○国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則
平成16年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項に基づき、国立大学法人鹿児島大学における教員の任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めて雇用する教員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する教員の職は、学術研究院に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
2 任期を定めて雇用する教員が担当する教育研究組織、対象となる職、任期及び再任の可否は、別表に定めるとおりとする。
(業績審査)
第3条 再任の可否を決定するに際しては、当該教員が所属する学術研究院の各学系等が行う業績審査を経るものとする。
2 前項の業績審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 教育に関する事項
(2) 研究に関する事項
(3) 社会貢献に関する事項
(4) 国際交流に関する事項
(5) 管理運営に関する事項
(6) その他必要と認める事項
3 業績審査の実施についての必要な事項は、各学系等において定める。
(同意)
第4条 任期を定めて雇用する場合には、別記様式により、当該雇用される者の同意を得なければならない。
(任期の定めのない教員への移行)
第5条 任期を定めて雇用された教員は、各学系等が行う業績審査を経て任期の定めのない教員となることができる。
(退職)
第6条 任期を定めて雇用された教員は、当該任期の初日から1年を経過した日以降においては、退職することができる。
(規則の周知)
第7条 この規則を制定し、又は改廃したときは、学報、ホームページ等により公表し、広く周知を図るものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により国立大学法人鹿児島大学の職員となり、法人法附則別表第1の上欄に掲げる鹿児島大学において定められた鹿児島大学教員の任期に関する規則(平成12年6月1日制定。以下「旧規則」という。)により任期を定めて雇用された者(施行日における所属及び職が施行日前と同一である者に限る。)のうち、任期の末日が平成21年4月1日以前となる者の任期は、この規則にかかわらず旧規則により定められた任期の末日とし、任期の末日が平成21年4月1日以後となる者の任期は、平成21年3月31日までとする。この場合において、残任期間がある場合、当該残任期間の末日をもって最初の任期の末日とみなす。
附則
この規則は、平成16年5月18日から施行し、別表に再任の可否の欄を加える改正規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
附則
この規則は、平成17年2月22日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表中、理学部の項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに採用(配置換を含む。)される者について適用する。ただし、施行日前に任期を雇用条件に付さずに募集し、採用される者には適用しない。
3 施行日の前日に知的財産本部(以下「旧施設」という。)の教授として任期を定めて雇用されていた者で、引き続き産学官連携推進機構(知的財産部門)に配置換される者の任期については、改正後の別表中、産学官連携推進機構(知的財産部門)の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧施設の教授として在職していた期間を控除した期間とする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年10月24日から施行し、平成18年6月23日から適用する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 医学部・歯学部附属病院及び大学院医歯学総合研究科に所属する教授並びに工学部及び大学院理工学研究科に所属する教員のうち、施行日の前に任期を定めて雇用されていた者については、施行日から任期の定めのない者とする。
3 施行日の前に任期を定めて雇用されていた助教授及び助手で、施行日以後引き続き准教授及び助教に配置換される者の任期は、別表任期欄の任期から、助教授及び助手として在職していた期間を控除した期間とする。
4 施行日の前に任期の定めのない助教授及び助手として雇用されていた者で、施行日以後引き続き准教授及び助教に配置換される者には適用しない。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年10月26日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年5月23日から施行する。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 施行日の前に理学部又は工学部(以下「旧部局」という。)の助教又は助手として任期を定めて雇用されていた者で、引き続き大学院理工学研究科に配置換される者の任期については、改正後の別表中、大学院理工学研究科の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧部局の助教又は助手として在職していた期間を控除した期間とする。
附則
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに採用(配置換を含む。)される者について適用する。ただし、施行日前に任期を定めて雇用された者の任期は、改正後の規定にかかわらず、雇用された時から在職していた期間を控除した期間とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成23年8月4日から施行する。
2 この規則の施行の日以降新たに採用(配置換を含む。)される者について適用する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に在職する共同獣医学部獣医学科の教員については、改正後の別表にかかわらず、任期制は適用しない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から任期を定めて雇用されている教員については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、農学部、保健管理センター及び学術情報基盤センター並びに大学院理工学研究科理学系の全専攻及び附属南西島弧地震火山観測所に所属する教員のうち、施行日の前に任期を定めて雇用されていた者については、施行日から任期の定めのない者とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年5月15日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、国際連携推進センターを主として担当する教員のうち任期を定めて雇用されている者については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年2月15日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附則
1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において任期を定めて雇用されている教員については、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、令和3年11月25日から施行する。
2 稲盛アカデミーに所属する教員のうち、採用日からこの規則の施行日前までに再任審査で再任可とされた者については、施行日から任期の定めのない者とする。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、医用ミニブタ・先端医療開発研究センター又は産学・地域共創センター(連携推進部門及び知的財産・リスクマネジメント部門)を主として担当する教員のうち任期を定めて雇用されている者については、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において任期を定めて雇用されている教員については、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
法第5条及び法第4条第1項の規定に基づき、任期を定めて雇用する教員の職等
(一) 法第4条第1項第1号
教育研究組織 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 | |
学部等 | 学科、講座、研究部門等 | |||
法文学部 | 全学科の全講座 | 助手 | 3年 | 否 |
医学部 | 保健学科 | 助手 | 5年以内 | 否 |
附属病院 | 全診療センター、全中央診療施設等及び薬剤部 | 准教授 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
講師 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | ||
大学院医歯学総合研究科 | 健康科学専攻及び先進治療科学専攻の全講座・研究分野(協力講座、連携講座及び医学系基礎系研究分野を除く。) | 准教授 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
講師 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | ||
健康科学専攻及び先進治療科学専攻の医学系基礎系研究分野 | 准教授 | 5年以内 | 可(更新1回) | |
講師 | 5年以内 | 可(更新1回) | ||
大学院理工学研究科 | 工学系の全専攻 | 講師 | 5年 | 可(更新1回) |
助手 | 5年 | 可(更新1回) | ||
総合教育機構 | 中等・高等教育接続センター | 教授 | 5年 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
准教授 | 5年 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | ||
稲盛アカデミー | 教授 | 5年 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | |
准教授 | 5年 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | ||
講師 | 5年 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | ||
ヒトレトロウイルス学共同研究センター | 准教授 | 5年 | 可 | |
学内共同教育研究施設 | 南九州・南西諸島域イノベーションセンター | 教授 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
准教授 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) | ||
講師 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
(二) 法第4条第1項第2号
教育研究組織 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 | |
学部等 | 学科、講座、研究部門等 | |||
医学部 | 保健学科 | 助教 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
附属病院 | 全診療センター、全中央診療施設等及び薬剤部 | 助教 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
大学院医歯学総合研究科 | 健康科学専攻及び先進治療科学専攻の全講座・研究分野(協力講座、連携講座及び医学系基礎系研究分野を除く。) | 助教 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
健康科学専攻及び先進治療科学専攻の医学系基礎系研究分野 | 助教 | 5年以内 | 可(更新1回) | |
ヒトレトロウイルス学共同研究センター | 助教 | 5年 | 可 | |
学内共同教育研究施設 | 南九州・南西諸島域イノベーションセンター | 助教 | 5年以内 | 可(再任後は、任期の定めのない教員へ移行) |
(三) 法第4条第1項第3号
教育研究組織 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 | |
学部等 | プロジェクト | |||
水産学部 | 水産学部戦略的教育研究プロジェクト | 准教授又は助教 | 5年 | 否 |
全学 | 研究力強化のための学長裁量ポイントの活用方針(令和4年10月24日学長裁定)方針2―1に係るプロジェクト | 助教 | 5年以内 | 否 |