○国立大学法人鹿児島大学寄附金等受入規則
平成16年4月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における寄附金及び有価証券(以下「寄附金等」という。)を受け入れるために必要な財務の手続を定める。
2 寄附による有価証券のうち株式を取得する場合の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則(平成29年規則第85号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、事務局、各学部、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び附属病院をいう。
2 この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長(事務局においては学長、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにおいてはヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は鹿児島大学キャンパス長)をいう。
3 この規則において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国債
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(4) 地方債
(5) 社債
(6) 株式
(受入れの制限)
第3条 寄附金等の受入れに際して、次の各号のいずれかに掲げる条件が付されているものについては、受け入れることができない。
(1) 寄附金等により取得した資産を寄附者に無償で譲与すること。
(2) 寄附金等による研究の結果、特許権又はこれに準ずる権利が生じた場合、これを寄附者に無償で使用させ、又は譲与すること。
(3) 寄附金等の使用について、寄附者による会計監査が義務づけられているもの
(4) 寄附金等を受け入れた後、寄附者が自己の意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すことができるもの
(受入れの決定)
第4条 寄附金等の受入れは、部局長が決定する。
(寄附金等の受入れ)
第5条 部局長は、受入れを決定したときは、関連書類の写しを添えて出納命令役に通知するものとする。
2 出納命令役は寄附者に納入依頼書を送付するものとする。
3 出納役は、寄附金等が納入されたときは、部局長に通知するものとする。
(使途の制限)
第6条 寄附金等は、その寄附目的以外に使用してはならない。
(助成金等の取扱い)
第7条 役職員は、研究助成団体等から当該役職員個人に対して助成金等の供与を受けた場合であって、これが当該役職員の本学における職務上の教育研究に対する供与であるときは、この規則の定めるところにより助成金等を速やかに寄附金として本学に寄附しなければならない。
(その他)
第8条 本学における寄附金等の受入れに関して、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)及び本規則に定めのない事項は、事務局長が決するところによる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年12月21日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年9月28日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月12日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
寄附金の区分と方法 | 受入れの決定時点 |
○鹿大「進取の精神」支援基金への寄附金 ・クレジットカードによる寄附 ・コンビニエンスストアの端末等からの支払による寄附 ・Pay-easyによる寄附 ・銀行振込による寄附 ・リサイクル募金による寄附 ・寄附型自動販売機による寄附 ○クラウドファンディング事業への寄附金 ・クレジットカードによる寄附 ・銀行振込による寄附 | ・本学への入金時 |
○遺贈による寄附金 | ・遺言の執行時 |