○鹿児島大学教員の資格に関する規則

平成16年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、学術研究院に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。

なお、次条から第6条までに定める資格のほか、教育業績、学界及び社会における活動等を考慮するものとする。

(教授の資格)

第2条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)がある者

(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第3条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第4条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第5条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に本学の大学教員である者は、この規則により選考されたものとみなす。この場合において、現に本学の助教授である者については准教授として、また、助手である者のうち助教へ配置換させる者については助教として、この規則により選考されたものとみなす。

3 この規則の施行前に選考を終えた者、又は選考中の者で、この規則の施行日以降に採用、昇任又は降任となる者については、この規則により選考されたものとみなす。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学教員の資格に関する規則

平成16年4月1日 規則第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第70号
平成19年1月26日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第50号