○国立大学法人鹿児島大学物品管理規程

平成16年4月1日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 管理及び処分(第8条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の物品の取得、使用、出納保管(以下「管理」という。)及び処分に関する基準を定め、物品の適正かつ良好な管理及び処分を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の物品の管理及び処分に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)その他国立大学法人の物品に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「物品」とは、本学が所有する動産のうち現金、有価証券及び国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)第3条に規定する不動産以外のものをいう。

(物品の区分)

第4条 物品は次により区分する。

(1) 備品(耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の物品)

(2) 標本

(3) 図書

(4) 動物

(5) 文化財

(6) 美術工芸品

(7) 貴金属及び放射性物質

(8) 生産品

(9) 食料品

(10) 消耗品

(11) 不用品

(借用物品)

第5条 本学が借用する物品の管理については、この規程を準用する。

(管理の総括責任者)

第6条 学長は、物品の管理及び処分に関する事務を総括する。

(管理の機関)

第7条 本学は別に定める管理区分に応じ、物品管理役を置く。

2 前項に定める物品管理役は、本学の職員から学長が任命する。

3 学長は、本学の職員に物品管理役の事務の一部を処理させることができる。

第2章 管理及び処分

(取得の措置)

第8条 物品管理役は、物品を取得しようとするときは契約担当役に取得のために必要な措置を請求するものとする。

(使用及び出納保管)

第9条 物品管理役は、取得した物品について所属する職員のうちから物品使用責任者を定め、又は自ら出納保管し、適正な管理につとめなければならない。

2 物品使用責任者は、使用する物品を連番を付した帳票により管理するものとする。ただし、連番を付す必要がない場合はこれを省略することができる。

3 物品使用責任者は、物品を使用できなくなったとき、又は使用する必要がなくなったときは、これを物品管理役に返納しなければならない。

4 前項により返納された物品は、物品管理役が出納保管するものとする。

(修理)

第10条 物品使用責任者は、使用する物品について修理の必要があるときは、契約担当役に修理のために必要な措置を請求するものとする。

(不用の決定)

第11条 物品管理役は、特段の定めがあるものの他、次の各号の一に該当する場合は不用の決定をすることができる。

(1) 物品の修理ができないとき、又は修理に要する費用が取得に要する費用を上回る場合

(2) 物品を使用する者がなく、その維持のために多額の経費を必要とする場合

(売払等)

第12条 不用の決定をした物品は、これを売り払い、交換し又は廃棄(以下「売り払い等」という。)することができる。

2 物品管理役は、売り払い等をしようとするときは、契約担当役に売り払い等のために必要な措置を請求するものとする。

(貸付け)

第13条 物品管理役は、貸付けを目的とする物品の他、本学が所有する物品を業務に支障がない場合に限り貸し付けることができる。

2 前項による貸付料は、別に定める基準に基づいて算出した額とする。

3 物品管理役は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は無償で貸し付けることができる。

(1) 本学の業務の普及又は宣伝を目的として物品を貸し付ける場合

(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を貸し付ける場合

(3) 本学の事務又は事業を本学以外の者に行わせる場合において、物品を貸し付ける場合

(4) 本学の学生・生徒、患者、役職員等の福利厚生事業の用に供するため又は特別の事情により、物品を無償で貸し付けることが適当と学長が認める場合

4 物品管理役は、物品を貸し付けようとするときは、契約担当役に貸付けのために必要な措置を請求するものとする。

(無償譲渡)

第14条 物品管理役は、次の各号の一に該当する場合は物品を無償で譲渡することができる。

(1) 本学の業務の普及又は宣伝を目的として物品を配布する場合

(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を譲渡する場合

(3) 顕彰のために物品を譲渡する場合

(減損処理)

第15条 本学が所有する物品において、当該物品に現在期待されるサービス提供能力が取得時(当該物品が政府からの現物出資又は承継により取得したものであるときは、現物出資又は承継時をいう。)に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し将来にわたりその回復が見込めない状態又は当該物品の将来の経済的便益が著しく減少した状態の場合には、別に定めるところにより、当該物品の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額するものとする。

第3章 雑則

(物品の把握)

第16条 物品使用責任者は、使用する物品の所在を常に明らかにしておかなければならない。

(亡失又はき損)

第17条 物品使用責任者は、所掌する物品が亡失し又はき損したときは、速やかに報告書を作成し、物品管理役を経由して学長に報告をしなければならない。

(検査)

第18条 財務部長は、毎事業年度毎に1回以上、所掌する物品の検査をしなければならない。

(保険)

第19条 学長は、必要があるときは、物品に保険を付すことができる。

(その他)

第20条 本学における物品の管理及び処分の一般的手続に関して、本規程に定めのない事項は、学長が決するところによる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年10月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年10月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日より施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(第7条関係)

物品管理役

管理区分

物品管理役

物品管理役の事務の一部を処理させる者

備考

物品の取得等請求

物品の出納保管

物品の不用決定

売り払い等の決定

物品の貸付け

物品の無償譲渡

事務局

事務局長(事務局長を置かない場合は財務部長)

契約係長

経理課課長代理

 

機構

機構長又は機構の各センター長

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)

学内共同教育研究施設

各施設の長

附属図書館

附属図書館長

総務係長

情報企画課課長代理

 

法文学部

人文社会科学研究科

法文学部長

会計係長

事務長代理

 

臨床心理学研究科

臨床心理学研究科長

教育学部

教育学研究科

附属学校

教育学部長

会計係長

事務長代理

 

農学部

農学研究科

農林水産学研究科

連合農学研究科

農学部長

契約係長

総務課課長代理

 

共同獣医学部

共同獣医学研究科

連合獣医学研究科

共同獣医学部長

水産学部

水産学研究科

農林水産学研究科

連合農学研究科

水産学部長

会計係長

事務長代理

 

理工学研究科

理工学研究科長

理工学研究科理学系にあっては理工学研究科等理学系事務課会計係長、理工学研究科工学系にあっては理工学研究科等研究科・工学系総務課会計係長

理工学研究科理学系にあっては理工学研究科等理学系事務課長、理工学研究科工学系にあっては理工学研究科等研究科・工学系総務課長

 

理学部

理学部長

理工学研究科等理学系事務課会計係長

理工学研究科等理学系事務課長

 

工学部

工学部長

理工学研究科等研究科・工学系総務課会計係長

理工学研究科等研究科・工学系総務課長

 

医歯学総合研究科

医歯学総合研究科長

契約係長

総務課課長代理

 

医学部

医学部長

歯学部

歯学部長

附属病院

附属病院長

調達係長

経理調達課課長代理

 

用度係長

国立大学法人鹿児島大学物品管理規程

平成16年4月1日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 規則第79号
平成18年10月10日 規則第81号
平成18年10月27日 規則第90号
平成19年4月6日 規則第59号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第20号
平成22年6月25日 規則第43号
平成24年2月16日 規則第5号
平成26年3月12日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第73号
平成28年9月23日 規則第69号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第41号
令和3年3月18日 規則第16号
令和3年3月24日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第42号