○国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な財務の手続きを定める。

(適用範囲)

第1条の2 契約事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。

(競争に参加させることができない者)

第2条 契約担当役は、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号。以下「会計規程」という。)第26条第1項に規定する競争契約を実施する場合は、破産者で復権を得ない者及び契約を締結する能力を有しないと認められる者を参加させることができない。

(競争に参加させないことができる者)

第3条 契約担当役は、次の各号の一に該当する者(これらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)を、その事実があった後一定期間競争に参加させないことができる。

(1) 契約の履行に当たり故意に品質又は数量に関して不正の行為をし、若しくは製造又は工事を粗雑にした者

(2) 公正な競争の執行を妨げ又は不正な利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(競争入札参加者の資格及び等級の格付け)

第4条 会計規程第26条第2項の資格については、官報公示「競争参加者の資格に関する公示」における資格を本学における資格として扱うことができる。

2 契約担当役は、前項で規定する以外の者で本学の競争入札に参加しようとする者から資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。

3 契約担当役は、前2項の資格の等級に基づく競争入札を実施する場合において、その等級の資格を有する者が少ない場合は、資格の上位又は下位の者を競争に参加させることができる。

(指名競争契約の基準)

第5条 契約担当役は、前条の資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 契約の性質又は目的により、競争に加わる者が少数であることが明らかで一般競争に付す必要がないと認められるとき。

(2) 契約の性質又は目的により、一般競争に付すことが不利と認められるとき。

(3) 契約の適正な履行を図るため、物品の納入又は資材の搬入場所等を考慮する必要があるとき。

(4) 特殊な製造及び工事を実績がある者に行わせる必要があるとき。

(5) 特殊な技術又は機械を必要とする製造又は工事を実施するとき。

(6) 本学の教育・研究上必要な契約を締結する場合で、政府調達の適用基準額を超えないとき。

(随意契約の基準)

第6条 会計規程第27条第4号に規定する基準額とは予定価格が500万円とする。

2 会計規程第27条第5号に規定する業務運営上特に必要があるときとは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 本学の業務を秘密にする必要があるとき。

(2) 外国で契約するとき。

(3) 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

(4) 物件の改造、修理又は改修を、当該物件の納入、製造又は施工した者以外の者に行わせることが困難又は不利であるとき。

(5) 売買が多量であり分割して買い入れ又は売り払いしなければ、価格を高騰又は値崩れさせるおそれがあるとき。

(6) 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができるとき。

(7) 特定の者以外との契約では目的を達成することができないとき。

(入札者がないとき等の随意契約)

第7条 契約担当役は、競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。

2 契約担当役は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の範囲内で随意契約を締結することができる。

3 前2項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 第2項及び前項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、数人に分割して契約することができる。

(入札の公告等)

第8条 契約担当役は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に本学所定の告示板により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争を執行する場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約に際して遵守すべき規則

(7) その他必要な事項

3 契約担当役は、第5条の基準に基づき指名した者に対し、前項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。

(入札保証金の免除)

第9条 会計規程第31条第1項ただし書きの規定により入札保証金を免除できるのは、次の各号の一に掲げる場合とする。

(1) 入札に参加しようとする者(以下「応札者」という。)が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。

(2) 応札者が第4条に規定する資格を有する者であり、契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の処理)

第10条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還する。ただし、落札者に対しては契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。

3 落札者の入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属するものとし、契約担当役はその旨を公告等によりあらかじめ周知しておくものとする。

(入札の執行)

第11条 契約担当役は、入札を実施するときは次に掲げる事項を記載し押印した文書(以下「入札書」という。)を応札者に提出させなければならない。

(1) 入札件名

(2) 入札金額

(3) 応札者の住所及び氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)

(4) 代理人が入札する場合は、前号の記載事項に加え代理人であることの表示及び代理人の氏名

2 契約担当役は、代理人が入札するときは、あらかじめ応札者から代理委任状を提出させなければならない。

3 契約担当役は、あらかじめ応札者(代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合は、当該訂正部分について応札者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。

4 契約担当役は、応札者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封筒に入れ密封させ、かつ、その表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入させ入札実施の場所に提出させなければならない。

(入札の延期又は中止等)

第12条 契約担当役は、応札者が連合し又は不穏の挙動をする等の疑いで入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該応札者を入札に参加させず又は入札を延期し、若しくはこれを中止することができる。

(入札場の自由入退場の禁止)

第13条 契約担当役は、応札者及び入札執行事務に関係のある職員以外は入札場に入場させてはならない。

2 契約担当役は、やむを得ないと認められる事情がある場合のほか、入札終了まで応札者の退場を許してはならない。

(開札)

第14条 契約担当役は、公告等をした競争を執行する場所及び日時に応札者を立ち会わせて開札をしなければならない。

2 前項の場合において応札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(再度入札)

第15条 契約担当役は、開札をした場合において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札をすることができる。

2 前項により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(入札書の無効)

第16条 契約担当役は、あらかじめ次の各号の一に該当する入札書は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(1) 入札に参加する資格のない者が提出したもの

(2) 第11条第1項第1号から第3号まで又は第4号の事項が記載されていないもの又は判然としないもの

(3) 押印がないもの又は判然としないもの

(4) 入札件名に重大な誤りがあるもの

(5) 入札金額の記載が不明確なもの

(6) 入札金額の記載を訂正しその訂正について押印のないもの

(7) 応札者に要求される事項が履行されなかったもの

(8) その他入札に関する条件に違反したもの

(せり売り)

第17条 契約担当役は、資産の売払いについて必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(予定価格の作成及び決定方法)

第18条 契約担当役は、予定価格を算定する場合は仕様書、設計図書等を基準にしなければならない。

2 前項の予定価格を記載した文書は、封書に入れ密封し開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間又は一定数量継続して行う売買、貸借、請負等の契約に関しては単価について定めることができる。

4 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(随意契約による予定価格等)

第19条 契約担当役は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が500万円を超えない場合は書面による予定価格の作成を省略し、次の場合は書面による予定価格の作成及び見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令等に基づいて価格(料金)が定められている場合

(2) 契約担当役が書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認める場合

(見積書の徴取)

第20条 契約担当役は、随意契約によろうとするときは、契約に際して遵守すべき規則等を承知した、なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

(落札者の決定方法)

第21条 契約担当役は、落札となるべき同価格の応札者が二人以上あるときは、直ちに当該応札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。

2 契約担当役は、前項の応札者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。

(最低価格の応札者を落札者としないことができる契約)

第22条 会計規程第29条第2項に規定する契約は、予定価格が1,000万円を超える請負等の契約とする。

2 契約担当役は、前項の契約について次の各号の一に該当する場合は最低価格の応札者を直ちに落札者としないことができる。

(1) 請負契約において、予定価格算定の基礎となった直接製造費及び直接労賃等を下廻る入札価格であった場合

(2) 工事契約において、別に定める基準に該当する場合

(3) 前2項にかかわらず、契約担当役が応札者の入札価格では契約が履行できないと認めた場合

3 契約担当役は、前項に該当することとなったときは、直ちに入札価格について調査しなければならない。

4 契約担当役は、前項による調査の結果、最低価格の応札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には、予定価格の範囲内において次順位者を落札者とすることができる。

(契約書の作成)

第23条 契約担当役は、入札を実施し契約の相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 契約担当役は、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第24条 会計規程第30条ただし書きの規定により契約書を省略できるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 契約金額が500万円を超えない契約をする場合

(2) 買受人が代金を即納して売り払い商品等を引き取る場合

(3) 第1号にかかわらず、契約担当役が随意契約の締結に際して必要ないと認める場合

(契約保証金の免除)

第25条 会計規程第31条第1項ただし書きにより契約保証金を免除できるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。

(2) 第4条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。

(契約保証金の納付)

第26条 契約保証金は、入札により契約の相手方を決定したときは7日以内に納付させるものとし、契約を履行した後に返還するものとする。ただし、随意契約による場合は、直ちに納付させるものとする。

2 契約保証金は、契約を履行しないときは本学に帰属させるものとし、契約担当役はその旨を公告等によりあらかじめ周知しておかなければならない。

(検査の一部省略)

第27条 契約担当役は、会計規程第32条第2項の規定にかかわらず、契約の履行後相当の期間内に破損、変質、性能の低下その他本学の責めに起因しない事故が生じたときは、取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約がある場合は、数量以外の検査を省略することができる。

(検査調書の省略)

第28条 会計規程第32条第4項の規定により検査調書の作成を省略できる場合は、500万円未満の契約とする。

(契約の履行遅滞)

第29条 契約担当役は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、本学の教育研究に著しく支障を来たさないと認められるときは、期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、契約担当役は、契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。

(不完全履行)

第30条 契約担当役は、履行がなされたものの、その内容が契約の目的に達していない場合は、次により処理するものとする。

(1) 追完が不可能な場合は、損害賠償を請求し契約を解除する。

(2) 追完が可能な場合は、前条に準じて完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する。

(3) 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは、契約を解除し損害賠償を請求する。

(債務不履行の挙証責任)

第31条 契約の不履行については、契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする。

(契約金額の変更)

第32条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は、契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。

(代価の支払い)

第33条 契約により、買入契約に係る既納部分又は請負契約に係る既済部分に対し、その完納前又は完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、買入契約にあってはその既納部分に対する代価、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9までを支払うことができる。

(その他)

第34条 本学における契約の一般的手続きに関して、会計規程及び本規則に定めのない事項は、事務局長が決するところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年2月15日から施行する。

この規則は、令和5年10月18日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日 規則第81号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 規則第81号
平成18年3月29日 規則第45号
平成21年3月19日 規則第9号
令和3年4月26日 規則第29号
令和5年2月15日 規則第18号
令和5年10月18日 規則第80号