○国立大学法人鹿児島大学自家用電気工作物保安規則

平成16年4月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規則を定めるものとする。

(他の法令との関係)

第2条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(保安業務組織)

第3条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安管理業務(以下「保安業務」という。)を執行するための保安管理体制は、次に定めるところによる。

(1) 本学に保安業務を統括する管理者を置き、学長をもって充てる。

(2) 管理者は、本学の保安業務を遂行するため、別表第1のとおり保安業務組織を置く。

(3) 管理者は、保安業務を遂行するため、法の定めるところに基づき電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。

(4) 前号の主任技術者は、本学の職員で主任技術者免状の交付を受けている者のうちから管理者が選任する。ただし、本学の職員で主任技術者免状の交付を受けている者が不在で、かつ、保安業務を外部の管理会社に委託した場合にあっては、管理者は、当該管理会社の職員のうち主任技術者免状の交付を受けている者に委託することができる。

(5) 前号の規定にかかわらず、委託を行った地区のうち、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に規定する保安管理業務の外部委託承認を受けた地区にあっては、主任技術者を選任せずに、契約の相手方が定める規程を適用できるものとする。

(管理者の義務)

第4条 管理者は、電気工作物に係る保安上、次に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

(1) 重大な事項に関する事項

(2) 災害対策に関する事項

(3) 電気工作物の建築工事の計画に関する事項

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係がある場合は、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第5条 主任技術者は、管理者を補佐し、保安業務を処理する。

2 主任技術者の保安業務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保安に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

(8) その他管理者が必要と認めた事項

3 主任技術者は、法令及びこの規則を遵守し、保安業務の職務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者の指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第7条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により職務を遂行することが出来ない場合には、あらかじめ管理者が指名する有資格者(以下「代務者」という。)がその職務を代行する。

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第8条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 病気その他やむを得ない事情により長期にわたってその職務を遂行できず、保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 法令又はこの規則の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 刑事事件により起訴されたとき。

(4) 転任又は退職するとき。

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

(保安教育及び訓練)

第9条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他事故が発生した場合の措置等について、必要に応じ指導し、訓練を行うものとする。

(工事の計画及び実施)

第10条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため主要な補修工事又は改良工事について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。

2 工事の実施にあたっては、当該工事の内容に応じて作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者がこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引取るものとする。

(使用前自主検査)

第11条 管理者は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督の下に必要な検査要員を配置し、実施しなければならない。

2 主任技術者は、前項の使用前自主検査に関して、保安監督の下、工事計画に従って工事が行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。

(巡視点検及び測定)

第12条 保安業務のための巡視、点検及び測定の基準は、別表第2により行うものとする。

2 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を経てこれを実施するものとする。

3 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、その電気工作物を修理、改造、移設、使用の一時停止又は制限等の措置を行う。

(事故発生の防止)

第13条 主任技術者は、事故その他異状事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(運転又は操作)

第14条 電気工作物の運転又は操作にあたっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。

2 主任技術者は、電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項について定めておかなければならない。

(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 受配電室、電路等における監視

(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡要領

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法

3 受電用遮断器、開閉器その他必要なものについては、別に電力会社との間に締結しているところによる。

(発電所の運転停止等)

第15条 常用発電設備(以下「発電所」という。)を一定期間停止する場合には、運転設備と休止設備との区分を明確に行うものとする。

2 発電所の停止期間中においても必要箇所に防錆対策等の保全措置を講じるものとする。

3 発電所を一定期間停止した後、運転を開始する場合には、所定の点検を行うほか必要に応じ試運転を行い、保全に万全を期するものとする。

(防災対策)

第16条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するため、適切な措置を取り得る連絡体制を整備しておくものとする。

2 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

3 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

(記録)

第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところによる。

(責任の分界点)

第18条 電力会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づくものとする。

(危険の表示)

第19条 主任技術者は、受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれあるところには、注意を喚起するため適宜標識を設けなければならない。

(測定器具の整備)

第20条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第21条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第22条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写しを必要期間保存しなければならない。

(細則の制定等)

第23条 この規則を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

2 この規則の改正又は前項に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、あらかじめ主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1における研究国際部から研究推進部への変更は、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年7月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保安業務体制

画像

別表第2(第12条関係)

巡視、点検及び測定の基準(特別高圧受電設備)

対象/項目

日常巡視点検手入

定期点検手入

精密点検手入

測定

NO.

周期

点検項目

NO.

周期

点検項目

NO.

周期

点検項目

NO.

周期

測定項目

特別高圧受電設備

GIS本体一般

1

1カ月

発錆、汚損の有無

1

1年~3年

圧力スイッチ、密度スイッチ動作確認、ガス漏れ点検

1

3年~6年

外部取付ボルトの締付状態

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

2

1カ月

異音・異臭の有無

2

1年~3年

ボルト、ネジ類の緩みの有無、接地線接続

2

3年~6年

接地端子類の締付状態

1年~3年

ガス密度測定

各警報動作測定

ガス系統

1

1カ月

ガス圧力異常の有無

1

1年~3年

ガス補給口の蓋板チェック

1

3年~6年

圧力低下の有無

ガス補給口の蓋板チェック

バルブの開閉状態

1

1年~3年

ガス圧力の記録

(本体・母線等)

2

1年~3年

ガス漏れのチェック圧力計の指示値


制御回路

1

1カ月

操作電源の確認

(開閉器投入状態)

1

1年~3年

制御電圧の状態

1

3年~6年

制御器具の状態

配線端子各コネクター類の状態

1

1年~3年

制御電圧測定




2

1年~3年

制御回路配線端子の締付状態

2

3年~6年

状態表示・警報表示等の確認

2

1年~3年

制御回路の絶縁抵抗測定




3

1年~3年

制御器具の損傷、変色、劣化の有無

3

6年~12年

交換時期に達している基板等の交換




しゃ断器

1

1カ月

状態表示確認

異音・異臭の有無

操作部定位置確認

異常表示等の有無

1

1年~3年

外部取付ボルトの締付状態

1

3年~6年

ガス分析

1

1年~3年

接触抵抗測定、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定等

2

1年~3年

状態表示、回数計動作確認

2

3年~6年

各操作機構部の整備 注油・グリス塗布

2

1年~3年

動作特性試験

3

1年~3年

機構部点検、動作試験等

3

10年~15年

部品交換時期に達している部品等の交換

3

1年~3年

動作回数

断路器及び接地開閉器

1

1カ月

状態表示確認

異音・異臭の有無

操作部定位置確認

異常表示等の有無

1

1年~3年

外部取付ボルトの締付状態

1

3年~6年

ガス分析

1

1年~3年

接触抵抗測定、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定等

2

1年~3年

状態表示、回数計動作確認

2

3年~6年

各操作機構部の整備 注油・グリス塗布

2

1年~3年

動作特性試験

3

1年~3年

機構部点検、動作試験等

3

10年~15年

部品交換時期に達している部品等の交換

3

1年~3年

動作回数

操作機構一般

1

1カ月

開閉表示指示

1

1年~3年

外部取付ボルトの締付状態

1

3年~6年

各操作機構部の整備 注油・グリス塗布

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

発錆、損傷の有無

2

1年~3年

制御回路配線端子の締付け状態

2

10年~15年

部品交換時期に達している部品等の交換

避雷器




1

1年~3年

接地線等接続部点検

1

3年~6年

接地線等接続部点検

1

3年~6年

漏れ電流測定

(抵抗分電流)

2

1年~3年

絶縁抵抗測定

変圧器

1

1カ月

本体の外部点検

1

1年~3年

各部の損傷、油漏腐蝕、発錆、汚損、各部締付、ブッシングの点検

1

3年~6年

絶縁油ガス分析

(異常値であれば内部点検)

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

2

1カ月

漏油、汚損、振動、異音の有無点検

2

1年~3年

油面計、温度計、圧力継電器の点検

2

3年~6年

絶縁油ガス分析

3

1カ月

温度、ガス圧、油面のチェツク

3

1年~3年

二次側ケーブル接続部、接地線接続部点検

3

1年~3年

圧力継電器動作試験

受配電設備

断路器

1

1カ月

受と刃の接触・過熱・ゆるみ

1

1年~3年

受と刃の接触過熱

1

3年

受と刃の接触過熱・ゆるみ・荒れ具合

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

汚損・異物付着

2

1年~3年

損傷・きれつ

2

3年

損傷・きれつ




3

1カ月

その他必要事項

3

1年~3年

フレ止め装置の状態

3

3年

フレ止め装置の機能







4

1年~3年

その他必要事項







遮断器及び区分開閉器

1

1カ月

外観点検・汚損・きれつ・過熱・発錆損傷

1

1年~3年

外部の損傷・腐食・過熱(油量)・発錆・変形・ゆるみ


3年又は一定の遮断回数による

遮断速度測定(開極投入時間最小動作電流の即手)

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

指示・点灯

2

1年~3年

操作具合



2

1年~3年

接地抵抗測定

3

1カ月

その他必要事項

3

1年~3年

付属装置の状態




3

1年~3年

必要により特性試験




4

1年~3年

その他必要事項




4

不定期


受配電用変圧器

1

1カ月

本体の外部点検・漏油損傷・汚損・変形・ゆるみ・発錆損傷

1

1年~3年

外部の損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・汚損・油量

1

5年~10年

内部について点検(コイル接続部リード線・鉄心その他各部)

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

付属装置の点検・動作状態・取付状態

2

1年~3年

付属装置各部の点検

2


附属装置及び機器内部点検

2

1年~3年

接地抵抗測定

3

1カ月

その他必要事項

3

1年~3年

(機能及び状態)

油の汚れ・必要により特性調査

3


その他必要事項

3

不定期

必要により特性試験




4

1年~3年

その他必要事項







計器用変成器

1

1カ月

外部の損傷・腐食・発錆・変形・油漏れ・油量・温度・音響・ヒューズの異常

1

1年~3年

外部の損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・きれつ・汚損・油漏れ・ヒューズの異常

1

3年

停止して外部の損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・きれつ・汚損・油漏れ・ヒューズの異常・接地の確認

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

その他必要事項

2

1年~3年

その他必要事項

2

3年

その他必要事項

2

1年~3年

接地抵抗測定

避雷器

1

1カ月

外部の損傷・きれつ・ゆるみ・汚損

1

1年~3年

外部の損傷・きれつ・ゆるみ・汚損・コンパウンドの異常




1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

その他必要事項

2

1年~3年

その他必要事項




2

1年~3年

接地抵抗測定

受配電盤

1

1カ月

裏面配線の塵埃汚損・損傷・過熱・ゆるみ・断線




1

3年

停止して各部の損傷・過熱・ゆるみ・断線・接続脱落

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

計器の異状・表示札・表示灯の異常




2

3年

端子配線符号

2

1年~3年

接地抵抗測定

3

1カ月

操作・切換開閉器などの異常




3

3年

その他必要事項

3

1年~3年

保護継電器の動作特定試験 遮断器等との連動試験 

4

1カ月

その他必要事項







4

不定期

必要により計器校正

電力用コンデンサ

1

1カ月

本体外部点検・漏油、汚損・異音・振動

1

1年~3年

各部の損傷・きれつ 漏油

1


本体ふくらみ

1

1年~3年

絶縁抵抗測定







2


警報試験

2

3年

容量測定

受配電設備

蓄電池

1

1カ月

液面・沈殿物・色相・極板湾曲・隔離板・端子のゆるみ・損傷

1

1年

木台・碍子の腐食・損傷・耐酸塗装のはくり 床面の腐食・損傷

1

1年

充電装置の内部点検

消耗部品交換

1

1年

比重測定

2

1カ月

充電装置の動作状態

2

1年

その他必要事項

2

3年~5年

(運転時間、経過年数 製造者基準等により 判断)

2

1年

蓄電地温度

3

3カ月

電圧・蓄電池温度確認







3

1年

電圧測定










4

1年

絶縁抵抗測定

(充電装置)

電線・支持物部

1

1カ月

電線の高さ及び他の工作物との距離

1

1年~3年

がいし・支持材損傷・電線取付状態




1

1年~3年

絶縁抵抗測定

ケーブル

1

1カ月

ヘッド、接続部の損傷、腐食

1

1年~3年

ケーブル腐食、加熱




1

1年~3年

絶縁抵抗測定 絶縁診断

(高圧ケーブル)

母線

1

1カ月

ゆるみ、変形




1

3年

母線の高さ・たるみ・他物との離隔距離・腐食・損傷・加熱

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

3年

接続部分・クランプ類の腐食・損傷・加熱・ゆるみその他




3

3年

必要事項




接地線

1

1カ月

接地線電流測定

1

1年~3年

接続部のゆるみ腐食・損傷・劣化素線切れ




1

1年~3年

接地抵抗測定

2

1年~3年

その他必要事項





1カ月

接地線電流測定

配線及び配線器具


1

1カ月

開閉器、配線器具等の損傷、変色、汚損

1

1年~3年

分電盤・スイッチ・ヒューズ・機器の異常

1

3年

開閉器、配線器具等のゆるみ、腐食

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

負荷設備

電動機

1

1カ月

運転者が音響・回転・過熱・異臭・給油状況などについて注意する必要により特定範囲のものについて、設備担当者が行う

1

1年~3年

音響・振動・温度各部の汚損・ゆるみ・損傷・伝達装置の異状など外部点検

1

不定期

必要により特定対象を定めて行う。

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

不定期

その他必要事項

2

不定期

内部分解点検・コイル軸受・通風・付属装置等

2

1年~3年

接地抵抗測定

電熱装置

1

1カ月

運転者が温度・変形・損傷などについて注意必要により特定範囲のものについて設備担当者が行う

1

1年~3年

各部の変形・損傷・ゆるみ・加熱物との隔離状況

1

不定期

必要により特定対象を定めて行う。

1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

不定期

その他必要事項




2

1年~3年

接地抵抗測定

照明設備

1

1カ月

使用者が温度・臭気・過熱などに注意する

1

1年~3年

照明効果・汚損・損傷・異音・加熱




1

1年~3年

絶縁抵抗測定

2

1年

その他必要事項




2

1年~3年

照度測定

自家発電設備

原動機関係

1

1カ月

燃料系統からの漏油及び貯油槽の油量冷却水系統の漏れ

1

1年

機関主要部の点検整備ファンベルトの点検及び調整

1

3年

内燃機関の分解

・燃料噴射弁

・過給器整備

・空気系統塞止弁

1

1年

機関保護装置動作測定

2

1カ月

機関の試運転

2

1年

燃料及び潤滑油フィルターの点検・交換(運転時間により判断)

2

1年

冷却設備点検・清掃

2

1年

振動測定

3

1カ月

始動用空気タンクの圧力

3

1年

回転数・異音・振動及び温度

3

1年

排気色の点検

3

1年

電圧、周波数、回転数

4

1カ月

回転数の確認

4

1年

短期主要部品の交換

4

1年

保安装置の動作点検




5

1カ月

その他必要な事項




5

3年~5年

長期主要部品の交換




発電機関係

1

1カ月

異音・異臭・振動・加熱

1

1年~3年

異音・振動・温度

1

3年~5年

軸受けの点検手入れ又は交換(運転時間により判断)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

電圧・周波数の確認

2

1年~3年

各部の汚損・ゆるみ・伝達装置の点検

2

1年

発電機本体及び制御装置内部の点検と清掃

2

1年

保護継電器試験




3

1年~3年

通風部の点検

3

1年

保護装置の動作点検

3

1年

シーケンス試験




4

1年~3年

制御装置の点検




4

3年

絶縁診断

(常用発電のみ)

太陽光発電設備

太陽電池及び付属装置

1

1カ月

表面の汚れ変形、損傷

1

1年

ケーブルの亀裂、損傷、接続部のゆるみ




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

架台の腐食、発錆の有無







2

1年

接地抵抗測定










3

不定期

必要により開放電圧測定

電力変換装置・系統連係保護装置

1

1カ月

外箱の腐食、損傷、加熱

1

1年

ケーブルの亀裂、損傷接続部のゆるみ




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

動作時の異音、異臭

2

1年

各部の汚損、損傷、機器状態確認




2

1年

表示部の動作確認










3

1年

インバータ保護機能試験

ケーブル

1

1カ月

ヘッド、接続部の損傷 腐食

1

1年

ケーブルの亀裂、損傷、接続部のゆるみ




1

1年

絶縁抵抗測定

その他の設備

点検は、設備の重要度により、日常巡視点検、定期巡視点検、精密点検又はそれらを組み合わて行うものとする。測定についても、同様とする。

備考 各設備において事故、天災等が発生した場合は、必要に応じて当該設備について臨時の点検及び測定を行う。

国立大学法人鹿児島大学自家用電気工作物保安規則

平成16年4月1日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)