○国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程

平成16年4月1日

規則第77号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 管理及び処分(第7条―第14条)

第3章 雑則(第15条―第20条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の不動産の取得、維持、保存、運用(以下「管理」という。)及び処分に関する基準を定め、不動産の適正かつ良好な管理及び処分を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の不動産の管理及び処分に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)その他国立大学法人の不動産に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(不動産の範囲)

第3条 この規程において不動産とは、本学が所有する次に掲げるものをいう。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 構築物

(4) 立木竹

(5) 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック

(6) ソフトウェア

(7) 電話加入権

(8) 借地権、居住権その他これらに準ずる権利

(9) 地上権、地役権、水利権その他これらに準ずる権利

(10) 特許権、著作権その他これらに準ずる権利

(借用不動産)

第4条 本学が借用する不動産の管理については、この規程を準用する。

(管理及び処分の総括)

第5条 学長は、不動産の管理及び処分に関する事務を総括する。

(管理の機関)

第6条 本学は別表第1に定める管理区分に応じ、財産管理役を置く。

2 前項に定める財産管理役は、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)から学長が指名する。

3 学長は、財産管理役に事故があるとき又は必要と認めるときは、財産管理役の職務を他の役職員に代理させることができる。

4 学長は、本学の役職員に、財産管理役の事務の一部を処理させることができる。

第2章 管理及び処分

(不動産の管理)

第7条 財産管理役は、不動産を良好な状態に維持し、保全し、最も効率的に運用するため、不動産に係る事務の処理に努めなければならない。

(取得の措置)

第8条 財産管理役は、予算で定めるもの又は補助事業によるものを除き、新たに不動産を取得しようとするときは、学長の承認を受けなければならない。

2 財産管理役は、新たに不動産を取得しようとするときは、契約担当役に取得のために必要な措置を請求するものとする。

(不動産の監守等)

第9条 財産管理役は、所属する職員のうちから不動産監守者及び不動産補助監守者を命じ、又は契約に基づき不動産監守者及び不動産補助監守者を置き、不動産の適正な管理に務めなければならない。

2 前項の監守者の他、学長又は財産管理役は、本学の不動産に適用される他の法令等に基づく責任者を置くものとする。

(不用の決定)

第10条 財産管理役は、所掌する不動産について使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、学長の承認を得て不用の決定をすることができる。

(売払等)

第11条 不用の決定をした不動産は、これを売り払い、交換し、又は廃棄(以下「売払等」という。)することができる。

2 財産管理役は、売払等をしようとするときは、契約担当役に売払等のために必要な措置を請求するものとする。

(貸付け)

第12条 財産管理役は、貸付けを目的とする不動産の他、所掌する不動産を業務に支障がない場合に限り、貸付けをしようとするときは、学長の承認を受けなければならない。ただし、貸付期間が30日を超えない貸付けに関してはこの限りではない。

2 前項による貸付料は、別表第2に定める額とする。

3 財産管理役は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は貸付料を半額に減じて貸し付けることができる。

(1) 本学の職員が会員として所属し、かつ、本学の教育研究に寄与すると財産管理役が認める学会等に貸し付ける場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情により半額に減じて貸し付けることが適当と学長が認める場合

4 財産管理役は、第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は無償で貸し付けることができる。

(1) 本学の事務又は事業を本学以外の者に行わせる場合において、本学の不動産を貸し付ける場合

(2) 本学の学生・生徒、患者、役職員等の福利厚生事業の用に供するため又は特別の事情により不動産を無償で貸し付けることが適当と学長が認める場合

5 財産管理役は、不動産の貸付けをしようとするときは、契約担当役に貸付けのために必要な措置を請求するものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、国立大学法人法第33条の3の規定による不動産の貸付けは、国立大学法人法第33条の3における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可基準(平成29年2月21日文部科学大臣決定)に基づき、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(借入)

第13条 財産管理役は、予算で定めるもの又は補助事業によるものを除き、新たに不動産を借り入れようとするときは、学長の承認を受けなければならない。

2 財産管理役は、不動産を借り入れようとするときは、契約担当役に借り入れのために必要な措置を請求するものとする。

(減損処理)

第14条 本学が所有する不動産において、当該不動産に現在期待されるサービス提供能力が取得時(当該不動産が政府からの現物出資又は承継により取得したものであるときは、現物出資又は承継時をいう。)に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し将来にわたりその回復が見込めない状態又は当該不動産の将来の経済的便益が著しく減少した状態の場合には、別に定めるところにより、当該不動産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額するものとする。

第3章 雑則

(帳簿)

第15条 財務部長は帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

(報告)

第16条 財務部長は、毎事業年度末における不動産の管理状況について報告書を作成し、学長に報告しなければならない。

(滅失、き損等)

第17条 財産管理役は、所掌する不動産が滅失し、若しくはき損し、又は必要な措置をとったときは、速やかに報告書を作成し、学長に報告しなければならない。

(検査)

第18条 財務部長は、毎事業年度に1回以上、所掌する不動産の検査をしなければならない。

(保険)

第19条 学長は、本学が所有又は借用する不動産に保険を付することができる。

(その他)

第20条 本学における不動産の管理及び処分の一般的手続に関して、本規程に定めのない事項は、学長が決するところによる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年11月22日から施行する。

この規程は、平成18年10月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年10月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年3月22日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月16日から施行する。

この規程は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

この規程は、令和3年7月15日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年7月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

財産管理役

管理区分

財産管理役

財産管理役代理

管理の範囲

財産管理役の事務の一部を処理させる者

財産管理役の事務の一部を処理させる当該事務の範囲

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局

事務局長

財務部長

 

別図に示す管理区域内に所在する不動産

資産係長

 

教室の一時貸付け及びこれに類する貸付けで、別に定める貸付料により貸し付ける場合(ただし、貸付終了時において不動産の原状回復が容易なものに限る。)

 

機構

機構長又は機構の各センター長

経理係長

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)

学内共同教育研究施設

各施設の長

附属図書館

附属図書館長

情報推進部長

総務係長

法文学部

人文社会科学研究科

法文学部長

事務長

会計係長

臨床心理学研究科

教育学部

教育学研究科

附属学校

教育学部長

事務長

会計係長

農学部

農林水産学研究科

連合農学研究科

農学部長

事務部長

経理係長

共同獣医学部

共同獣医学研究科

連合獣医学研究科

共同獣医学部長

水産学部

農林水産学研究科

水産学部長

事務長

会計係長

理工学研究科

理工学研究科長

事務部長

理工学研究科理学系にあっては理工学研究科等理学系事務課会計係長、理工学研究科工学系にあっては理工学研究科等研究科・工学系総務課会計係長

理学部

理学部長

理工学研究科等理学系事務課会計係長

工学部

工学部長

理工学研究科等研究科・工学系総務課会計係長

医歯学総合研究科

医歯学総合研究科長

事務部長

財務係長

医学部

医学部長

歯学部

歯学部長

附属病院

附属病院長

事務部長

経理係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(別図に示す管理区域以外に所在する不動産)

管理区分

財産管理役

財産管理役代理

管理の範囲

財産管理役の事務の一部を処理させる者

財産管理役の事務の一部を処理させる当該事務の範囲

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人宿泊施設

事務局長

財務部長

 

管理区分内に所在する不動産

資産係長

 

教室の一時貸付け及びこれに類する貸付けで、別に定める貸付料により貸し付ける場合(ただし、貸付終了時において不動産の原状回復が容易なものに限る。)

 

海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設

唐湊寄宿舎

磯艇庫

下荒田宿舎

八幡宿舎

紫原宿舎

鴨池宿舎

原良宿舎

慈眼寺宿舎

郡元宿舎

岡之原宿舎

寺山自然教育研究施設

教育学部長

事務長

会計係長

教育学部附属特別支援学校

南西島弧地震火山観測所

理工学研究科長

事務部長

理工学研究科等理学系事務課会計係長

桜島火山観測点

甑島観測点

伊集院観測点

屋久島観測点

串間観測点

紫尾観測点

黒島観測点

佐多観測点

高岡観測点

吉松観測点

田代観測点

高隈観測点

唐湊果樹園

農学部長

事務部長

経理係長

唐湊林園

高隈演習林

佐多演習林

桜島溶岩実験地

指宿植物試験場

南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場(牛道敷を含む)

共同獣医学部長

東町ステーション

水産学部長

事務長

会計係長

錦江湾ステーション

谷山ふ頭

かごしま丸

南星丸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第12条関係)

1 施設等貸付料一覧

(教室等一時貸付料)

区分

1~50m2

51~100

101~150

151~200

201~300

301以上

一般教室

2,500円

4,900円

7,400円

9,800円

14,700円

19,600円

区分

ホール

中会議室

小会議室

稲盛会館

31,100円

10,000円

7,300円

区分

大ホール(ステージ含)

中会議室

小会議室

ゲストルーム

鶴陵会館

25,800円

8,700円

6,000円

5,200円

区分

体育館

体育施設

11,600円

(注)

(1) 上記の金額は、1室毎の半日(4時間)の貸付料(光熱水料を含む)である。

(2) 教室等の貸し付けは、1室毎に半日を単位として行う。

(外国人研究者宿泊施設等貸付料)

宿泊施設名

タイプ

面積

貸付料

備考

日額

月額

外国人研究者宿泊施設A(下荒田/単身用)

Aタイプ

13m2

2,400円/室

55,000円/室

光熱水料等を含む

Bタイプ

17m2

2,600円/室

60,000円/室

外国人研究者宿泊施設B、C(下荒田/単身用)

Cタイプ

15m2

1,800円/室

40,000円/室

光熱水料等を含む

Dタイプ

16m2

1,900円/室

41,000円/室

国際交流会館(下荒田/世帯用)

Aタイプ

38m2

1,500円/室

26,000円/室

 

Bタイプ

40m2

1,600円/室

27,000円/室

Cタイプ

56m2

2,000円/室

35,000円/室

外国人研究員等宿泊施設(紫原/世帯用)

Dタイプ

70m2

2,500円/室

46,000円/室

 

(注) 1ヶ月未満の使用のとき、日額料金の合計額が月額料金を超える場合の貸付料は、月額料金と同額とする。

2 前項の施設等貸付料一覧に定めのない不動産を貸し付ける場合の貸付料は、別に定める基準に基づいて算出した額とする。

不動産に関する管理の範囲

画像

不動産に関する管理の範囲

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不動産に関する管理の範囲

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国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程

平成16年4月1日 規則第77号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 規則第77号
平成17年4月1日 規則第45号
平成17年11月22日 規則第91号
平成18年10月10日 規則第80号
平成18年10月27日 規則第90号
平成19年3月30日 規則第54号
平成19年4月6日 規則第59号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第19号
平成22年6月25日 規則第43号
平成23年3月18日 規則第23号
平成24年2月16日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第24号
平成25年3月22日 規則第20号
平成26年3月12日 規則第11号
平成26年3月20日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第77号
平成27年7月16日 規則第94号
平成27年7月29日 規則第95号
平成28年9月23日 規則第69号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月15日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第41号
令和元年9月27日 規則第17号
令和2年3月23日 規則第38号
令和3年3月2日 規則第8号
令和3年3月18日 規則第16号
令和3年3月22日 規則第17号
令和3年3月24日 規則第19号
令和3年6月9日 規則第39号
令和3年7月15日 規則第46号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月10日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第42号
令和6年2月28日 規則第20号
令和6年7月4日 規則第58号