○鹿児島大学学則

平成16年4月1日

規則第86号

目次

第1章 総則

第1節 設置等(第1条―第4条)

第2節 教育研究組織等(第5条―第10条)

第3節 部局運営組織(第11条・第12条)

第4節 学術研究院等(第12条の2―第12条の5)

第5節 教授会等(第13条・第14条)

第6節 職員(第15条―第22条)

第2章 学部通則

第1節 学年、学期及び休業日(第23条―第25条)

第2節 修業年限及び在学期間(第26条―第28条)

第3節 入学(第29条―第36条)

第4節 教育課程及び履修方法等(第37条―第47条)

第5節 卒業(第48条―第52条の2)

第6節 休学、留学、転学、退学及び除籍(第53条―第58条)

第7節 賞罰(第59条・第60条)

第8節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第61条・第62条)

第3章 補則

第1節 研究生、科目等履修生、委託生、外国人留学生及び特別聴講学生(第63条―第68条)

第2節 寄宿舎(第69条)

第3節 寄附講座・共同研究講座等(第70条・第70条の2)

第4節 公開講座(第71条)

第5節 特別の課程(第71条の2)

第6節 規則等への委任(第72条)

附則

第1章 総則

第1節 設置等

(国立大学の設置)

第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)は、鹿児島大学(以下「本学」という。)を設置する。

(目的)

第2条 本学は、鹿児島大学憲章の下に、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって学術文化の向上に寄与するとともに自主自律と進取の精神を持った有為な人材を育成することを目的とする。

2 本学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

3 本学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部等の規則において定める。

(方針)

第2条の2 本学は、前条の目的を踏まえて、本学、学部又は学科若しくは課程ごとに、次に掲げる方針を定める。

(1) 卒業の認定に関する方針

(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針

(3) 入学者の受入れに関する方針

2 前項第2号に掲げる方針を定めるに当たっては、同項第1号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。

(自己評価等)

第3条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 本学は、前項の点検及び評価の結果並びに第三者評価等の多様な評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行い、改善・改革に反映させるものとする。

(教育研究活動等の状況の公表)

第4条 本学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって情報を公表するものとする。

2 前項の公表については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2に定めるところによる。

第2節 教育研究組織等

(学部、学科及び課程)

第5条 本学に次の学部、学科及び課程を置く。

法文学部 法経社会学科、人文学科

教育学部 学校教育教員養成課程

理学部 理学科

医学部 医学科、保健学科

歯学部 歯学科

工学部 先進工学科、建築学科

農学部 農学科

水産学部 水産学科

共同獣医学部 共同獣医学科、畜産学科

2 前項に規定する共同獣医学部共同獣医学科は、第37条の2第1項の規定に基づき、山口大学と共同で教育課程を編成する。

3 第1項に規定する学部の収容定員は、別表第1のとおりとする。

(附属病院)

第5条の2 本学に、医学及び歯学の教育研究並びに診療のための施設として、附属病院を置く。附属病院の名称は、鹿児島大学病院とする。

2 附属病院に関し必要な事項は、別に定める。

(大学院)

第6条 本学に大学院を置き、次の研究科を設ける。

人文社会科学研究科

教育学研究科

保健学研究科

理工学研究科

農林水産学研究科

医歯学総合研究科

臨床心理学研究科

共同獣医学研究科

連合農学研究科

2 大学院に関する事項は、別に定める。

(機構)

第6条の2 本学に次の機構及びその下部組織を置く。

総合教育機構

高等教育研究開発センター

共通教育センター

キャリア形成支援センター

中等・高等教育接続センター

グローバルセンター

教師教育開発センター

稲盛アカデミー

2 前項に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(ヒトレトロウイルス学共同研究センター)

第6条の3 本学に、ヒトレトロウイルス感染症の感染予防及び治癒を目指し、世界的・全国的な研究及び教育の総合的推進を図るため、熊本大学と共同して、ヒトレトロウイルス学共同研究センターを置く。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(学内共同教育研究施設)

第7条 本学に次の学内共同教育研究施設を置く。

附属図書館

保健管理センター

総合研究博物館

埋蔵文化財調査センター

環境安全センター

情報基盤統括センター

地域防災教育研究センター

南九州・南西諸島域イノベーションセンター

国際島嶼教育研究センター

先端科学研究推進センター

2 前項に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(海外拠点)

第7条の2 本学に海外拠点を置くことができる。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(奄美群島拠点)

第7条の3 本学に奄美群島拠点を置く。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(学部等附属教育研究施設)

第8条 本学の学部又は研究科に、次の附属教育研究施設を置く。

法文学部 司法政策教育研究センター、「鹿児島の近現代」教育研究センター

教育学部 教育実践総合センター

農学部 農場、演習林、焼酎・発酵学教育研究センター

水産学部 練習船、海洋資源環境教育研究センター

共同獣医学部 動物病院、越境性動物疾病制御研究センター、南九州畜産獣医学教育研究センター

理工学研究科 地域コトづくりセンター、天の川銀河研究センター、南西島弧地震火山観測所、DXコネクトセンター

医歯学総合研究科 南九州先端医療開発センター

2 前項に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(共同利用)

第8条の2 第8条第1項に掲げる農学部附属演習林及び水産学部附属練習船は、本学の教育上支障がないと認められるときは、他の大学及び高等専門学校の利用に供することができるものとする。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(附属学校)

第9条 本学に、次の附属学校を置く。

教育学部附属幼稚園

教育学部附属小学校

教育学部附属中学校

教育学部附属特別支援学校

2 前項に規定する教育学部附属特別支援学校は、知的障害者に対する教育を行う。

3 前2項に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

第10条 削除

第3節 部局運営組織

(部局)

第11条 本学に、基本的な教育研究に関する運営組織として次の部局を置く。

法文学部

教育学部

理学部

医学部

歯学部

工学部

農学部

水産学部

共同獣医学部

附属病院

理工学研究科

医歯学総合研究科

臨床心理学研究科

連合農学研究科

2 前項に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(部局運営会議)

第12条 部局に、それぞれの運営に関する重要事項を審議するため、学部にあっては学部運営会議、附属病院にあっては病院運営会議及び研究科にあっては研究科運営会議(以下「部局運営会議」という。)を置く。

2 部局運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 学術研究院等

(学術研究院)

第12条の2 本学に、教員組織として学術研究院を置く。

2 学術研究院に学術研究院長を置き、学長をもって充てる。

3 学術研究院に所属する教員は、その専門性に応じて次表に示すいずれかの学域及び学系等に所属するものとする。

学域

学系等

法文教育学域

法文学系

臨床心理学系

教育学系

理工学域

理学系

工学系

医歯学域

医学系

歯学系

附属病院

ヒトレトロウイルス学系

農水産獣医学域

農学系

水産学系

獣医学系

総合科学域

総合教育学系

共同学系

4 学術研究院に所属する教員は、別表第2に定める区分により、学部等の教育等に係る業務を主として担当することを原則とする。

5 学術研究院に、別に定める事項を審議するため、学術研究院会議を置く。

6 第3項の学域に関し必要な事項を審議するため、学域会議を置く。

7 第3項の学系に関し必要な事項を審議するため、学系会議を置く。

8 附属病院に関し必要な事項を審議する会議体は、別に定める。

9 本条に定めるもののほか、学術研究院に関し必要な事項は、別に定める。

(事務組織)

第12条の3 本学に、庶務、会計、施設及び学生の厚生補導等に関する事務を遂行するために事務組織を置く。

2 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。

(技術支援組織)

第12条の4 本学に、教育、研究及び地域貢献に係る技術支援に関する業務を遂行するために技術支援組織を置く。

2 技術支援組織に関し必要な事項は、別に定める。

(教職協働)

第12条の5 本学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図り、学生の厚生補導、大学運営に係る企画立案その他の大学運営に必要な業務を行うため、教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、連携体制を確保し、協働により職務を行うものとする。

第5節 教授会等

(教授会)

第13条 第5条に規定する学部及び第6条に規定する研究科に、教授会を置く。

2 前項の教授会は、学校教育法第93条第2項の規定に基づき、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

3 第1項の教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

4 本条に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(代議員会)

第13条の2 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。

2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

(各種委員会)

第14条 本学、学部、研究科、学域及び学系に、必要に応じて委員会を置くことができる。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第6節 職員

(職員)

第15条 本学の職員の種類は、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、技術職員、教務職員及びその他の職員とする。

(組織的な研修等)

第15条の2 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 本学は、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

3 本学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

(副学長)

第16条 本学に副学長を置くことができるものとし、本法人の理事若しくは事務局長又は本学の教授若しくは特任教授をもって充てる。

2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副学長に関し必要な事項は、別に定める。

(学長補佐)

第17条 本学に学長補佐を置くことができるものとし、本学の教授、准教授又は特任教授をもって充てる。

(学部長等)

第18条 第5条第1項の学部に学部長を、第5条の2の附属病院に病院長を置き、本学の教授をもって充てる。

2 学部長及び病院長に関し必要な事項は、別に定める。

(副学部長等)

第19条 学部に、学部長を補佐するため、副学部長を置くことができるものとし、本学の教授をもって充てる。

2 附属病院に、病院長を補佐するため、副病院長を置くことができるものとし、本学の教授をもって充てる。

3 副学部長及び副病院長に関し必要な事項は、別に定める。

(機構長等)

第19条の2 第6条の2第1項の機構にそれぞれ機構長及び副機構長を置く。

2 機構長及び副機構長に関し必要な事項は、別に定める。

(学内共同教育研究施設の長)

第20条 第7条第1項の学内共同教育研究施設にそれぞれ長を置き、原則として本学の教授をもって充てる。

(学域長及び学系長)

第20条の2 第12条の2第3項の学域に学域長を、学系に学系長をそれぞれ置く。

2 学域長及び学系長に関し必要な事項は、別に定める。

(副学域長及び副学系長)

第20条の3 学域及び学系に、学域長及び学系長を補佐するため、それぞれ副学域長及び副学系長を置くことができるものとし、本学の教授をもって充てる。

2 副学域長及び副学系長に関し必要な事項は、別に定める。

(学部等附属教育研究施設の長)

第21条 第8条第1項の学部等附属教育研究施設にそれぞれ長を置き、その学部又は研究科の教授又は准教授をもって充てる。

(附属学校の長)

第22条 第9条第1項の附属学校にそれぞれ校長(附属幼稚園にあっては園長)を置く。

2 校長(附属幼稚園にあっては園長)に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学部通則

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第23条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第24条 学年を、次の2学期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第25条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 鹿児島大学記念日 11月15日

(4) 春季休業 4月1日から4月10日まで

(5) 夏季休業 8月1日から9月30日まで

(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月8日まで

2 教育上必要がある場合は、前項に規定する休業日を変更し、又は、臨時の休業日を定めることができる。

3 教育上必要がある場合は、第1項の規定にかかわらず、休業日であっても、第38条第4項に定める授業を行うことができる。

第2節 修業年限及び在学期間

(修業年限)

第26条 学部の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び共同獣医学部共同獣医学科にあっては6年とする。

(修業年限の通算)

第27条 第46条第1項の規定に該当する者の既修得単位が第64条の科目等履修生として修得したものであるとき、又は第46条第1項の規定に該当する者の既修得単位が第71条の2の特別の課程を履修する者として修得したものであるときは、各学部は当該単位数、その修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案し相当の期間を修業年限に通算することができる。ただし、通算する期間は、前条に規定する修業年限の2分の1を超えてはならない。

(在学期間)

第28条 学生は、第26条の修業年限の2倍の期間を超えて在学することはできない。ただし、第34条及び第35条の規定により入学又は転学科等を許可された者の在学期間の通算については、各学部において定める。

2 学部において必要と認めるときは、進級等の基準を設け、同一年次等に在学できる期間を定めることができる。

第3節 入学

(入学の時期)

第29条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(入学資格)

第30条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 通常の課程以外の課程により前号に相当する学校教育を修了した者

(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(9) 本学の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第31条 本学に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)

第32条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第33条 前条の選考の結果合格した者は、所定の期日までに、入学料を納付するとともに、在学保証書その他所定の書類を提出しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請し、受理された者を含む。)に入学を許可する。

(編入学及び再入学)

第34条 次の各号の一に該当する者で、本学に編入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより選考の上、入学を許可することがある。

(1) 本学の一の学部を卒業した者で、更に他の学部又は同一学部の他の学科に入学を志願する者

(2) 他の大学を卒業した者又は学士の学位を有する者

(3) 他の大学に1年以上在学して退学した者

(4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(5) 外国において、前3号と同程度の課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(7) 我が国において、外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(8) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

2 本学を退学し、又は除籍(第57条第1号に基づく除籍を除く。)された後更に同一学部に再入学を志願する者があるときは、当該学部の定めるところにより選考の上、入学を許可することがある。

(転学科、転学部及び転入学)

第35条 本学の学生で、他の学科(課程を含む。)に転学科(転課程を含む。以下同じ。)を、又は他の学部に転学部を志願する者があるときは、当該学部の定めるところにより、相当年次へ転学科又は転学部を許可することがある。

2 他の大学に在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、当該学部の定めるところにより、相当年次へ転入学を許可することがある。

3 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、転入学を志願する者については、前項の規定を適用する。

4 第1項の規定により転学科又は転学部を志願する者は現に在学する学部の長の許可を、前2項の規定により転入学を志願する者は現に在学する大学の学長の許可証を、それぞれ添付しなければならない。

(編入学、再入学、転学科、転学部及び転入学の許可)

第36条 第34条第1項の編入学の許可は、別に定めるところにより、学長が行う。

2 第34条第2項の再入学並びに前条の転学科、転学部及び転入学の許可は、当該学部の教授会の議を経て、学長が行う。

第4節 教育課程及び履修方法等

(教育課程の編成方針)

第37条 本学は、本学、学部及び学科又は課程の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、学部及び学科又は課程の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(共同教育課程の編成)

第37条の2 本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、他の大学が開設する授業科目を本学の教育課程の一部とみなして、他の大学と共同でそれぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2 共同教育課程を編成し、及び実施するため、構成大学間において、協議の場を設けるものとする。

(学内連携による教育課程)

第37条の3 本学及び学部の教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、本学の異なる学部間で連携し、教育課程を編成することができるものとする。

2 学内連携による教育課程に関し必要な事項は、連携する学部において別に定める。

(教育課程の編成方法等)

第38条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて編成するものとする。

2 授業科目は、共通教育科目及び専門教育科目に区分する。

3 前項に規定する共通教育科目に、高度共通教育科目を置く。

4 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。

5 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

6 第4項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

7 授業科目の履修方法その他授業に関し必要な事項は、各学部、共通教育センター又はグローバルセンター(以下「各学部等」という。)において定める。

(全学横断的教育プログラム)

第38条の2 多様な学問分野を横断し、学生の総合的な理解力や能力を養成するため、全学横断的教育プログラムを開設することができる。

2 全学横断的教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

第39条 削除

(単位の計算方法)

第40条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか又はこれらの併用の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で各学部等が定める時間の授業をもって1単位として計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各学部等が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目についてはこれらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

第41条 削除

(各授業科目の授業期間)

第42条 各授業科目の授業は、8週、10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。

(成績評価基準等の明示等)

第42条の2 各学部等は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 各学部等は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(履修科目の登録の上限)

第43条 各学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

2 各学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他学部等の授業科目の履修)

第44条 学生は、各学部及び共通教育センターの定めるところにより、他学部等の授業科目を履修することができる。

(共同教育課程に係る単位の認定)

第44条の2 学生が本学以外の構成大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、本学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(大学院授業科目の履修)

第44条の3 学生が、本学大学院への進学を志望し、所属する学部が教育上有益と認めるときは、学生が進学を希望する研究科の許可を得て、当該研究科の授業科目を履修することができる。

2 前項の本学大学院の授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(他大学等における授業科目の履修等の取扱い)

第45条 教育上有益と認めるときは、各学部は、学生が学長の許可を得て本学と他の大学又は短期大学との協議に基づき当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

4 教育上有益と認めるときは、各学部は、学生が行う他の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、当該学部又は共通教育センターの定めるところにより単位を与えることができる。

5 前4項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。

6 第1項に規定する学長の許可は、当該学部の教授会の議を経て行う。

(入学前の既修得単位等の取扱い)

第46条 教育上有益と認めるときは、各学部及び共通教育センターは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。第68条において同じ。)において履修した授業科目について修得した単位(第64条及び第71条の2の規定により修得した単位を含む。)を、入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、各学部及び共通教育センターは、学生が本学に入学する前に行った前条第4項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについて、前条第1項第2項第3項及び第4項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 単位の認定方法等については、各学部等において定める。

(長期にわたる教育課程の履修)

第46条の2 各学部は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第26条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(教員の免許状授与の所要資格の取得)

第47条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 本学の学部の学科又は課程において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表第3のとおりとする。

第5節 卒業

(単位の授与)

第48条 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法(以下「試験等」という。)により学修の成果を評価して所定の単位を与えるものとする。ただし、第40条第2項に規定する授業科目については、各学部等で定める方法により学修の成果を評価して、単位を与えることができる。

2 第38条第5項の授業方法により与える単位数は60単位を超えないものとする。ただし、卒業の要件として各学部が定める単位数が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)で卒業の要件として定める単位数を超える場合は、その超える単位数を60単位に加算した単位数を超えないものとする。

(試験等)

第49条 試験等は、各学部等の定めるところによって行う。

(卒業)

第50条 第26条に規定する修業年限に相当する在学期間を有し、かつ、各学部が定める所定の単位を修得した者は、当該学部の教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。

2 学部において必要と認めるときは、前項に加え卒業の要件を設けることができる。

(早期卒業)

第51条 前条の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生(医学部医学科、歯学部及び共同獣医学部共同獣医学科に在学するものを除く。)で本学に3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として各学部が定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、当該学部の教授会の議を経て、学長が卒業を認定できる。

(学位)

第52条 本学の学部を卒業した者には、別に定めるところにより学士の学位を授与する。

(学修証明書の交付)

第52条の2 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)以外を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

第6節 休学、留学、転学、退学及び除籍

(休学)

第53条 学生は、疾病その他の理由により、引き続き2か月以上修学できない場合は、医師の診断書又は理由書を添え保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を受けて休学することができる。

2 前項の休学期間は、その学期の終わりまでとする。ただし、特別な事由がある場合であって、学長が必要と認めたときは、1年以内の休学を許可することがある。

3 前項の規定にかかわらず、休学期間中にその理由が消滅したときは、学長に願い出て許可を受けて復学することができる。

4 疾病その他の理由により、修学が不適当と認められる者に対しては、学長は、当該学部の教授会の議を経て、休学を命ずることがある。

5 休学期間は、通算して、修業年限を超えることができない。

6 休学期間は、第26条に規定する修業年限に算入しない。

7 休学期間は、第28条第1項に規定する在学期間に算入する。

8 第5項及び前項の規定にかかわらず、特別な事由がある場合であって、学長が必要と認めたときは、当該事由により休学した期間は、第28条第1項に規定する在学期間及び本条第5項に規定する通算の休学期間に算入しないものとする。

9 第28条第2項の在学期間には、特別の事情があると認められた休学期間は算入しないことができる。

(留学)

第54条 学生は、学長の許可を得て、本学と外国の大学又は短期大学との協議に基づき定められた当該大学又は短期大学に留学することができる。

2 前項の留学期間は、第26条に規定する修業年限に算入する。

(転学)

第55条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、あらかじめその理由を詳記し、保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(退学)

第56条 学生は、退学しようとするときには、その理由を付して、保証人連署のうえ学長に願い出なければならない。

2 学生で、長期欠席又は疾病その他の理由により、成業の見込みがない者に対しては、学長は退学を命ずることがある。

(除籍)

第57条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。

(1) 第28条第1項に規定する在学期間を超えた者

(2) 第28条第2項に規定する在学期間を超えた者

(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を申請し、不許可又は半額免除になった後、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しない者

(4) 入学料の徴収猶予を許可された後、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しない者

(5) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しない者

(休学、留学、転学、退学及び除籍の許可等)

第58条 前5条に規定する休学、留学、転学、退学及び除籍の許可等は、当該学部の教授会の議を経て、学長が行う。

第7節 賞罰

(表彰)

第59条 学生として表彰に価する行為があった者は、学部長等の推薦により、学長が表彰することができる。

2 表彰に関し必要な事項は別に定める。

(懲戒)

第60条 本学の学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、当該学部の教授会、学生生活委員会及び教育研究評議会の議を経て、学長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は、懲戒退学、停学及び訓告とする。

3 前項の懲戒退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがない者

(2) 正当な理由がなく出席常でない者

(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 3か月以上の停学の期間は、第26条に規定する修業年限に算入しない。

5 停学の期間は、第28条に規定する在学期間に算入する。

第8節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料、入学料、授業料及び寄宿料)

第61条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額並びに徴収方法は、別に定める。

(入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに徴収猶予)

第62条 特別な理由のある者に対しては、本人の申請によって入学料、授業料及び寄宿料の全額若しくは半額を免除し、又は入学料及び授業料の徴収猶予を許可することがある。

2 入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 補則

第1節 研究生、科目等履修生、委託生、外国人留学生及び特別聴講学生

(研究生)

第63条 本学において、特定の事項について研究を志願する者があるときは、当該学部の教授会の議を経て、研究生として受入れを許可することができる。

(科目等履修生)

第64条 本学において、本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として受入れを許可することができる。

(委託生)

第65条 官庁、公共団体その他の団体より、その職員の学修委託の願い出があったときは、委託生として受入れを許可することができる。

(外国人留学生)

第66条 外国人で、本学に修学を希望する者があるときは、外国人留学生として入学又は受入れを許可することができる。

(研究生、科目等履修生、委託生及び外国人留学生に関する規則)

第67条 研究生、科目等履修生、委託生及び外国人留学生に関する規則は、別に定める。

(特別聴講学生)

第68条 他の大学又は短期大学の学生で、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として受入れを許可することができる。

2 特別聴講学生の受入れの許可は、当該学部教授会又は共通教育センター運営委員会の議を経て学部長又は共通教育センター長が行う。

3 本条に規定するもののほか、特別聴講学生については、本学の学生に関する規定を準用する。

第2節 寄宿舎

(寄宿舎)

第69条 本学に、寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関する規則は、別に定める。

第3節 寄附講座・共同研究講座等

(寄附講座等)

第70条 教育研究の進展及び充実に資するため、本学に寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を設置することができる。

2 寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。

(共同研究講座等)

第70条の2 教育研究の進展及び充実に資するため、民間等外部の機関等と共同で、本学に共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)を設置することができる。

2 共同研究講座等に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 公開講座

(公開講座)

第71条 社会人に対し広く学習の機会を提供するとともに、地域における生涯学習の振興に資するため、本学に公開講座を開設する。

2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

第5節 特別の課程

(規則等への委任)

第71条の2 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、特別の課程を履修する者に対し、単位を与えることができる。

3 その他特別の課程に関し必要な事項は、別に定める。

第6節 規則等への委任

(規則等への委任)

第72条 この学則に規定するもののほか、本学に関し必要な事項は学長が、その他部局等に関し必要な事項は部局長等が、規則等で定めることができる。

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において、国立学校設置法(昭和24年法律第150号。以下「旧設置法」という。)に規定する鹿児島大学に在学する学生は、本法人が設置する本学の学生となり、その者に係る教育に関する必要な事項は、なお従前の例による。

3 前項により本学の学生となった者の旧設置法に規定する鹿児島大学における在学年数、教育課程及び修得した単位は、本学における在学年数、教育課程及び単位とみなす。

4 平成16年度の工学部、平成16年度から平成18年度までの法文学部並びに平成16年度から平成19年度までの歯学部及び全学部の収容定員は、別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

法文学部

法政策学科

470

440

410

 

経済情報学科

580

580

580

人文学科

620

620

620

 

20

20

20

1,690

1,660

1,630

歯学部

歯学科

350

345

340

335

工学部

機械工学科

382

 

電気電子工学科

314

建築学科

225

応用化学工学科

245

海洋土木工学科

194

情報工学科

240

生体工学科

240

 

20

1,860

合計

8,380

8,325

8,290

8,255

この学則は、平成16年12月21日から施行する。

この学則は、平成17年4月1日から施行する。

この学則は、平成18年4月1日から施行する。

この学則は、平成18年11月1日から施行する。

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に教育学部養護学校教員養成課程に在学している者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成19年3月31日に教育学部養護学校教員養成課程に在学している者の免許状の種類については、特別支援学校教諭一種免許状とする。

1 この学則は、平成19年6月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 第9条第1項に規定する教育学部附属特別支援学校は、当分の間、通称として鹿児島大学教育学部附属養護学校と称することができる。

この学則は、平成19年12月26日から施行する。ただし、改正後の第2条第3項、第37条、第39条、第40条及び第42条の2の規定は、平成20年4月1日から施行する。

この学則は、平成20年1月1日から施行し、平成19年1月12日から適用する。

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

この学則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この学則は、平成20年12月24日から施行する。

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年度から平成34年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

95

570

95

580

95

590

95

600

215

1,090

215

1,100

215

1,110

215

1,120

全学部合計

1,940

8,255

1,940

8,260

1,940

8,255

1,940

8,250

 

平成25年度

平成26年度~平成29年度

平成30年度

平成31年度

95

610

95

620

90

615

90

610

215

1,130

215

1,140

210

1,135

210

1,130

1,940

8,260

1,940

8,270

1,935

8,265

1,935

8,260

平成32年度

平成33年度

平成34年度

 

90

605

90

600

90

595

210

1,125

210

1,120

210

1,115

1,935

8,255

1,935

8,250

1,935

8,245

3 平成21年度から平成23年度までの工学部応用化学工学科、情報工学科、生体工学科、環境化学プロセス工学科、情報生体システム工学科、化学生命工学科及び第3年次編入学並びに工学部の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

平成21年度

平成22年度

平成23年度

工学部

応用化学工学科

180

120

60

情報工学科

180

120

60

生体工学科

180

120

60

環境化学プロセス工学科

35

70

105

情報生体システム工学科

80

160

240

化学生命工学科

50

100

150

(第3年次編入学)

30

40

40

工学部計

1,835

1,830

1,815

4 工学部応用化学工学科、情報工学科及び生体工学科は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成22年1月1日から施行する。

この学則は、平成22年2月26日から施行する。

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年度から平成36年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

105

590

105

610

105

630

105

650

225

1,110

225

1,130

225

1,150

225

1,170

合計

1,950

8,270

1,950

8,275

1,950

8,280

1,950

8,300

 

平成26年度

平成27年度~平成29年度

平成30年度

平成31年度

105

670

105

680

100

675

100

670

225

1,190

225

1,200

220

1,195

220

1,190

1,950

8,320

1,950

8,330

1,945

8,325

1,945

8,320

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度

90

655

90

640

90

625

90

610

210

1,175

210

1,160

210

1,145

210

1,130

1,935

8,305

1,935

8,290

1,935

8,275

1,935

8,260

平成36年度

 

90

600

210

1,120

1,935

8,250

この学則は、平成22年12月21日から施行する。

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年度から平成36年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

107

612

107

634

107

656

107

678

227

1,132

227

1,154

227

1,176

227

1,198

合計

1,950

8,275

1,950

8,280

1,950

8,300

1,950

8,320

 

平成27年度

平成28年度~平成29年度

平成30年度

平成31年度

107

690

107

692

102

687

102

682

227

1,210

227

1,212

222

1,207

222

1,202

1,950

8,330

1,950

8,330

1,945

8,325

1,945

8,320

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度

90

665

90

648

90

631

90

614

210

1,185

210

1,168

210

1,151

210

1,134

1,933

8,303

1,933

8,286

1,933

8,269

1,933

8,252

平成36年度

 

90

602

210

1,122

1,933

8,240

3 平成23年度から平成27年度までの歯学部における収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

歯学部

歯学科

328

326

324

322

320

4 平成23年3月31日に教育学部学校教育教員養成課程に在学している者の教員の免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成23年6月28日から施行する。

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年度から平成28年度までの農学部獣医学科、農学部及び共同獣医学部の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

農学部

獣医学科

150

120

90

60

30

970

940

910

880

850

共同獣医学部

獣医学科

30

60

90

120

150

(山口大学共同獣医学部)

(獣医学科)

(30)

(60)

(90)

(120)

(150)

3 農学部獣医学科は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該学科に在学する者及び平成24年4月1日以降に当該学科に再入学、転学科、転学部又は転入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科の修業年限及び早期卒業は、改正後の第26条及び第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成24年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学している者の休学期間は、改正後の第53条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成24年9月27日から施行する。

この学則は、平成25年4月1日から施行する。

この学則は、平成25年5月30日から施行する。

この学則は、平成26年4月1日から施行する。

この学則は、平成26年4月1日から施行する。

この学則は、平成26年4月1日から施行する。

この学則は、平成26年10月1日から施行する。

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

この学則は、平成27年3月1日から施行する。

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度から平成29年度までの水産学部水産学科及び水産教員養成課程の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

平成27年度

平成28年度

平成29年度

水産学部

水産学科

530

540

550

水産教員養成課程

30

20

10

3 水産学部水産教員養成課程は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該課程の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお、従前の例による。

4 司法政策研究科は、改正後の第6条及び第11条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

この学則は、平成27年7月1日から施行する。

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度から平成30年度までの農学部生物生産学科、生物資源化学科、生物環境学科、農業生産科学科、食料生命科学科及び農林環境科学科の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

平成28年度

平成29年度

平成30年度

農学部

生物生産学科

240

160

80

生物資源化学科

180

120

60

生物環境学科

195

130

65

農業生産科学科

75

150

225

食料生命科学科

70

140

210

農林環境科学科

60

120

180

3 農学部生物生産学科、生物資源化学科及び生物環境学科は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお、従前の例による。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成28年7月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 理学部物理科学科の教員免許状の種類は、平成28年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成28年10月1日から施行する。

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年度から平成31年度までの法文学部法政策学科、経済情報学科、人文学科、法経社会学科、人文学科、教育学部学校教育教員養成課程及び生涯教育総合課程の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

平成29年度

平成30年度

平成31年度

法文学部

法政策学科

285

190

95

経済情報学科

435

290

145

人文学科

465

310

155

法経社会学科

245

490

735

人文学科

165

330

495

1,615

1,630

1,645

教育学部

学校教育教員養成課程

875

850

825

生涯教育総合課程

105

70

35

1,040

980

920

合計

8,285

8,235

8,185

3 法文学部法政策学科、経済情報学科、人文学科及び教育学部生涯教育総合課程は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成29年3月31日に当該学科・課程に在学する者が当該学科・課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科・課程の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお、従前の例による。

この学則は、平成29年4月1日から施行する。

この学則は、平成29年4月1日から施行する。

この学則は、平成29年4月28日から施行する。

この学則は、平成29年4月28日から施行する。

この学則は、平成29年5月18日から施行する。

この学則は、平成29年9月28日から施行する。

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年度から平成36年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

平成30年度

平成31年度

平成32年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

107

692

107

692

90

675

227

1,212

227

1,212

210

1,195

合計

1,905

8,240

1,905

8,195

1,888

8,133


平成33年度

平成34年度

平成35年度

90

658

90

641

90

624

210

1,178

210

1,161

210

1,144

1,888

8,116

1,888

8,099

1,888

8,082

平成36年度


90

607

210

1,127

1,888

8,065

この学則は、平成30年4月1日から施行する。

この学則は、平成30年9月6日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この学則は、平成31年1月1日から施行する。

1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 農学研究科及び水産学研究科は、改正後の第6条の規定にかかわらず、平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 教育学部学校教育教員養成課程の教員の免許状の種類は、平成31年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

この学則は、令和元年9月1日から施行する。

この学則は、令和2年2月20日から施行する。

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度から令和8年度までに医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

令和2年度

令和3年度

令和4年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

110

695

110

698

90

681

230

1,215

230 

1,218

210

1,201

合計

1,883

8,128

1,883

8,106

1,863

8,064


令和5年度

令和6年度

令和7年度

90

664

90

647

90

630

210

1,184

210

1,167

210

1,150

1,863

8,022

1,863

8,005

1,863

7,988

令和8年度


90

610

210

1,130

1,863

7,968

3 令和2年度の法文学部法経社会学科、人文学科及び第3年次編入学並びに令和2年度から令和4年度までの教育学部学校教育教員養成課程、特別支援教育教員養成課程、教育学部、理学部数理情報科学科、物理科学科、生命化学科、地球環境科学科、理学科、工学部機械工学科、電気電子工学科、建築学科、環境化学プロセス工学科、海洋土木工学科、情報生体システム工学科、化学生命工学科、第3年次編入学、先進工学科及び建築学科の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

令和2年度

令和3年度

令和4年度

法文学部

法経社会学科

986



人文学科

664



(第3年次編入学)

10



教育学部

学校教育教員養成課程

790

780

770

特別支援教育教員養成課程

45

30

15

835

810

785

理学部

数理情報科学科

120

80

40

物理科学科

135

90

45

生命化学科

150

100

50

地球環境化学科

150

100

50

理学科

185

370

555

工学部

機械工学科

282

188

94

電気電子工学科

234

156

78

建築学科

165

110

55

環境化学プロセス工学科

105

70

35

海洋土木工学科

144

96

48

情報生体システム工学科

240

160

80

化学生命工学科

150

100

50

(第3年次編入学)

40

40

20

先進工学科

385

770

1,172

建築学科

55

110

168

4 教育学部特別支援教育教員養成課程、理学部数理情報科学科、物理科学科、生命化学科、地球環境科学科、工学部機械工学科、電気電子工学科、建築学科、環境化学プロセス工学科、海洋土木工学科、情報生体システム工学科及び化学生命工学科は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該学科・課程に在学する者が当該学科・課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科・課程の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお、従前の例による。

この学則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年度から令和9年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

令和4年度

令和5年度

令和6年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

110

701

90

684

90

667

230

1,221

210

1,204

210

1,187

合計

1,883

8,084

1,863

8,042

1,863

8,025


令和7年度

令和8年度

令和9年度

90

650

90

630

90

610

210

1,170

210

1,150

210

1,130

1,863

8,008

1,863

7,988

1,863

7,968

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

この学則は、令和4年10月1日から施行する。

1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年度から令和10年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

令和5年度

令和6年度

令和7年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

110

704

90

687

90

670

230

1,224

210

1,207

210

1,190

合計

1,883

8,062

1,863

8,045

1,863

8,028


令和8年度

令和9年度

令和10年度

90

650

90

630

90

610

210

1,170

210

1,150

210

1,130

1,863

8,008

1,863

7,988

1,863

7,968

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

この学則は、令和5年9月1日から施行する。

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年度の法文学部法経社会学科、人文学科、法文学部、教育学部学校教育教員養成課程、医学部保健学科看護学専攻、理学療法学専攻、作業療法学専攻、保健学科及び医学部の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

令和6年度

法文学部

法経社会学科

996

人文学科

674

1,670

教育学部

学校教育教員養成課程

765

医学部

保健学科

看護学専攻

330

理学療法学専攻

85

作業療法学専攻

85

500

1,207

3 令和6年度から令和8年度までの農学部農業生産科学科、食料生命科学科、農林環境科学科、農学科及び農学部の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

令和6年度

令和7年度

令和8年度

農学部

農業生産科学科

225

150

75

食料生命科学科

210

140

70

農林環境科学科

180

120

60

農学科

180

360

535

795

770

740

4 農学部農業生産科学科、食料生命科学科及び農林環境科学科は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科の教員免許状の種類は、改正後の別表第3にかかわらず、なお従前の例による。

5 令和6年度から令和10年度までの共同獣医学部獣医学科及び共同獣医学科並びに令和6年度から令和8年度までの畜産学科及び共同獣医学部の収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

収容定員

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

共同獣医学部

獣医学科

150

120

90

60

30

共同獣医学科

30

60

90

120

150

畜産学科

30

60

90



210

240

270



6 共同獣医学部獣医学科は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該学科の山口大学との共同教育課程の編成、修業年限及び早期卒業は、改正後の第5条第2項、第26条及び第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 令和6年度から令和11年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

令和6年度

令和7年度

令和8年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

110

707

90

690

90

670

230

1,207

210

1,170

210

1,150

合計

1,883

8,065

1,863

8,048

1,863

8,028


令和9年度

令和10年度

令和11年度

90

650

90

630

90

610

210

1,130

210

1,110

210

1,090

1,863

8,008

1,863

7,988

1,863

7,968

この学則は、令和6年4月1日から施行する。

この学則は、令和6年11月1日から施行する。

この学則は、令和7年1月1日から施行する。

1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年度から令和12年度までの医学部医学科、医学部及び全学部の入学定員及び収容定員は、改正後の別表第1にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科・課程

令和7年度

令和8年度

令和9年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

110

710

90

690

90

670

230

1,190

210

1,170

210

1,150

合計

1,883

8,068

1,863

8,048

1,863

8,028


令和10年度

令和11年度

令和12年度

90

650

90

630

90

610

210

1,130

210

1,110

210

1,090

1,863

8,008

1,863

7,988

1,863

7,968

別表第1(第5条関係)

学部

学科・課程

入学定員

第3年次編入学定員

収容定員

法文学部

法経社会学科

245

10

1,000

人文学科

165

10

680

410

20

1,680

教育学部

学校教育教員養成課程

190

5

770

理学部

理学科

185

 

740

医学部

医学科

90

※ 10

590

保健学科

看護学専攻

80


320

理学療法学専攻

20


80

作業療法学専攻

20


80

120


480

210

10

1,070

歯学部

歯学科

53

 

318

工学部

先進工学科

385

17

1,574

建築学科

55

3

226

440

20

1,800

農学部

農学科

175

5

710

水産学部

水産学科

140

 

560

共同獣医学部

共同獣医学科

30


180

畜産学科

30


120

(山口大学共同獣医学部)

(共同獣医学科)

(30)


(180)

60


300

合計

1,863

60

7,948

備考

(1) ※印を冠するものは、第2年次編入学定員を示す。

(2) ( )で記載するものは、山口大学共同獣医学部共同獣医学科の入学定員及び収容定員を示す。

(3) 共同獣医学部の計欄及び合計欄の数字には、山口大学共同獣医学部共同獣医学科の入学定員及び収容定員は含まない。

別表第2(第12条の2関係)

学術研究院

学部等

法文教育学域

法文学系

法文学部

教育学系

教育学部

理工学域

理学系

理学部

工学系

工学部

医歯学域

医学系

医学部

歯学系

歯学部

附属病院

附属病院

ヒトレトロウイルス学系

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

農水産獣医学域

農学系

農学部

水産学系

水産学部

獣医学系

共同獣医学部

総合科学域

総合教育学系

総合教育機構

共同学系

学内共同教育研究施設

別表第3(第47条関係)

学部

学科等

教員の免許状の種類

(免許教科)

法文学部

法経社会学科

中学校教諭一種免許状

(社会)

高等学校教諭一種免許状

(公民 商業)

人文学科

中学校教諭一種免許状

(社会 国語 英語)

高等学校教諭一種免許状

(国語 地理歴史 公民 英語)

教育学部

学校教育教員養成課程

小学校教諭一種免許状

 

幼稚園教諭一種免許状

 

中学校教諭一種免許状

(国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術 家庭 英語)

高等学校教諭一種免許状

(国語 地理歴史 公民 数学 理科 音楽 美術 書道 保健体育 工業 家庭 英語)

特別支援学校教諭一種免許状

(知的障害者に関する教育の領域)

(肢体不自由者に関する教育の領域)

(病弱者に関する教育の領域)

 

理学部

理学科

中学校教諭一種免許状

(数学 理科)

高等学校教諭一種免許状

(数学 理科 情報)

工学部

先進工学科

高等学校教諭一種免許状

(工業)

農学部

農学科

高等学校教諭一種免許状

(農業)

水産学部

水産学科

中学校教諭一種免許状

(理科)

高等学校教諭一種免許状

(水産 理科)

鹿児島大学学則

平成16年4月1日 規則第86号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第1章 基本規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第86号
平成16年12月21日 規則第175号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年3月22日 規則第34号
平成18年10月24日 規則第84号
平成19年1月26日 規則第6号
平成19年2月23日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第47号
平成19年6月21日 規則第73号
平成19年12月25日 規則第94号
平成19年12月25日 規則第96号
平成20年3月26日 規則第17号
平成20年4月22日 規則第37号
平成20年12月24日 規則第61号
平成21年2月27日 規則第3号
平成21年12月24日 規則第42号
平成22年2月26日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第21号
平成22年12月21日 規則第56号
平成23年2月25日 規則第7号
平成23年3月18日 規則第14号
平成23年6月28日 規則第33号
平成24年2月16日 規則第3号
平成24年3月15日 規則第11号
平成24年7月19日 規則第47号
平成24年9月27日 規則第53号
平成25年3月22日 規則第10号
平成25年5月30日 規則第38号
平成25年11月28日 規則第58号
平成26年2月20日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第20号
平成26年9月25日 規則第38号
平成27年2月19日 規則第5号
平成27年2月19日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第44号
平成27年3月20日 規則第46号
平成27年6月25日 規則第85号
平成27年12月17日 規則第111号
平成28年1月28日 規則第6号
平成28年2月18日 規則第19号
平成28年3月18日 規則第29号
平成28年7月21日 規則第58号
平成28年9月23日 規則第67号
平成28年12月15日 規則第78号
平成29年2月16日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第55号
平成29年4月28日 規則第70号
平成29年4月28日 規則第71号
平成29年5月18日 規則第75号
平成29年9月28日 規則第82号
平成30年2月15日 規則第7号
平成30年3月15日 規則第25号
平成30年9月6日 規則第60号
平成30年9月27日 規則第62号
平成31年2月21日 規則第4号
平成31年2月27日 規則第12号
平成31年3月22日 規則第32号
令和元年7月18日 規則第4号
令和2年1月23日 規則第2号
令和2年2月20日 規則第11号
令和3年4月22日 規則第27号
令和3年10月21日 規則第58号
令和3年12月16日 規則第72号
令和3年12月16日 規則第74号
令和4年3月17日 規則第22号
令和4年7月21日 規則第68号
令和4年12月15日 規則第100号
令和5年1月26日 規則第3号
令和5年2月16日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第32号
令和5年3月20日 規則第34号
令和5年6月22日 規則第56号
令和5年12月21日 規則第89号
令和6年2月15日 規則第7号
令和6年9月26日 規則第77号
令和6年11月21日 規則第84号
令和6年12月19日 規則第89号