○鹿児島大学客員教授等選考規則

平成16年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の客員教授、客員准教授、客員講師及び客員助教(以下「客員教授等」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(付与の要件)

第2条 客員教授等の称号を付与できる者は、次の各号の一に該当する者のうち、本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。

(1) 常時勤務の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)以外の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、客員教授等の称号を付与することが特に必要であると認められる者

(選考基準)

第3条 客員教授の選考の基準は、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号。以下「資格に関する規則」という。)第2条の規定を準用する。

2 客員准教授の選考の基準は、資格に関する規則第3条の規定を準用する。

3 客員講師の選考の基準は、資格に関する規則第4条の規定を準用する。

4 客員助教の選考の基準は、資格に関する規則第5条の規定を準用する。

(選考方法)

第4条 客員教授等の選考は、当該教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て、学長が行う。

(本人への了知)

第5条 学長は、前条により客員教授等の称号を付与する場合には、別記様式(外国人研究員にあっては、勤務の契約書)により本人に了知させるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年7月17日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月10日から施行する。

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鹿児島大学客員教授等選考規則

平成16年4月1日 規則第73号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第73号
平成17年4月1日 規則第43号
平成19年1月26日 規則第10号
平成26年7月17日 規則第34号
平成27年3月20日 規則第52号
令和元年7月10日 規則第2号