得手当は、学術貢献費に関する取扱要項(令和6年3月14日学長裁定)に基づき、当該研究の研究代表者及び研究担当者が当該手当の支給を希望し、学長が認めた場合に、学外機関又は委託者が負担する人件費の額の範囲内で、支給することができる。
2 前項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。
3 前2項に規定するもののほか、共同研究等獲得手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特地勤務手当)
第30条 生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所として次に掲げる施設に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
(1) 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場
(2) 水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション
2 特地勤務手当の月額は、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の8を超えない範囲内で別に定める。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第31条 職員が勤務箇所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する勤務箇所又はその移転した勤務箇所が特地勤務箇所又は学長が指定するこれらに準ずる勤務箇所に該当するときは、当該職員には、別に定めるところにより、当該異動又は勤務箇所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の5を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(給与の減額)
第32条 職員が勤務しないときは、休日である場合、勤務時間、休日、休暇等規則第24条に規定する休暇による場合又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のため勤務しない場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のための勤務時間、休日、休暇等規則第29条に規定する病気休暇の期間につき労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける場合にあっては、当該期間につき支給される給与額から当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。
(超過勤務手当)
第33条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第34条 休日に勤務することを命ぜられた職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第35条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第38条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次の表に掲げる種類の区分に応じた支給額の宿日直手当を支給する。
種類の区分 | 支給額(1回当たり) |
一般の宿日直勤務 | 5,900円 |
医師の宿日直勤務 | 15,000円 |
(分娩手当)
第38条の2 分娩手当は、附属病院において、勤務時間外又は休日に分娩業務に従事した職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1回(1人)につき20,000円(宿日直者が従事した場合は10,000円)とする。
(救急勤務医手当)
第38条の3 救急勤務医手当は、附属病院の医師で、救命救急センター、集中治療部又は周産母子センターにおいて、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間又は休日に診療等の業務に従事したものに支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき20,000円とする。
(ヘリコプター搭乗手当)
第38条の4 ヘリコプター搭乗手当は、次に掲げる業務に従事した医師及び医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員に支給する。
(1) 出動要請を受けてドクターヘリ(救急用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事したとき。
(2) 出動要請を受けて防災ヘリコプター等に搭乗し、救急医療、転院時の患者急変に備える等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、1回につき医師5,000円、医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員3,000円とする。
(緊急手術等手当)
第38条の5 附属病院において、緊急手術等を行った場合は、緊急手術等手当を支給する。
2 緊急手術等手当の支給の範囲、支給額その他緊急手術等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(看護職員等処遇改善手当)
第38条の6 看護職員等処遇改善手当は、附属病院において、診療、看護、検査等及びその他これらに準ずる業務に従事した看護師、医療技術職員等で病院長が認めた職員に支給する。
(1) 看護師、助産師及び准看護師 12,000円
(2) 前号以外の職員 3,000円
(冬季傭船業務従事手当)
第38条の7 水産学部練習船において、冬季(12月から3月まで)に傭船業務に従事した場合は、冬季傭船業務従事手当を支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,800円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第39条 第22条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間、休日、休暇等規則第13条及び第14条に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に定める額とする。
管理職手当の区分 | 手当額 |
1種 | 12,000円 |
2種 | 10,000円 |
3種 | 8,500円 |
4種 | 7,000円 |
5種 | 6,000円 |
管理職手当の区分 | 手当額 |
1種 | 6,000円 |
2種 | 5,000円 |
3種 | 4,300円 |
4種 | 3,500円 |
5種 | 3,000円 |
(期末手当)
第40条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第42条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第6条第3項に定める日(次条及び第42条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(第49条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各本給表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本給の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第10に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に本給月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、人事交流等により行政執行法人職員等から引き続き本学の職員となった者について、本学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を本学の在職期間に通算する。
6 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
ア 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)又は船員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
イ 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)
ウ 停職者(職員就業規則第51条第1項第3号又は船員就業規則第64条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
エ 育児休業者(職員就業規則第47条又は船員就業規則第60条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
オ 介護休業者(職員就業規則第48条又は船員就業規則第61条の規定により介護休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
カ 自己啓発等休業者(職員就業規則第48条の2又は船員就業規則第61条の2の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前の6月以内の期間において勤務した期間がない職員
キ 大学院修学休業者(鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第8条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。)
(2) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる職員
ア 退職した日において前号に該当する職員であった場合
イ 退職した後基準日までの間において行政執行法人職員等となった者(本学の在職期間を当該職員としての在職期間に通算することとしている者に限る。)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第51条第1項第1号又は船員就業規則第62条第1項第1号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第24条第2項第2号又は船員就業規則第24条第2項第2号の規定により解雇した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差し止め)
第42条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人としての職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)第4条に規定する審査説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第43条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、第6条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が別に定める基準に従って定める割合に、基準日以前6月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
第44条 削除
(義務教育等教員特別手当)
第45条 教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、別に定める。
3 教育学部附属幼稚園に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
第46条 削除
(管理職手当、扶養手当、地域手当等の支給方法)
第48条 管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は別に定める。
(休職者の給与)
第49条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(労災補償等を受ける場合にあっては、当該労災補償等の額に相当する額を控除した額)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第15条第1項第4号又は船員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号又は船員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(復職時調整)
第49条の2 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができるものとする。
2 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。
3 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。
4 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員として職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。
(給与の半減)
第50条 当分の間、第32条の規定にかかわらず、職員が負傷(職務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(職務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して60日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第51条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。
(その他)
第52条 職員の給与に関して、本規則に規定するもののほか、実施について必要な事項は学長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 施行日において適用される本給表は、施行日の前日における給与法適用時における俸給表を、次の表により切り替えて決定する。
俸給表 | 本給表 |
行政職俸給表(一) | 一般職本給表(一) |
行政職俸給表(二) | 一般職本給表(二) |
海事職俸給表(一) | 海事職本給表(一) |
海事職俸給表(二) | 海事職本給表(二) |
教育職俸給表(一) | 教育職本給表(一) |
教育職俸給表(二) | 教育職本給表(二) |
教育職俸給表(三) | 教育職本給表(三) |
医療職俸給表(二) | 医療職本給表(一) |
医療職俸給表(三) | 医療職本給表(二) |
指定職俸給表 | 指定職本給表 |
(2) 施行日の前日における俸給表における職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。
(3) 施行日において適用される号給又は本給月額(以下「号給等」という。)は、俸給表における号俸と同じ本給月額の本給表における号給(俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の本給月額)とする。
(4) 施行日の前日における号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号給等を受ける期間に通算する。
(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けることとなった日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。
(6) 施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、この規則の第13条第3項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(7) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。
(8) 施行日の前日において給与法の規定に基づく調整手当の異動保障の適用を受ける職員については、施行日から2年の範囲内で、第25条の規定を適用し、調整手当を支給する。
(9) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規則による在職期間又は勤務期間に通算する。
(12) 指定職本給表の適用については、施行日に在職する医学部長、歯学部長及び工学部長がその職を終了するまでの間、適用するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年11月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級という。」)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 切替日の前日において改正前の国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表第1―1から別表第4―2までの本給表を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別に定める号給とする。
4 切替日の前日において本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給は別に定める。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は旧規則に従って定められたものでなければならない。
7 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成22年3月1日において、適用される本給表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該本給月額に100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))を本給として支給する。
本給表 | 職務の級 | 号給 |
一般職本給表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
一般職本給表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
海事職本給表(一) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
海事職本給表(二) | 1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
教育職本給表(一) | 1級 | 1号給から48号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から12号給まで | |
教育職本給表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
教育職本給表(三) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
医療職本給表(一) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職本給表(二) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
8 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に定める職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。
9 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項に準じて、本給を支給する。
10 平成22年3月31日までの間における改正後の第13条の規定の適用については、第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、第3項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。
11 平成19年1月1日までの間における改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、改正後の第15条の規定の適用については、第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。
12 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における改正後の第15条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。
13 平成19年1月1日において、一般職員を改正後の第13条第1項の規定による昇給(同条第4項により行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数を12月で除して得た数に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 改正後の第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3項に掲げる一般職員で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
14 一般職員の基準号給数は、改正後の第15条第1項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
15 学長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
16 附則第13項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
17 切替日の前日から引き続き本給の調整額を適用されている職員について、その者に係る調整基本額が切替日の前日にその者に適用されていた調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第21条第2項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)
本給表 | 旧級 | 新級 |
一般職本給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
一般職本給表(二) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
教育職本給表(一) | 5級 | 5級 |
6級 |
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第46条については平成18年4月1日から適用する。
2 この規則の第22条の規定により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている職員について、その者に係る管理職手当の額が施行日の前日にその者に適用されていた管理職手当の額に100分の99.83(減額改定対象職員にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第22条の規定による管理職手当の額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))のほか当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額については、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年2月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年6月期における改正後の規則第43条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」とし、平成19年12月期における同条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とし、規則改正後に差額を支給する。
附則
この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年8月20日から施行する。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年6月26日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年12月24日から施行する。
附則
この規則は、平成22年1月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の規則第26条第1項第2号による住居手当の認定を受けた職員には、同号による支給期間に限り同号による住居手当を支給する。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の第22条の適用により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている学科長の在任期間における管理職手当額は、改正後の別表第7及び別表第7の2にかかわらず、施行日の前日に現にその者が支給されていた区分の額とする。
附則
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成23年2月1日から施行し、附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(フルタイム勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日(第40条第1項に定める「基準日」をいう。以下次号において同じ。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日(第43条第1項に定める「基準日」をいう。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額)
(6) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第49条第1項 前各号に定める額
イ 第49条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第49条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第49条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第49条第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
カ 第49条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
本給表 | 職務の級 |
一般職本給表(一) | 6級 |
海事職本給表(一) | 6級 |
教育職本給表(一) | 5級 |
教育職本給表(二) | 4級 |
教育職本給表(三) | 4級 |
医療職本給表(一) | 6級 |
医療職本給表(二) | 6級 |
3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
5 附則第2項の規定が適用される間、第43条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員(第40条第2項に定める「特定管理職員」をいう。以下この項において同じ。)にあっては100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があるとして学長が認める者の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成24年7月1日から施行し、附則第7項から第9項までの規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第11条第1項各号に掲げる本給表(医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)を除く。)の適用を受ける職員に対する本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含み、当該職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の本給表欄及び職務の級欄の区分に応じそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
本給表 | 職務の級 | 割合 |
一般職本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
一般職本給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
海事職本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から5級まで | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
海事職本給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
教育職本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級及び4級 | 100分の7.77 | |
5級以上 | 100分の9.77 | |
教育職本給表(二) | 2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事を除く。) | 100分の4.00 |
2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事に限る。) | 100分の6.00 | |
3級以上 | 100分の8.00 | |
教育職本給表(三) | 2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭を除く。) | 100分の4.00 |
2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭に限る。) | 100分の6.00 | |
3級以上 | 100分の8.00 |
3 特例期間においては、職員に対して支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 特地勤務手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(5) 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(8) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第49条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 第49条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第49条第4項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第49条第5項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第49条第6項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
カ 第49条第8項 第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
4 特例期間においては、第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 特例期間においては、附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第6号から第8号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ及びオ中「前項並びに第2号、第3号及び第6号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第6号」と、同号ウ及びエ中「前項、第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項、第2号及び第3号」と、同号カ中「第6号」とあるのは、「第5項の規定により読み替えられた第6号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則(平成23年3月1日施行)第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
6 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 平成24年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して36歳に満たない職員(同日において、その属する職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるとして学長が認める者にあっては、2号給)上位の号給とする。
8 平成25年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して39歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
9 平成26年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
10 第3項(第1号及び第8号を除く。)及び第4項の規定は、教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)の適用を受ける職員には適用しない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月25日から施行する。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第11条、第21条、第23条及び第27条の改正規定については、平成26年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成26年12月1日から適用する。
2 平成27年3月31日までの間における第13条及び第15条の規定の適用については、第13条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、第15条第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、本給を支給する。
5 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより前2項の規定に準じて、本給を支給する。
6 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の8」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の4」とする。
7 切替日前に職員が、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の6」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。
8 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は、第28条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年2月18日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成27年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成27年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年1月26日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年2月16日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成28年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成28年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職(一)8級職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「が一般職(一)8級職員等」とあるのは「が一般職(一)8級以上職員等」とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年1月25日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成29年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成29年12月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年2月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定については、平成31年1月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、改正前の第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、当該住居手当の月額に相当する額(以下この項において「旧手当額」という。)から改正後の第26条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第26条の規定にかかわらず、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年9月24日から施行し、令和2年7月3日から適用する。
附則
この規則は、令和3年1月28日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月22日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第43条第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 当分の間、職員の本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される本給表の本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の任期を定めて雇用される職員
(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの及び船員就業規則第3条第4号の海事教育職員
(3) 職員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 船員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員
(5) 職員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(6) 船員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
4 職員就業規則第23条の2第2項又は船員就業規則第23条の2第2項の規定による管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
5 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。
6 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
7 附則第4項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
8 附則第4項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第40条第4項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中、「本給月額」とあるのは、「本給月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による本給の額との合計額」とする。
9 附則第2項の適用を受ける職員に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、当分の間、同項中「掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とあるのは「掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。
10 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第39号。以下この項において「職員就業規則改正規則」という。)附則第3項又は国立大学法人鹿児島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第40号。以下この項において「船員就業規則改正規則」という。)附則第3項の規定により再雇用された職員(職員就業規則改正規則附則第4項又は船員就業規則改正規則附則第4項の規定により再雇用されたものとみなす者を含み、短時間勤務の者を除く。以下「暫定再雇用職員」という。)に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、同項中「別表第6に掲げる調整基本額」とあるのは「附則別表に掲げる調整基本額」とする。
11 本給の調整額が支給される暫定再雇用職員のうち、定年に達した日がこの規則の施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(この規則の施行日の前日にフルタイム勤務職員(国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則を廃止する規則(令和5年規則第45号)による廃止前の再雇用規則の規定により採用された再雇用職員でフルタイム勤務のものをいう。)であったものとした場合に、同日にその者に適用されていた調整基本額をいう。)に達しないこととなるものには、第21条及び前項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。
12 暫定再雇用職員に対する第40条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5)」とあるのは「100分の68.75」とする。
13 暫定再雇用職員に対する改正後の第43条第2項の規定の適用については、同項中「職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額」とあるのは「暫定再雇用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額」とする。
14 暫定再雇用職員に対する改正後の第45条第2項の規定の適用については、同項中「職務の級及び号給」とあるのは「職務の級」とする。
15 第23条から第26条まで、第27条第3項及び第4項、第28条、第30条並びに第31条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。
附則別表 暫定再雇用職員の調整基本額表(附則第10項関係)
一般職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
9級 | 13,200円 |
10級 | 15,600円 |
一般職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,800円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,300円 |
5級 | 8,200円 |
海事職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 7,500円 |
3級 | 8,400円 |
4級 | 9,600円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,900円 |
7級 | 13,900円 |
海事職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,500円 |
2級 | 6,900円 |
3級 | 7,000円 |
4級 | 7,600円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,400円 |
教育職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 8,800円 |
4級 | 9,500円 |
5級 | 12,000円 |
6級 | 16,000円 |
教育職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,000円 |
2級 | 8,200円 |
3級 | 9,900円 |
4級 | 12,500円 |
教育職本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,800円 |
2級 | 8,100円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 12,200円 |
医療職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
8級 | 12,800円 |
医療職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 7,900円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,800円 |
7級 | 11,100円 |
附則
この規則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年9月28日から施行する。
附則
この規則は、令和6年1月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表第1―1(第11条関係) 一般職本給表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
号給 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | ||
定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | |||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | |||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | |||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | |||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | |||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | |||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | |||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | |||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | |||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | |||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | |||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | |||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | |||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | |||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | |||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | |||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | |||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | |||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | |||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | |||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||||
114 | 302,000 | |||||||||||
115 | 302,300 | |||||||||||
116 | 302,700 | |||||||||||
117 | 302,900 | |||||||||||
118 | 303,100 | |||||||||||
119 | 303,400 | |||||||||||
120 | 303,700 | |||||||||||
121 | 304,100 | |||||||||||
122 | 304,300 | |||||||||||
123 | 304,600 | |||||||||||
124 | 304,900 | |||||||||||
125 | 305,200 | |||||||||||
定年前再雇用短時間勤務職員 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 | 522,800 |
備考
(1) この表は、他の本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
(2) 2級の1号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で別に定めるものの本給月額は、この表の額にかかわらず、200,700円とする。
別表第1―2(第11条関係) 一般職本給表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | ||
定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再雇用短時間勤務職員 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
備考 この表は、機器の運転操作、大学内の建物の監視その他の業務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で別に定めるものに適用する。
別表第2―1(第11条関係) 海事職本給表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | ||
定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 193,900 | 246,100 | 287,500 | 332,200 | 365,600 | 420,700 | 490,400 | ||
2 | 196,300 | 248,300 | 288,900 | 334,100 | 367,700 | 423,000 | 492,200 | ||
3 | 198,900 | 250,200 | 290,300 | 336,100 | 369,800 | 425,300 | 494,000 | ||
4 | 201,300 | 252,000 | 291,700 | 338,100 | 371,900 | 427,500 | 495,800 | ||
5 | 203,700 | 254,000 | 292,800 | 340,100 | 373,500 | 429,700 | 497,500 | ||
6 | 206,200 | 255,600 | 294,100 | 341,600 | 376,300 | 432,000 | 498,900 | ||
7 | 208,700 | 257,200 | 295,400 | 343,000 | 379,100 | 434,300 | 500,300 | ||
8 | 211,400 | 259,000 | 296,700 | 344,400 | 381,900 | 436,500 | 501,600 | ||
9 | 213,800 | 260,900 | 297,700 | 345,400 | 384,500 | 438,200 | 502,800 | ||
10 | 216,200 | 262,700 | 299,800 | 347,100 | 386,900 | 440,300 | 504,100 | ||
11 | 218,600 | 264,400 | 301,900 | 349,100 | 389,200 | 442,400 | 505,400 | ||
12 | 221,200 | 265,900 | 303,900 | 351,100 | 391,400 | 444,400 | 506,700 | ||
13 | 223,600 | 267,500 | 306,000 | 352,600 | 393,800 | 446,100 | 508,000 | ||
14 | 226,100 | 269,300 | 308,400 | 354,600 | 396,500 | 448,300 | 509,100 | ||
15 | 228,800 | 271,000 | 310,600 | 356,700 | 399,100 | 450,400 | 510,200 | ||
16 | 231,300 | 272,700 | 312,800 | 358,800 | 401,600 | 452,600 | 511,200 | ||
17 | 233,600 | 274,200 | 315,000 | 360,800 | 404,100 | 454,700 | 512,200 | ||
18 | 235,800 | 275,700 | 317,200 | 363,000 | 406,100 | 456,900 | 513,300 | ||
19 | 238,000 | 277,300 | 319,300 | 365,100 | 407,800 | 459,100 | 514,500 | ||
20 | 240,200 | 278,700 | 321,200 | 367,300 | 409,400 | 461,300 | 515,500 | ||
21 | 242,000 | 280,000 | 323,000 | 369,400 | 410,900 | 463,300 | 516,500 | ||
22 | 243,600 | 281,100 | 323,900 | 371,200 | 412,500 | 465,100 | 517,400 | ||
23 | 245,100 | 282,200 | 324,700 | 372,600 | 414,300 | 466,800 | 518,300 | ||
24 | 246,400 | 283,200 | 325,600 | 374,100 | 416,100 | 468,400 | 519,100 | ||
25 | 247,900 | 284,200 | 326,500 | 375,900 | 417,600 | 469,800 | 519,800 | ||
26 | 248,900 | 285,600 | 327,600 | 378,200 | 419,100 | 471,000 | 520,400 | ||
27 | 249,800 | 286,900 | 328,600 | 380,500 | 420,700 | 472,200 | 521,000 | ||
28 | 250,700 | 288,000 | 329,800 | 382,600 | 422,200 | 473,300 | 521,600 | ||
29 | 252,000 | 289,100 | 330,800 | 384,300 | 423,200 | 474,300 | 522,200 | ||
30 | 252,600 | 290,300 | 332,000 | 386,200 | 424,800 | 475,300 | |||
31 | 253,400 | 291,600 | 333,400 | 388,100 | 426,300 | 476,300 | |||
32 | 254,200 | 292,600 | 334,800 | 389,900 | 427,900 | 477,300 | |||
33 | 255,300 | 293,300 | 336,000 | 391,600 | 429,400 | 477,600 | |||
34 | 256,100 | 294,700 | 337,100 | 393,100 | 430,700 | 478,600 | |||
35 | 256,900 | 295,700 | 338,100 | 394,700 | 431,900 | 479,500 | |||
36 | 257,500 | 296,800 | 339,500 | 396,400 | 433,100 | 480,400 | |||
37 | 258,000 | 297,600 | 340,900 | 397,900 | 434,100 | 481,300 | |||
38 | 258,400 | 298,300 | 341,900 | 399,200 | 435,100 | 482,200 | |||
39 | 258,900 | 299,000 | 343,000 | 400,600 | 436,000 | 483,100 | |||
40 | 259,400 | 299,700 | 344,100 | 401,900 | 436,900 | 484,000 | |||
41 | 259,900 | 300,300 | 344,900 | 402,400 | 437,300 | 484,800 | |||
42 | 260,300 | 300,800 | 345,900 | 403,700 | 437,900 | 485,500 | |||
43 | 260,700 | 301,300 | 347,000 | 404,900 | 438,500 | 486,200 | |||
44 | 261,100 | 301,800 | 348,100 | 406,200 | 439,200 | 486,900 | |||
45 | 261,700 | 302,300 | 349,200 | 407,600 | 439,700 | 487,400 | |||
46 | 262,300 | 303,000 | 350,400 | 409,000 | 440,000 | 488,000 | |||
47 | 262,800 | 303,900 | 351,600 | 410,300 | 440,500 | 488,600 | |||
48 | 263,200 | 304,800 | 352,800 | 411,600 | 441,000 | 489,200 | |||
49 | 263,600 | 305,800 | 353,600 | 412,800 | 441,300 | 489,500 | |||
50 | 263,900 | 306,700 | 354,800 | 413,700 | 441,900 | 490,100 | |||
51 | 264,200 | 307,500 | 356,100 | 414,600 | 442,500 | 490,800 | |||
52 | 264,400 | 308,300 | 357,400 | 415,300 | 443,100 | 491,300 | |||
53 | 264,600 | 309,000 | 358,700 | 415,500 | 443,700 | 491,800 | |||
54 | 264,900 | 309,700 | 360,000 | 415,900 | 444,400 | 492,500 | |||
55 | 265,200 | 310,400 | 361,300 | 416,300 | 445,000 | 492,800 | |||
56 | 265,400 | 311,100 | 362,400 | 416,800 | 445,600 | 493,400 | |||
57 | 265,600 | 311,900 | 363,000 | 417,100 | 445,900 | 493,900 | |||
58 | 265,900 | 312,800 | 364,200 | 417,300 | 446,600 | ||||
59 | 266,200 | 313,600 | 365,300 | 417,700 | 447,300 | ||||
60 | 266,400 | 314,200 | 366,600 | 418,100 | 448,000 | ||||
61 | 266,600 | 314,700 | 367,700 | 418,400 | 448,400 | ||||
62 | 266,900 | 315,100 | 368,300 | 418,900 | 448,700 | ||||
63 | 267,200 | 315,500 | 368,800 | 419,500 | 449,000 | ||||
64 | 267,400 | 315,900 | 369,300 | 420,000 | 449,300 | ||||
65 | 267,600 | 316,200 | 369,600 | 420,600 | 449,500 | ||||
66 | 267,800 | 316,700 | 370,000 | 421,200 | 449,800 | ||||
67 | 268,000 | 317,200 | 370,400 | 421,700 | 450,100 | ||||
68 | 268,300 | 317,700 | 370,800 | 422,200 | 450,400 | ||||
69 | 268,600 | 318,300 | 371,000 | 422,800 | 450,600 | ||||
70 | 371,300 | 423,300 | 450,900 | ||||||
71 | 371,700 | 423,900 | 451,200 | ||||||
72 | 372,000 | 424,500 | 451,400 | ||||||
73 | 372,400 | 425,000 | 451,600 | ||||||
74 | 372,600 | 425,600 | |||||||
75 | 373,000 | 426,100 | |||||||
76 | 373,300 | 426,700 | |||||||
77 | 373,600 | 427,200 | |||||||
78 | 374,100 | 427,800 | |||||||
79 | 374,600 | 428,500 | |||||||
80 | 375,000 | 429,100 | |||||||
81 | 375,400 | 429,400 | |||||||
82 | 375,800 | 430,000 | |||||||
83 | 376,300 | 430,600 | |||||||
84 | 376,800 | 431,200 | |||||||
85 | 377,200 | 431,600 | |||||||
86 | 377,700 | 432,100 | |||||||
87 | 378,100 | 432,800 | |||||||
88 | 378,500 | 433,500 | |||||||
89 | 379,000 | 433,700 | |||||||
90 | 379,500 | ||||||||
91 | 380,000 | ||||||||
92 | 380,500 | ||||||||
93 | 380,800 | ||||||||
94 | 381,200 | ||||||||
95 | 381,700 | ||||||||
96 | 382,100 | ||||||||
97 | 382,600 | ||||||||
98 | 382,900 | ||||||||
99 | 383,400 | ||||||||
100 | 383,800 | ||||||||
101 | 384,400 | ||||||||
定年前再雇用短時間勤務職員 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
221,300 | 251,300 | 280,700 | 321,500 | 350,400 | 397,000 | 465,100 |
備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で別に定めるものに適用する。
別表第2―2(第11条関係) 海事職本給表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | ||
定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,600 | 213,500 | 248,700 | 278,400 | 307,700 | 331,600 | ||
2 | 167,800 | 215,900 | 249,900 | 279,600 | 308,500 | 333,200 | ||
3 | 169,000 | 218,300 | 250,900 | 280,900 | 309,400 | 334,500 | ||
4 | 170,100 | 220,700 | 251,500 | 282,200 | 310,200 | 335,800 | ||
5 | 171,200 | 222,900 | 252,100 | 283,600 | 310,900 | 336,800 | ||
6 | 172,600 | 224,700 | 253,700 | 285,400 | 312,000 | 338,000 | ||
7 | 174,000 | 226,700 | 255,300 | 287,100 | 313,000 | 339,200 | ||
8 | 175,400 | 228,600 | 256,500 | 288,300 | 314,000 | 340,300 | ||
9 | 176,600 | 230,300 | 257,900 | 289,200 | 315,000 | 341,600 | ||
10 | 178,200 | 231,800 | 259,100 | 290,600 | 316,000 | 342,700 | ||
11 | 180,000 | 233,300 | 260,300 | 292,000 | 317,000 | 344,100 | ||
12 | 181,700 | 234,700 | 261,500 | 293,200 | 318,000 | 345,300 | ||
13 | 183,100 | 236,000 | 262,900 | 294,200 | 318,700 | 346,600 | ||
14 | 184,600 | 237,000 | 264,500 | 295,200 | 319,600 | 347,900 | ||
15 | 186,300 | 237,800 | 266,100 | 296,200 | 320,300 | 349,100 | ||
16 | 187,900 | 238,500 | 267,400 | 297,200 | 321,100 | 350,400 | ||
17 | 189,400 | 239,000 | 268,800 | 298,100 | 321,800 | 351,600 | ||
18 | 191,100 | 240,300 | 270,600 | 299,200 | 322,400 | 352,600 | ||
19 | 192,900 | 241,500 | 272,500 | 300,300 | 322,900 | 353,500 | ||
20 | 194,600 | 242,500 | 273,900 | 301,400 | 323,400 | 354,400 | ||
21 | 196,200 | 243,300 | 275,200 | 302,400 | 323,900 | 355,300 | ||
22 | 198,200 | 244,300 | 276,200 | 303,600 | 324,400 | 356,800 | ||
23 | 200,100 | 245,200 | 277,400 | 304,900 | 324,800 | 358,300 | ||
24 | 202,000 | 246,100 | 278,600 | 306,200 | 325,200 | 359,600 | ||
25 | 203,700 | 247,200 | 280,100 | 307,200 | 325,600 | 360,600 | ||
26 | 205,300 | 248,300 | 281,200 | 308,400 | 326,100 | 362,000 | ||
27 | 207,200 | 249,400 | 282,400 | 309,500 | 326,600 | 363,300 | ||
28 | 209,000 | 250,500 | 283,500 | 310,700 | 327,100 | 364,500 | ||
29 | 210,500 | 251,500 | 284,400 | 311,600 | 327,600 | 365,800 | ||
30 | 212,400 | 252,900 | 285,900 | 312,300 | 328,100 | 367,100 | ||
31 | 214,500 | 254,200 | 287,300 | 313,200 | 328,600 | 368,400 | ||
32 | 216,400 | 255,400 | 288,500 | 314,000 | 329,100 | 369,800 | ||
33 | 218,200 | 256,100 | 289,800 | 314,700 | 329,700 | 370,700 | ||
34 | 219,500 | 256,700 | 291,100 | 315,200 | 330,200 | 371,700 | ||
35 | 221,100 | 257,200 | 292,400 | 315,700 | 330,600 | 372,700 | ||
36 | 222,300 | 257,700 | 293,700 | 316,200 | 331,000 | 373,700 | ||
37 | 223,400 | 258,200 | 294,900 | 316,800 | 331,300 | 374,600 | ||
38 | 225,000 | 258,900 | 296,100 | 317,500 | 331,700 | 375,600 | ||
39 | 226,400 | 259,600 | 297,100 | 318,200 | 332,100 | 376,600 | ||
40 | 227,700 | 260,300 | 298,200 | 318,900 | 332,500 | 377,500 | ||
41 | 229,100 | 260,900 | 299,600 | 319,400 | 332,900 | 378,400 | ||
42 | 230,300 | 262,000 | 300,600 | 319,900 | 333,600 | 379,400 | ||
43 | 231,400 | 263,100 | 301,700 | 320,500 | 334,200 | 380,300 | ||
44 | 232,600 | 264,100 | 302,800 | 321,200 | 334,800 | 381,200 | ||
45 | 233,800 | 264,900 | 303,800 | 322,000 | 335,400 | 382,100 | ||
46 | 234,800 | 266,100 | 304,700 | 322,400 | 336,100 | 382,900 | ||
47 | 235,800 | 267,300 | 305,500 | 322,800 | 336,800 | 383,800 | ||
48 | 236,800 | 268,300 | 306,300 | 323,200 | 337,500 | 384,600 | ||
49 | 238,200 | 269,100 | 307,100 | 323,500 | 338,000 | 385,400 | ||
50 | 239,300 | 270,400 | 307,900 | 323,900 | 338,400 | 386,400 | ||
51 | 240,200 | 271,700 | 308,600 | 324,200 | 338,800 | 387,200 | ||
52 | 241,100 | 273,000 | 309,500 | 324,500 | 339,200 | 387,900 | ||
53 | 242,200 | 273,800 | 310,400 | 324,800 | 339,500 | 388,700 | ||
54 | 243,100 | 274,900 | 311,200 | 325,400 | 339,900 | 389,500 | ||
55 | 244,000 | 275,900 | 312,000 | 326,000 | 340,500 | 390,200 | ||
56 | 244,900 | 276,800 | 312,800 | 326,500 | 341,100 | 390,900 | ||
57 | 245,700 | 277,500 | 313,500 | 326,800 | 341,400 | 391,800 | ||
58 | 246,500 | 278,500 | 314,200 | 327,200 | 341,900 | 392,600 | ||
59 | 247,300 | 279,300 | 314,800 | 327,700 | 342,400 | 393,400 | ||
60 | 248,100 | 280,100 | 315,400 | 328,200 | 342,800 | 394,100 | ||
61 | 248,900 | 280,900 | 316,000 | 328,700 | 343,000 | 394,600 | ||
62 | 249,700 | 281,700 | 316,600 | 329,100 | 343,400 | 395,300 | ||
63 | 250,600 | 282,500 | 317,200 | 329,600 | 343,700 | 395,900 | ||
64 | 251,400 | 283,400 | 317,700 | 329,800 | 344,100 | 396,600 | ||
65 | 251,900 | 284,300 | 318,200 | 330,000 | 344,300 | 397,200 | ||
66 | 252,700 | 285,200 | 319,000 | 330,300 | 344,700 | 397,700 | ||
67 | 253,400 | 286,000 | 319,600 | 330,900 | 345,100 | 398,100 | ||
68 | 254,100 | 286,800 | 320,200 | 331,400 | 345,500 | 398,500 | ||
69 | 254,800 | 287,600 | 320,900 | 331,700 | 345,900 | 399,200 | ||
70 | 255,300 | 288,200 | 321,500 | 332,000 | 346,300 | |||
71 | 255,800 | 288,700 | 322,000 | 332,300 | 346,600 | |||
72 | 256,300 | 289,300 | 322,600 | 332,500 | 347,100 | |||
73 | 256,700 | 289,800 | 322,800 | 332,700 | 347,600 | |||
74 | 257,000 | 290,300 | 323,200 | 332,900 | 348,100 | |||
75 | 257,300 | 290,800 | 323,500 | 333,100 | 348,600 | |||
76 | 257,500 | 291,100 | 323,800 | 333,300 | 348,800 | |||
77 | 257,700 | 291,300 | 324,100 | 333,700 | 349,100 | |||
78 | 258,000 | 291,600 | 324,400 | 333,900 | 349,500 | |||
79 | 258,300 | 291,900 | 325,000 | 334,200 | 349,900 | |||
80 | 258,500 | 292,100 | 325,500 | 334,500 | 350,300 | |||
81 | 258,700 | 292,400 | 326,100 | 334,800 | 350,700 | |||
82 | 259,000 | 293,000 | 326,500 | 335,100 | 351,000 | |||
83 | 259,200 | 293,300 | 326,800 | 335,400 | 351,400 | |||
84 | 259,400 | 293,600 | 327,000 | 335,700 | 351,700 | |||
85 | 259,700 | 293,900 | 327,200 | 336,000 | 352,100 | |||
86 | 294,200 | 327,500 | 336,300 | 352,500 | ||||
87 | 294,500 | 327,700 | 336,600 | 352,900 | ||||
88 | 294,700 | 327,900 | 336,900 | 353,300 | ||||
89 | 294,900 | 328,200 | 337,100 | 353,700 | ||||
90 | 295,100 | 328,500 | 337,400 | |||||
91 | 295,400 | 328,700 | 337,700 | |||||
92 | 295,700 | 329,000 | 338,100 | |||||
93 | 295,900 | 329,200 | 338,500 | |||||
94 | 296,200 | 329,400 | 338,700 | |||||
95 | 296,500 | 329,700 | 339,000 | |||||
96 | 296,700 | 330,000 | 339,200 | |||||
97 | 296,900 | 330,200 | 339,500 | |||||
98 | 297,100 | 330,500 | 339,800 | |||||
99 | 297,300 | 330,700 | 340,100 | |||||
100 | 297,600 | 331,000 | 340,400 | |||||
101 | 297,900 | 331,200 | 340,600 | |||||
102 | 298,200 | 331,400 | 340,900 | |||||
103 | 298,400 | 331,600 | 341,200 | |||||
104 | 298,600 | 331,800 | 341,500 | |||||
105 | 298,900 | 332,200 | 341,700 | |||||
106 | 332,400 | 342,100 | ||||||
107 | 332,600 | 342,300 | ||||||
108 | 332,900 | 342,500 | ||||||
109 | 333,200 | 342,800 | ||||||
110 | 333,400 | |||||||
111 | 333,700 | |||||||
112 | 334,000 | |||||||
113 | 334,200 | |||||||
定年前再雇用短時間勤務職員 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | 基準本給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
216,100 | 230,600 | 232,600 | 254,700 | 283,200 | 313,100 |
備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む職員(海事職員本給表(一)の適用を受ける者を除く。)に適用する。
別表第3―1(第11条関係) 教育職本給表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | ||
定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 190,900 | 233,100 | 290,700 | 335,600 | 410,200 | 535,900 | ||
2 | 193,000 | 235,400 | 293,300 | 338,500 | 412,500 | 538,900 | ||
3 | 195,100 | 237,600 | 295,700 | 341,500 | 414,600 | 542,000 | ||
4 | 197,100 | 239,600 | 298,000 | 344,500 | 416,700 | 545,100 | ||
5 | 199,000 | 241,700 | 300,300 | 347,400 | 418,600 | 548,100 | ||
6 | 201,400 | 243,400 | 302,600 | 349,800 | 421,000 | 550,500 | ||
7 | 203,900 | 245,100 | 304,700 | 352,300 | 423,200 | 553,000 | ||
8 | 206,300 | 246,900 | 306,900 | 354,700 | 425,500 | 555,400 | ||
9 | 208,800 | 249,000 | 309,200 | 357,200 | 427,200 | 557,700 | ||
10 | 211,200 | 251,300 | 311,600 | 359,800 | 429,700 | 559,500 | ||
11 | 213,600 | 253,600 | 314,000 | 362,400 | 431,900 | 561,400 | ||
12 | 215,900 | 255,600 | 316,400 | 365,200 | 434,100 | 563,300 | ||
13 | 217,900 | 257,700 | 318,700 | 367,800 | 435,500 | 565,000 | ||
14 | 219,800 | 260,100 | 320,700 | 369,500 | 437,700 | 566,400 | ||
15 | 221,500 | 262,400 | 322,700 | 371,700 | 439,900 | 567,700 | ||
16 | 223,300 | 264,700 | 324,400 | 373,900 | 442,200 | 568,900 | ||
17 | 225,300 | 266,600 | 326,400 | 375,600 | 444,300 | 570,200 | ||
18 | 226,700 | 269,400 | 328,200 | 377,600 | 446,600 | 571,000 | ||
19 | 228,000 | 272,200 | 330,000 | 379,600 | 448,800 | 571,700 | ||
20 | 229,400 | 274,900 | 331,700 | 381,400 | 451,100 | 572,400 | ||
21 | 231,000 | 277,600 | 333,100 | 383,200 | 453,100 | 573,200 | ||
22 | 232,800 | 280,200 | 335,500 | 384,700 | 455,400 | |||
23 | 234,600 | 282,700 | 337,600 | 385,900 | 457,800 | |||
24 | 236,200 | 285,100 | 339,800 | 387,100 | 460,100 | |||
25 | 238,000 | 287,500 | 341,600 | 388,200 | 462,100 | |||
26 | 240,100 | 290,000 | 343,500 | 389,900 | 464,200 | |||
27 | 242,100 | 292,400 | 345,600 | 391,600 | 466,300 | |||
28 | 244,100 | 294,900 | 347,700 | 393,300 | 468,400 | |||
29 | 245,800 | 297,300 | 349,600 | 395,000 | 470,400 | |||
30 | 247,700 | 299,600 | 351,500 | 396,600 | 472,700 | |||
31 | 249,700 | 301,800 | 353,300 | 398,000 | 474,900 | |||
32 | 251,700 | 304,000 | 355,000 | 399,300 | 476,800 | |||
33 | 253,600 | 306,200 | 356,900 | 400,900 | 478,700 | |||
34 | 255,000 | 308,400 | 358,500 | 402,500 | 480,800 | |||
35 | 256,300 | 310,900 | 360,000 | 404,000 | 483,000 | |||
36 | 257,600 | 313,100 | 361,400 | 405,700 | 485,000 | |||
37 | 258,900 | 315,400 | 362,800 | 406,800 | 487,100 | |||
38 | 260,200 | 316,700 | 364,800 | 408,300 | 489,100 | |||
39 | 261,600 | 318,300 | 366,700 | 409,800 | 491,000 | |||
40 | 263,100 | 319,700 | 368,400 | 411,000 | 492,900 | |||
41 | 264,600 | 321,100 | 370,100 | 411,900 | 494,900 | |||
42 | 266,200 | 321,500 | 371,900 | 413,500 | 496,800 | |||
43 | 267,600 | 321,900 | 373,500 | 415,000 | 498,500 | |||
44 | 269,000 | 322,300 | 374,900 | 416,600 | 500,400 | |||
45 | 269,900 | 322,900 | 376,600 | 417,900 | 502,300 | |||
46 | 271,400 | 323,400 | 378,300 | 419,400 | 504,100 | |||
47 | 272,900 | 324,200 | 379,800 | 420,800 | 505,900 | |||
48 | 274,200 | 325,000 | 381,300 | 422,300 | 507,700 | |||
49 | 275,400 | 325,600 | 382,800 | 423,600 | 509,400 | |||
50 | 275,900 | 326,300 | 384,400 | 424,800 | 511,100 | |||
51 | 276,400 | 327,000 | 385,900 | 426,100 | 512,900 | |||
52 | 277,000 | 327,700 | 387,500 | 427,300 | 514,800 | |||
53 | 277,500 | 328,700 | 388,600 | 428,000 | 516,300 | |||
54 | 278,000 | 329,400 | 390,100 | 428,900 | 517,900 | |||
55 | 278,300 | 329,800 | 391,500 | 429,800 | 519,600 | |||
56 | 278,700 | 330,400 | 393,100 | 430,700 | 521,200 | |||
57 | 279,100 | 330,800 | 394,400 | 431,500 | 522,800 | |||
58 | 279,900 | 331,500 | 395,800 | 432,400 | 524,100 | |||
59 | 280,700 | 332,200 | 397,100 | 433,300 | 525,400 | |||
60 | 281,500 | 332,800 | 398,400 | 434,100 | 526,600 | |||
61 | 282,300 | 333,500 | 399,600 | 434,800 | 527,800 | |||
62 | 283,100 | 334,400 | 401,000 | 435,700 | 528,800 | |||
63 | 283,800 | 335,300 | 402,400 | 436,700 | 529,800 | |||
64 | 284,500 | 336,100 | 403,800 | 437,600 | 530,800 | |||
65 | 285,300 | 336,800 | 404,800 | 438,500 | 531,400 | |||
66 | 285,900 | 337,800 | 405,900 | 439,400 | 532,300 | |||
67 | 286,700 | 338,500 | 406,900 | 440,400 | 533,200 | |||
68 | 287,400 | 339,500 | 408,000 | 441,300 | 534,100 | |||
69 | 287,900 | 340,100 | 408,900 | 442,300 | 535,000 | |||
70 | 288,600 | 341,000 | 409,700 | 443,300 | 535,800 | |||
71 | 289,300 | 341,900 | 410,500 | 444,200 | 536,500 | |||
72 | 290,000 | 342,800 | 411,200 | 445,200 | 537,000 | |||
73 | 290,800 | 343,100 | 411,900 | 446,200 | 537,700 | |||
74 | 291,700 | 344,100 | 412,800 | 447,100 | 538,200 | |||
75 | 292,500 | 345,100 | 413,600 | 448,000 | 539,000 | |||
76 | 293,400 | 346,100 | 414,300 | 449,000 | 539,600 | |||
77 | 293,900 | 347,100 | 414,900 | 449,800 | 540,100 | |||
78 | 294,800 | 348,000 | 415,400 | 450,300 | 540,700 | |||
79 | 295,700 | 348,900 | 415,800 | 451,000 | 541,300 | |||
80 | 296,500 | 349,800 | 416,200 | 451,600 | 541,900 | |||
81 | 297,300 | 350,700 | 416,500 | 452,400 | 542,500 | |||
82 | 298,200 | 351,600 | 416,900 | 453,100 | ||||
83 | 299,000 | 352,500 | 417,200 | 453,400 | ||||
84 | 299,700 | 353,400 | 417,600 | 454,000 | ||||
85 | 300,000 | 354,000 | 417,900 | 454,400 | ||||
86 | 300,800 |