○国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則

平成16年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第18条の規定に基づき、非常勤職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、非常勤職員就業規則第3条に定める非常勤職員に適用する。

(給与の支払)

第3条 非常勤職員の給与は、その全額を現金で、直接本人に支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき非常勤職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その非常勤職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(給与の種類)

第4条 非常勤職員のうち定時勤務職員の給与は、勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)及び諸手当とし、短時間勤務職員の給与は、勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)及び諸手当とする。

2 諸手当は、超過勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、通勤手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、看護職員等処遇改善手当、住居手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、幼稚園教育体制支援手当、特地勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の計算期間及び支給日)

第5条 非常勤職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間は、支払月の前月の1日からその月の末日までする。

2 非常勤職員の給与の支給日は、支払月の21日とする。ただし、21日が非常勤職員就業規則第33条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。

3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

4 第4条第2項に規定する手当の支給を開始し、若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれらの額に変更を生じたときは、翌月以降の給与を支給する日においてその差額を追給し又は控除する。

(給与の決定)

第6条 非常勤職員の日給及び時間給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定時勤務職員の日給は、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎として、次の算式により算出した範囲内の額とする。ただし、医員、医員(研修医)、臨床研修獣医師、レジデント獣医師、医療クラーク、看護助手、愛玩動物看護師、動物看護助手及びその他特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用する定時勤務職員で学長の承認を得たものの日給については、この限りでない。

(本給月額×12)(52×38.75)×(1日の所定勤務時間数)

(2) 短時間勤務職員の時間給は、別表に定める名称の区分に応じ、同表に定める額とする。ただし、予算の都合等やむを得ない事情のある場合にあっては、同表に定める額を下回る額とすることができる。

(3) 短時間勤務職員のうち医員、看護助手、臨床研修獣医師及びレジデント獣医師の時間給については、前号の規定に関わらず、予算の範囲内で別に定める額とする。

2 定時勤務職員のうち、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)第21条に定める常勤の職員の本給の調整額支給者と同様の職務を行うものと認められる者で、かつ、勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給の調整額を合算した額を、日給の算出の基礎となる額に加算することができる。

3 日給及び時間給の改訂は、予算の範囲内で行うことができる。

(給与の減額)

第7条 定時勤務職員が定められた勤務時間内において、勤務しない場合(その勤務しない時間が、非常勤職員就業規則第41条に規定する年次有給休暇及び第45条第1項に規定する年次有給休暇以外の有給の休暇として承認された場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、常勤の職員の例により計算する。

(日給/1日の所定勤務時間数)×1日の所定勤務時間数のうち勤務しない時間数

(超過勤務手当)

第8条 特別な事由により、非常勤職員に定められた勤務時間を超えて勤務させた場合には、職員給与規則第33条に定める常勤の職員の超過勤務手当に準じて、超過勤務手当を支給する。

2 常勤の職員の所定の勤務時間に相当する時間内における超過勤務については、時間給と同額を支給する。

3 定時勤務職員の1時間当たりの給与は、日給の額を1日の所定勤務時間数で除して得た額とする。

4 定時勤務職員のうち、勤務日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である者が、所定の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合は、勤務1時間につき、前項による額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合は100分の150)の割合の給与を支給し、非常勤職員就業規則第33条第1項及び第34条第1項に規定する休日に勤務することを命ぜられた場合は、勤務1時間につき、前項による額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合は100分の160)の割合の給与を支給する。

(夜勤手当)

第9条 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することと定められた非常勤職員には、その間に勤務した全時間について、職員給与規則第35条に定める常勤の職員の夜勤手当に準じて、夜勤手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 止むを得ない事情により、宿日直勤務を命じたときは、職員給与規則第38条に定める常勤の職員の宿日直手当に準じて、宿日直手当を支給する。

(通勤手当)

第11条 雇用予定期間が1月以上の非常勤職員(非常勤職員就業規則第6条の2第1項の規定により雇用期間を定めず雇用した者を含む。)のうち、交通機関等により勤務することを常例とする者については、職員給与規則第27条に定める常勤の職員の通勤手当に準じて、通勤手当を支給する。

(分娩手当)

第11条の2 医員及び医員(研修医)が、職員給与規則第38条の2に定める常勤の職員の分娩手当支給の対象となる業務に従事した場合には、常勤の職員に準じて、分娩手当を支給する。

2 前項の手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1回(1人)につき医員にあっては20,000円(宿日直者が従事した場合は10,000円)とし、医員(研修医)にあっては10,000円とする。

(救急勤務医手当)

第11条の3 医員及び医員(研修医)が、救命救急センター、集中治療部又は周産母子センターにおいて、職員給与規則第38条の3に定める常勤の職員の救急勤務医手当支給の対象となる業務に従事した場合には、常勤の職員に準じて、救急勤務医手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき20,000円とする。

(ヘリコプター搭乗手当)

第11条の4 医員、医員(研修医)及び医療技術員が、職員給与規則第38条の4に定める常勤の職員のヘリコプター搭乗手当支給の対象となる業務に従事した場合には、常勤の職員に準じて、ヘリコプター搭乗手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき医員及び医員(研修医)にあっては5,000円とし、医療技術員にあっては3,000円とする。

(緊急手術等手当)

第11条の5 医員及び医員(研修医)が、緊急手術等に従事した場合には、職員給与規則第38条の5の規定に準じて、緊急手術等手当を支給する。

(看護職員等処遇改善手当)

第11条の6 医療技術員及び技術補佐員等で病院長が認めた非常勤職員が、職員給与規則第38条の6に定める常勤の職員の看護職員等処遇改善手当支給の対象となる業務に従事した場合には、常勤の職員に準じて、看護職員等処遇改善手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 看護師、助産師及び准看護師 12,000円

(2) 前号以外の非常勤職員 3,000円

3 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの所定勤務時間が38時間45分に満たない同項第1号に掲げる職員の第1項の手当の額は、前項第1号の額に、月の初日(月の途中で採用された職員にあってはその採用の日)における当該職員の1週間当たりの所定勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとし、その額が同項第2号の額を下回るときは同号の額)とする。

(幼稚園教育体制支援手当)

第11条の7 非常勤教員が、職員給与規則第29条の5に定める常勤の職員の幼稚園教育体制支援手当支給の対象となる業務等に従事した場合には、常勤の職員に準じて、幼稚園教育体制支援手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、6,000円とする。

(住居手当)

第12条 定時勤務職員(医員、医員(研修医)、臨床研修獣医師、レジデント獣医師及び医療クラークを除く。第15条において同じ。)のうち、勤務日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様の者(雇用予定期間が3月未満の職員を除く。)については、職員給与規則第26条に定める常勤の職員の住居手当に準じて、住居手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、看護助手の住居手当は、別に定める。

(テレワーク手当)

第12条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、3箇月以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて許可された非常勤職員には、職員給与規則第28条の2に定める常勤の職員のテレワーク手当に準じて、テレワーク手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第13条 非常勤職員が、職員給与規則第29条に定める常勤の職員の特殊勤務手当支給の対象となる作業等に従事した場合には、常勤の職員に準じて、特殊勤務手当を支給する。

(特地勤務手当)

第14条 職員給与規則第30条に定める官署に勤務する非常勤職員には、常勤の職員の例に準じて、その者に支給される日給又は時間給の月額に所定の割合を乗じて得た額を、特地勤務手当として支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第15条 勤務日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である定時勤務職員のうち、特に雇用予定期間が引き続き6月以上におよぶ者(非常勤職員就業規則第6条の2第1項の規定により雇用期間を定めず雇用した者を含む。)には、職員給与規則第40条及び第43条に定める常勤の職員の期末手当及び勤勉手当に準じて、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、看護助手、愛玩動物看護師及び動物看護助手の期末手当及び勤勉手当は、別に定める。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の給与に関する取扱いについては、必要に応じ学長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(給与の承継等)

2 この規則の施行日の前々日に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受けていた日日雇用職員のうち、引き続き施行日に国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の定時勤務職員となった者の給与は、免許資格所有を業務従事条件とする職種に採用される者については、第6条第1項第1号の規定によるものとし、その他の職種に採用される者については、第6条第1項第1号の規定にかかわらず、当分の間、施行日の前々日の給与を保障する。

3 この規則の施行日の前日に、給与法の適用を受けていた時間雇用職員のうち、引き続き施行日に本学の短時間勤務職員となった者の給与は、第6条第1項第2号の規定にかかわらず、当分の間、施行日の前日の給与を保障する。

4 この規則の施行日の前日に、給与法の適用を受けていた時間雇用職員のうち、引き続き施行日に本学の短時間勤務職員となった者について、責任の程度その他特別の事情により、その者の給与の額を前項の規定により保障された額を上回る額とする必要があると認められる場合は、第6条第1項及び前項の規定にかかわらず、個別に給与を決定することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年11月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年2月26日から施行する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

この規則は、令和6年6月27日から施行する。

別表(第6条関係)

名称の区分

対象となる職名

時間給

事務補佐員

 

1,000円

技能補佐員

実験助手、自動車運転手、ボイラー技士、電工、調理師等

1,000円

臨時用務員

守衛、警備員、巡視等監視員等

1,000円

清掃員、用務員、労務作業員、洗濯員等

1,000円

教務補佐員

 

1,000円

医療技術員

准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

1,100円

看護師

1,500円

薬剤師

2,000円

放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士等

1,400円

技術補佐員

栄養士(附属病院に勤務する者に限る。)

1,400円

栄養士

1,200円

その他

1,000円

※第6条第3項の規定により、時間給の改訂を行うことがある。

国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則

平成16年4月1日 規則第60号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第60号
平成17年4月1日 規則第39号
平成17年11月22日 規則第90号
平成20年2月26日 規則第9号
平成20年12月24日 規則第60号
平成21年3月27日 規則第15号
平成21年9月25日 規則第37号
平成22年9月24日 規則第50号
平成25年11月28日 規則第55号
平成26年9月25日 規則第36号
平成28年1月28日 規則第3号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年9月28日 規則第87号
平成30年3月15日 規則第21号
平成31年3月22日 規則第29号
令和2年1月23日 規則第5号
令和2年1月23日 規則第8号
令和4年3月1日 規則第19号
令和4年4月28日 規則第52号
令和4年10月18日 規則第91号
令和5年1月26日 規則第9号
令和5年11月22日 規則第83号
令和6年3月14日 規則第32号
令和6年6月27日 規則第51号
令和6年6月27日 規則第54号