○国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則
平成16年4月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における旅費の支給に関して必要な財務の手続きを定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設、附属病院及び各学域及び各学系をいう。
2 この規則において「部局長」とは、前項に定める部局等(事務局を除く。)の長(ただし、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにおいては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)をいう。
3 この規則において「役員」とは、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第3条に規定する役員をいう。
4 この規則において「職員」とは、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第3条の各号に規定する職員をいう。
5 この規則において「遺族」とは、役員及び職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役員及び職員の死亡時生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 旅費は次に掲げる場合に支給する。
(1) 本学の業務運営に必要な出張
(2) 研究又は学会等出席のための出張
(3) 外国の教育研究機関等からの招へいによる出張
(4) 設置されたカリキュラムにより学生児童生徒を引率指導するための出張
(5) 赴任のための旅行
(6) 前各号の出張及び旅行中に死亡した場合
2 旅費の支給日は、毎月10日、20日及び30日とする。ただし特別の事情がある場合はこの限りでない。
3 前項の支給日が本学の休業日に当たるときは、その日に最も近い休業日でない前日とする。
4 第1項第6号における旅費は、死亡地から旧在勤地又は遺族の生活の本拠までの往復に要する旅費1名分を遺族に対して支給する。
5 この規則により旅費の支給を受ける者が、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更又は取り消しに伴い、当該旅行のため既に鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額があるときは、当該金額のうち所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、学長又は部局長(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行う。
2 旅行命令権者は、役員、監査室職員及び事務局職員にあっては学長、その他の職員にあっては部局長とする。
3 前2項は、旅行を変更し又は取り消す場合において準用する。
(旅費の種類及び支給)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2 国内旅費の支給額は以下のとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃については、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の普通運賃を支給し、航空賃については、現に支払った旅客運賃により支給する。
(2) 自家用車を業務に使用する場合の車賃の取扱は、別に定める。
(3) 日当は旅行中の日数に応じ1日当たり、学長以外の役員及び職員(以下「学長以外の者」という。)にあっては2,200円、学長にあっては3,000円を支給する。ただし、全行程で公用車を利用する場合、日当の2分の1を支給する。
(4) 前号の規定に関わらず、宿泊を伴わない旅行における日当の取扱いは以下のとおりとする。
ア 県内の旅行で公用車を利用しない場合、日当の2分の1を支給する。
イ 県内の旅行で公用車を利用する場合、日当を支給しない。
ウ 県外の旅行で公用車を利用しない場合、日当の全額を支給する。
エ 県外の旅行で公用車を利用する場合、日当を支給しない。
(5) 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当たり、学長以外の者にあっては10,300円、学長にあっては13,300円を支給する。
(6) 食卓料は水路旅行の夜数に応じ1夜当たり、2,200円を支給する。
(7) 移転料の額は赴任に伴う路程等に応じ、次の表により支給する。
区分 | 学長以外の者 | 学長 |
鉄道 50km未満 | 107,000円 | 126,000円 |
鉄道 100km未満 | 123,000円 | 144,000円 |
鉄道 300km未満 | 152,000円 | 178,000円 |
鉄路 500km未満 | 187,000円 | 220,000円 |
鉄路 1,000km未満 | 248,000円 | 292,000円 |
鉄路 1,500km未満 | 261,000円 | 306,000円 |
鉄路 2,000km未満 | 279,000円 | 328,000円 |
鉄路 2,000km以上 | 324,000円 | 381,000円 |
(8) 前号において路程が水路及び陸路の場合、水路及び陸路の250mをもって鉄路1kmとし換算する。
(9) 扶養親族が移転しない場合は、第7号の額の2分の1に相当する額を支給する。
(10) 1年以内に扶養親族が移転する場合は、第7号の額に相当する額を支給する。
(11) 赴任を命じられた日において胎児であった子が出生後移転する場合は扶養親族とみなす。
(12) 着後手当の額は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、日当及び宿泊料の2日分を支給する。
(13) 扶養親族移転料の額は、赴任に伴う移転について、扶養親族1人ごとに移転の際の年齢により、次の表により支給する。
区分 | 支給額 |
12歳以上の者 | ① 第1号に規定する鉄道賃、船賃、車賃の全額に相当する額及び航空賃については現に支払った旅客運賃額 ② 各号に規定する日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額 |
6歳以上12歳未満の者 | ① 第1号に規定する鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する額。ただし、航空賃については現に支払った旅客運賃額 ② 各号に規定する日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額 |
6歳未満の者 | ① 第1号に規定する航空賃については現に支払った旅客運賃額 ② 各号に規定する日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額 |
(14) 前号に規定に関わらず、6歳未満の者が3人以上随伴する場合は、2人を超える者ごとに鉄道賃、船賃、車賃の2分の1に相当する額を加算する。
3 外国旅費の支給額は以下のとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、旅行会社に支払う額を運賃として支給する。ただし、役員及び部局長以上の者にあってはビジネスクラスに相当する運賃を支給することができる。
(2) 日当は旅行中の日数に応じ1日当たり、学長以外の者にあっては5,200円、学長にあっては7,000円を支給する。
(3) 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当たり、学長以外の者にあっては16,100円、学長にあっては21,500円を支給する。
(4) 食卓料は水路旅行の夜数に応じ1夜当たり、5,800円を支給する。
(5) 移転料の額は旧在勤地の所属する地域に応じ、次の表により支給する。
区分 | 学長 | 学長以外の者 |
北米地域 | 646,000円 | 528,000円 |
中南米地域 | 690,000円 | 564,000円 |
欧州地域 | 713,000円 | 583,000円 |
太平洋地域 | 594,000円 | 487,000円 |
アフリカ地域 | 689,000円 | 564,000円 |
中国(北京) | 521,000円 | 428,000円 |
韓国(ソウル) | 425,000円 | 348,000円 |
アジア地域 | 578,000円 | 474,000円 |
中近東地域 | 671,000円 | 549,000円 |
(6) 扶養親族が移転しない場合は、前号の額の2分の1に相当する額を支給する。
(7) 1年以内に扶養親族が移転する場合は、第5号の額に相当する額を支給する。
(8) 赴任を命じられた日において胎児であった子が出生後移転する場合は扶養親族とみなす。
(9) 着後手当の額は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、日当及び宿泊料の5日分を支給する。
(10) 扶養親族移転料の額は、赴任に伴う移転について、扶養親族1人ごとに移転の際の年齢により、次の表により支給する。
区分 | 支給額 |
12歳以上の者 | ① 第1号に規定する鉄道賃、船賃、車賃の全額に相当する額及び航空賃については現に支払った旅客運賃額 ② 各号に規定する日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額 |
12歳未満の者 | ① 第1号に規定する鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する額。ただし、航空賃については現に支払った旅客運賃額 ② 各号に規定する日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額 |
(11) 旅行雑費として査証手数料、入出国税、空港施設使用料等の実費を支給する。
4 移転料及び扶養親族移転料の計算は、旧在勤地から新在勤地までの路程を基準とする。
6 単身赴任手当を受給している者が旅行する場合、その宿泊地が単身赴任の支給対象の住居地であるときは、その宿泊料は支給しないものとする。
7 前項の規定にかかわらず、本人の申出等により宿泊施設を利用する場合において、それを証する書類の提出があったときは、定額の宿泊料を支給するものとする。
(旅費の支給手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費計算に必要な書類を出納命令役に提出しなければならない。
2 仮払いによる旅費の支給を受けた者は、旅行終了後速やかに精算するものとする。
3 前項により返納金が生じた者は、直ちに出納役に返納しなければならない。
4 前2項による精算を行った出納役は、その旨を出納命令役に通知するものとする。
(旅行手当)
第7条 本学のかごしま丸及び南星丸に乗り組む役職員の旅費は、第5条第1項に掲げる旅費に代え、航海手当として航海日当及び食卓料を支給する。
2 船員となる目的をもって前項の船舶に乗り組み訓練している学生に対しては、航海手当として食卓料を支給する。
3 航海日当は、船舶が定けい港を出港した日から定けい港に入港した日までの日数について1日当たりで、職員の区分、職務の級及び航海海域に応じ、次の表により支給する。
級の区分 | 支給額 | |||||||
海(一) | 海(二) | 一般(一) | 一般(二) | 教(一) | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 |
6、7級 |
| 7級以上 |
| 教授 | 1,500円 | 2,200円 | 2,700円 | 4,000円 |
4、5級 | 6級 | 4~6級 | 5級 | 准教授 | 1,100円 | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
3級 | 5級 | 3級 | 4級 | 講師 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,600円 |
2級 | 3、4級 | 2級 | 2、3級 | 助教 助手 | 800円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,200円 |
1級 | 1、2級 | 1級 | 1級 |
| 600円 | 900円 | 1,200円 | 1,700円 |
4 航海海域の1区から4区までの区分は別図1のとおりとする。
5 食卓料は、乗船の日数について1日当たりで、船舶ごとに、職員・学生の区分、航海海域及び航海日数に応じ、次の表により支給する。
船舶名 | 区分 | 定けい港・1区 | 2区~4区 | ||||
~30日 | 31日~ | ~15日 | ~30日 | ~45日 | ~60日 | ||
かごしま丸 | 乗組員 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
学生 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | |
役員・職員 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | |
南星丸 | 乗組員 | 700円 | 700円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 |
学生 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 | |
役員・職員 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 |
船舶名 | 区分 | A区 | B区 | ||
~30日 | 31日~ | ~30日 | 31日~ | ||
かごしま丸 | 乗組員・学生・役員・職員 | 1,300円 | 2,200円 | 1,300円 | 2,500円 |
南星丸 | 乗組員・学生・役員・職員 | 1,200円 | 2,100円 | 1,200円 | 2,400円 |
7 航海海域のA区、B区の区分は別図2のとおりとする。
(旅費の調整)
第8条 公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合等により旅費の一部を必要としない場合は減額調整ができる。
2 旅行命令権者は、本規則による旅費により旅行することが当該旅行の性質上又は特別な事情により困難であると認める場合は、増額調整ができる。
(その他)
第9条 本学における旅費支給事務の一般的手続きに関して、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)及び本規則に定めのない事項は、事務局長が決するところによる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年12月21日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第11号及び同条第3項第9号の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別図1(航海日当及び食卓料第2項関連)
航海海域区分
別図1附属 1区の詳細図
別図2(食卓料第3項関連)
航海海域区分