○国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則
平成16年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第48条第2項、国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号)第61条第2項及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号)第49条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員、船員及び非常勤職員(以下「職員」という。)の介護休業、介護部分休業、深夜勤務及び時間外勤務の制限並びに所定外勤務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 介護休業等に関し、この規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(介護休業の対象者)
第3条 職員は、次の各号の一に該当する者で負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、介護休業をすることができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者(同居し、かつ、扶養している者に限る。)
イ 父母の配偶者
ロ 配偶者の父母の配偶者
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の子
2 期間を定めて雇用される職員にあっては、申出時点において、介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、介護休業をすることができる。
(1) 日々雇用される職員
(2) 本学と職員の過半数を代表するものとの間で書面により締結された介護休業等に関する労使協定(第12条において「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた次の職員
イ 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
4 第2項の規定にかかわらず、国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則(平成16年規則第71号)により雇用期間を定められている職員(以下「任期付き教員」という。)については、雇用期間の定めのない職員とみなして本規則を適用する。
(介護休業の申出)
第4条 介護休業をしようとする職員は、原則として介護休業を開始する日の2週間前までに、介護休業申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、要介護状態にある家族を証明する書類を添付して、学長に申し出るものとする。
(介護休業の期間)
第5条 介護休業の期間は、介護を必要とする要介護者1人につき、要介護状態ごとに、通算184日間の範囲内(非常勤職員にあっては通算93日間の範囲内)で、3回を上限として職員が申し出た期間とする。
(任期付き教員の取扱い)
第5条の2 前条第1項の規定にかかわらず、任期付き教員の介護休業の期間は、雇用期間の満了日を超えることはできない。
2 雇用期間の満了により介護休業が終了する任期付き教員であって、雇用期間が更新されることが明らかであるものが引き続き介護休業をしようとするときは、第4条の規定により、再度学長に申し出なければならない。
(介護休業中の身分)
第6条 介護休業中の職員は、職員としての身分を有し、業務には従事しないものとする。
(給与)
第7条 職員が介護休業をしている期間中は、給与を支給しない。
(期末手当等の支給)
第8条 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)第40条第1項及び第43条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、期末手当及び勤勉手当を支給する。
(退職手当の通算)
第9条 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号)第12条第4項の規定の適用については、介護休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。
2 前項の規定は、非常勤職員の退職手当について準用する。
(復帰)
第10条 介護休業を終了して復帰する職員については、原則として介護休業開始日前の職場に復帰させるものとする。
(介護休業申出の撤回等)
第11条 介護休業の申出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までに、介護休業申請書(別記様式第1号)を提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業開始予定日の前日までに、要介護者の死亡等により申出者が休業申出に係る要介護者を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
(年次有給休暇)
第12条 介護休業を終了して復帰する職員の年次有給休暇については、介護休業期間を在職期間とみなし、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)第25条に準ずるものとする。
(勤務時間の短縮等の措置)
第13条 職員が要介護者を介護するため請求した場合には、要介護者1人につき、介護休業とは別に、利用開始から3年の期間において、1日の所定勤務時間内の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で、1時間単位で勤務時間の短縮の措置(以下「介護部分休業」という。)を受けることができる。
(1) 日々雇用される職員
(2) 介護休業協定により介護部分休業の対象から除外することとされた次の職員
イ 継続して雇用された期間が1年に満たない職員
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
4 職員は、介護部分休業の期間中において、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に定める年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を取得する場合は、介護部分休業申請書(別記様式第3号)により介護部分休業を取り消さなければならない。
5 介護部分休業中に、要介護者の介護事由が消滅した場合には、介護部分休業の期間は終了する。この場合において、職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
6 第1項の介護部分休業をした場合の給与は、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額する。
7 第1項の介護部分休業をした場合の勤勉手当は、職員給与規則第43条第2項に基づき支給する。
(深夜勤務の制限)
第14条 職員が要介護者を介護するため請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務(午後10時から午前5時までの勤務)の制限を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、育児介護法に定める除外者に該当する場合は、この規則を適用しない。
4 深夜勤務制限期間中に要介護者の介護事由が消滅した場合には、深夜勤務の制限期間は終了する。この場合において、職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
(時間外勤務の制限)
第15条 職員が要介護者を介護するため請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務の制限(1月について24時間以内、1年について150時間以内)を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、育児介護法に定める除外者に該当する場合は、この規則を適用しない。
4 時間外勤務制限期間中に要介護者の介護事由が消滅した場合には、時間外勤務の制限期間は終了する。この場合において、職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
(所定外勤務の免除)
第16条 職員が要介護者を介護するため請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外勤務の免除を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、育児介護法に定める除外者に該当する場合には、この規定を適用しない。
4 所定外勤務免除期間中に要介護者の介護事由が消滅した場合には、所定外勤務の免除期間は終了する。この場合において、職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 職員は、介護休業又は介護部分休業を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないものとする。
(介護休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第18条 学長は、職員の介護休業又は介護部分休業の利用に関する言動により、介護休業若しくは介護部分休業を取得した又は取得予定の職員の就業環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条の規定により、介護休暇を承認を受けている職員であって、施行日において本学の職員であるものは、この規則の定めるところにより介護休業の申請をしたものとみなす。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年10月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年3月27日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。