○国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則
平成16年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「就業規則」という。)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員の兼業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、機構、機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び事務局をいう。
2 この規則において「学部等の長」とは、前項に定める学部等の長(事務局にあっては学長)をいう。
(兼業の種類)
第3条 兼業の種類は次に掲げるものとする。
(1) 営利企業の役員等の職を兼ねる場合(営利企業役員等兼業)
(2) 農業等の経営又は不動産等の賃貸を行う場合(自営兼業)
(3) 弁護士又は弁理士の職を兼ねる場合(弁護士等兼業)
(4) 営利企業の営業に直接関与しない職を兼ねる場合及び国、地方公共団体、法人等、各種学校等の業務で職責が重大でない職を兼ねる場合
(手続き)
第4条 兼業を行おうとする職員は、事前に勤務割表を作成の上、申請書に必要書類を添付し、学長の許可を得なければならない。
(兼業の許可の申請)
第5条 兼業の許可の申請に際し、次に掲げる事項を判断するため申請者の所属する学部等における学部運営会議又はそれに準ずる審議機関(以下「学部運営会議等」という。)において審査又は報告を行う。
(1) 報酬額は、透明性の確保及び社会への説明責任に応えるためにも社会通念上容認される範囲であること。
(2) 社会的疑惑や不審を招くような従事内容でないこと。
(3) 学生等への教育・研究指導及び研究活動に要する時間が確保されていること。
(4) 管理運営のための職務遂行に支障をきたさないこと。
2 営利企業の事業に関与する場合及び非常勤医師の兼業は、学部運営会議等において審査を行うものとする。
3 前項以外の兼業については、学部等の実情に応じて学部運営会議等において審査又は報告するものとする。
(共通の許可基準)
第6条 兼業は、次のすべての事項に該当する場合に許可する。
(1) 所定の勤務時間が確保され、本務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業に従事する職責が重大でないこと。
(3) 職務の公正かつ中立な執行の確保に影響を及ぼすおそれがないこと。
(4) 本学の対外的信用の確保・維持に影響を及ぼすおそれがないこと。
(5) 職務と兼業先との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(6) 職務遂行に支障をきたすおそれのないこと。
(7) 定期的な兼業に要する時間は、原則として週あたり8時間以内であること。
(兼業の取消し)
第7条 学長は、許可された兼業について、本学の職員として相応しくない従事内容と判断したときは、その許可を取り消し、又は、そのおそれがあると認めるときは、兼業を制限することができる。
(勤務時間を割く兼業)
第9条 所定の勤務時間帯において産学官連携活動又は地域社会への貢献等に関連する兼業を行うことがその円滑な推進に資するとともに、職員の主たる職務遂行に支障が無く、かつ、所定の勤務時間の一部を割くことが止むを得ないと学長が判断するときは、その兼業を許可することができる。
2 前項の規定により、勤務時間の一部を割いた時間は給与(期末・勤勉手当を含む。)を減額することができる。
(免責)
第10条 兼業による事故及び災害については、本学は一切その責任を負わない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の施行日前に許可されている兼業については、この規則の定めるところにより許可されたものとみなす。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。