○国立大学法人鹿児島大学職員研修に関する規則
平成16年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第2条第1号に規定する大学教員、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第3条第5号に規定する非常勤職員及び同条第6号に規定する契約職員は除く。)の研修の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 学長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。
2 学長は、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、他の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第4条 職員は、自己啓発に努めるとともに計画的に研修を受講し、その成果を職務に反映するよう努めなければならない。
2 職員は、研修を受けるにあたっては、当該研修の実施にあたる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従い、研修に専念しなければならない。
(執務を通じての研修)
第5条 学長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は、前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため、職員の監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修の実施に関する基準)
第6条 学長は、必要と認めるときは、職員に日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する執務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 本学が実施する研修については、その課業時間(講義、演習、実習等の課業ための時間をいう。以下同じ。)を次に掲げるところに従い定める。
イ 研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設の確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き、課業時間は、職員就業規則第42条第2項に規定された所定勤務時間内に置くものとし、かつ、1日につき7時間45分以内とすること。
ロ 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は、1週間につき、当該研修を受ける職員の1週間の勤務時間を超えず、かつ、その4分の3の時間を下らないものとすること。ただし、研修の目的、内容等に照らしてこの基準により難い場合は、当該研修の期間を超えない一定の期間について、その期間内における1週間当たりの平均課業時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの勤務時間を超えず、かつ、その4分の3の時間を下らないものとすることができる。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第7条 学長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果の把握に努めるとともに、人事記録へ記載しなければならない。
2 前項に規定する人事記録への記載は、20時間又は3日を超えて行われた研修とする。
(修了証書)
第8条 学長は、前条第2項に規定する研修を実施したときは、当該研修の研修の効果が確認され、出席時間数が研修時間の4分の3以上であった職員に対し修了証書を交付する。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年10月24日から施行し、平成18年6月23日から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。