○国立大学法人鹿児島大学法定外補償規則
平成16年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する全ての職員が業務上の事由により負傷、疾病、廃疾又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務上の災害補償)
第2条 職員が身体障害を被ったとき、当該職員又はその遺族(本学が決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行うものとする。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害
(通勤上の災害補償)
第3条 労災保険法上の通勤災害に該当する場合は、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、本規則を適用するものとする。
(補償の内容)
第4条 この規則により行う補償の種類は次のとおりとする。
(1) 休業補償
(2) 障害補償
(3) 遺族補償
(その他)
第5条 業務上外の認定等この規則に定める事項について疑義が生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈によるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4年1月から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補償の種類と補償額
1 休業補償
業務上の負傷又は疾病に係る療養のため勤務できず賃金を受けない場合、労災保険法第14条又は第22条の2に規定する給付を受けるまでの期間について支給するものとし、その額は、一日につき労災保険法第8条に定める給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
2 障害補償
業務上の負傷・疾病が治癒した後、身体に障害が在するときは、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は労災保険法の認定によるものとし、障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定するものとする。
補償額
| 補償額 | |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
後遺障害1級 | 1540 | 915 |
後遺障害2級 | 1500 | 885 |
後遺障害3級 | 1460 | 855 |
後遺障害4級 | 875 | 520 |
後遺障害5級 | 745 | 445 |
後遺障害6級 | 615 | 375 |
後遺障害7級 | 485 | 300 |
後遺障害8級 | 320 | 190 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 125 |
後遺障害11級 | 145 | 95 |
後遺障害12級 | 105 | 75 |
後遺障害13級 | 75 | 55 |
後遺障害14級 | 45 | 40 |
3 遺族補償
業務上死亡した場合は、遺族に対し次表に定める額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給するものとする。
補償額
| 補償額 | |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1860 | 1055 |