○鹿児島大学放射線安全管理規則
平成16年4月1日
規則第105号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における教育・研究及び診療に関する放射性同位元素及び放射線発生装置の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、安全の確保を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、本学の放射性同位元素を使用する施設又は放射線発生装置を使用する施設に立ち入るすべての者(診療を受ける者を除く。)及び下限数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「下限数量以下の非密封RI」という。)を管理区域外使用区域の作業室において使用するすべての者に適用する。
(1) 放射性同位元素
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号。以下「政令」という。)に規定するもの
(2) 放射性同位元素等
法及び政令に規定する放射性同位元素並びに放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたもの
(3) 表示付認証機器
法に定める原子力規制委員会又は登録認証機関による認証を受けた機器
(4) 放射線発生装置
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に規定するエックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という。)、荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)及び表示付認証機器を除く放射性同位元素を装備している機器(以下「装備機器」という。)
(5) 作業室
非密封RIを取り扱う室
(6) 放射線発生装置室
放射線発生装置を設置する室
(7) 管理区域
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)及び電離則に定められた放射線障害の発生するおそれがある区域
(8) 管理区域外使用区域
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号)により定められた下限数量以下の非密封RIを管理区域外で使用する区域
(9) 使用施設
2 この規則における放射性同位元素を使用する施設(以下「放射性同位元素使用施設」という。)又は放射線発生装置を使用する施設(以下「放射線発生装置使用施設」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 先端科学研究推進センター研究支援ユニットアイソトープ実験部門
(2) 附属病院放射性同位元素等診療施設
(3) 各学部、各研究科、附属病院、機構及び各学内共同教育研究施設(以下「学部等」という。)にある表示付認証機器及び装備機器を使用する施設
(4) 学部等にあるエックス線装置を使用する施設
(組織)
第4条 本学における放射線安全管理に関する事項については学長が総括する。
3 本学における放射線安全管理に関する組織は、別図のとおりとする。
(放射線安全管理委員会)
第5条 本学における放射線安全管理に関し必要な事項を調査審議するため、放射線安全管理委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会については、別に定める。
(先端科学研究推進センター)
第6条 先端科学研究推進センター研究支援ユニットアイソトープ実験部門は、安全委員会と連携して本学における放射性同位元素及び放射線発生装置の安全管理に係る企画・立案を行い、その取扱い及び放射線障害の予防に関し、専門家の立場から各使用施設に対して指導並びに助言を行うものとする。
(管理学部等の長)
第7条 使用施設を有する学部等及び各学内共同教育研究施設等(以下「管理学部等」という。)の長は、当該管理学部等の使用施設における放射線障害の防止に関する業務を総括する。
(放射線障害防止委員会)
第8条 管理学部等に、当該管理学部等における放射線障害の予防に関し必要な事項を調査審議するため、放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。ただし、所属人数が少数の管理学部等にあって、当該管理学部等に所属する者のみが使用する場合を除く。
2 防止委員会については、各管理学部等で別に定める。
(放射線取扱主任者等)
第9条 放射性同位元素使用施設並びに荷電粒子加速装置及び装備機器を使用する施設を置く管理学部等に放射線取扱主任者(以下「正主任者」という。)1名を置く。
2 管理学部等の長が必要と認めるときは、正主任者のほかに、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)若干名を置くことができる。
3 副主任者は、正主任者の職務を補佐し、正主任者が出張、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行するものとする。
4 正主任者及び副主任者(以下「主任者」という。)が出張、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、その期間中主任者の代理者を置く。
5 主任者及び主任者の代理者は、主任者となる資格を有する者のうちから管理学部等の長が推薦し学長が任命する。また、解任する場合は、管理学部等の長の解任理由に基づき、学長が解任する。なお、主任者が30日以上職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。
6 主任者の行う業務は、各管理学部等で別に定める。
7 管理学部等の長は、法の規定に基づき主任者に次に掲げる期間ごとに定期講習を受講させなければならない。
(1) 主任者選任日から1年以内。ただし、主任者選任日の前1年に受講した者は、前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内。
(2) 主任者選任後、定期講習を受講した者にあっては、前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内。
8 主任者は、放射線業務従事者が関係法令、予防規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことを管理学部等の長に勧告することができる。
(エックス線作業主任者)
第10条 エックス線装置(医療用を除く)を置く管理学部等に、放射線障害の発生防止について指導監督を行わせるために、エックス線作業主任者を置く。
2 エックス線作業主任者は、エックス線作業主任者となる資格を有する者のうちから管理学部等の長が推薦し学長が任命する。
3 エックス線作業主任者の行う業務は、各管理学部等で別に定める。
(放射線健康管理医)
第11条 第14条に規定する取扱者に対して健康診断及び保健指導を行うために放射線健康管理医若干名を置く。
2 放射線健康管理医は、学長が任命する。
(安全管理担当者)
第12条 管理学部等の長は、放射線障害を防止するため、各使用施設及び管理区域外使用区域に必要に応じて安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者の業務は、施設ごとに定める。
(登録者)
第13条 第3条第2項に掲げる使用施設の使用を希望する者は、使用を希望する使用施設を置く管理学部等の長に対して、毎年1回使用登録の申請を行わなければならない。
2 使用登録の申請を受けた管理学部等の長は、登録者に対して必要な教育訓練及び健康診断を受けさせなければならない。
(取扱者)
第14条 前条の登録者のうち、次に掲げる者を取扱者とする。ただし、管理区域及び管理区域外使用区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)を除く。
(1) 放射性同位元素若しくは放射線発生装置を取扱い、管理し又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者(以下「放射線業務従事者」という。)
(2) 管理区域外使用区域において下限数量以下の非密封RIを取り扱う者(以下「管理区域外使用区域専従作業者」という。)
(3) 放射線発生装置の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入らない者(以下「エックス線等取扱者」という。)
2 取扱者は、主任者及びエックス線作業主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守しなければならない。
3 管理学部等の長は、各管理学部等の定めるところにより、取扱者名簿を作成しなければならない。
4 管理学部等の長は、速やかに取扱者名簿を作成し、防止委員会に通知しなければならない。
(放射線障害予防規程等)
第15条 管理学部等のうち、放射性同位元素使用施設並びに放射線発生装置のうち荷電粒子加速装置及び装備機器を使用する施設を有する管理学部等の長は、法の規定により、放射線障害予防規程(以下「放射線予防規程」という。)を定めなければならない。
2 放射線発生装置のうちエックス線装置を使用する施設を有する管理学部等の長は、エックス線障害予防規程を定めなければならない。ただし、所属人数が少数の管理学部等にあって、当該管理学部等に所属する者のみが使用する場合を除く。
(使用施設の維持管理及び自主点検)
第16条 管理学部等の長は、使用施設の適正な維持及び管理を図るため、定期的に使用施設の自主点検を行わなければならない。
2 使用施設の自主点検に関する必要な事項は、各管理学部等で別に定める。
(放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等)
第17条 放射性同位元素及び放射線発生装置を使用、保管、運搬又は廃棄しようとする場合の取扱いは、各管理学部等で別に定める。
(測定)
第18条 管理学部等の長は、管理区域内の放射線障害のおそれのある場所、管理区域の境界及び管理区域外使用区域内の作業室について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
2 管理学部等の長は、放射線業務従事者の被ばく線量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
3 第1項の測定のうち、管理区域内の放射線障害のおそれのある作業室については、更に空気中の放射性同位元素の濃度の測定を行い、その結果を評価しなければならない。
4 第1項の測定のうち、管理区域外使用区域における放射線の量及び汚染の状況の測定並びに記録については、各管理学部等で別に定める。
(教育訓練)
第19条 管理学部等の長は、登録申請者に係る放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(以下「教育訓練」という。)を実施する。
2 登録申請者は、教育訓練を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、教育訓練の一部又は全部について十分な知識及び技能を有すると管理学部等の長及び主任者又はエックス線作業主任者が認める者に対しては、その理由を付して記録することにより省略することができる。
4 管理学部等の長は、必要に応じ一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育訓練を口頭又は掲示等により実施し、立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
5 前項に関する必要な事項は、各管理学部等で別に定める。
(健康診断)
第20条 管理学部等の長は放射線業務従事者に対して、法及び電離則に定める健康診断を受けさせなければならない。
2 管理学部等の長は、前項の結果を記録の上、永久に保存するとともに、その写しを本人に交付しなければならない。
3 管理学部等の長は、放射線障害を受けた者及び健康診断の結果、医師が異常又はそのおそれのあると認めた者については、その者の所属する管理学部等の長、放射線健康管理医及び主任者又はエックス線作業主任者と協議の上、作業室及び放射線発生装置室への立入禁止、作業時間の短縮等必要な措置を講じなければならない。
(記帳及び保存)
第21条 管理学部等の長は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これに記帳し、主任者又はエックス線作業主任者の認証を得なければならない。
(1) 放射性同位元素の受入れ・払出し、使用、保管、運搬又は廃棄に関する事項
(2) 放射線発生装置の使用に関する事項
(3) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2 管理学部等の長は、前項に定める帳簿を各年度の4月1日に開設し、当該年度の3月31日に閉鎖して、あらかじめ定めた場所にその後5年間保存しなければならない。ただし、事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖するものとする。
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第22条 使用施設において、放射性同位元素の盗取、所在不明、漏洩、放射線被ばく等の事故が発生した場合、管理学部等の長はその旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、学長を経由して、原子力規制委員会に通報しなければならない。
2 管理学部等の長は、前項の状況から判断し、必要に応じて警察署に通報しなければならない。
3 管理学部等の長は、必要に応じてあらかじめ放射性同位元素及び放射線発生装置の所在場所を所轄の警察署に通知し、事故対策等について協議しておかなければならない。
(災害時の措置)
第23条 本学の所在地で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は火災等の災害が起こった場合には、安全管理担当者又は主任者及びエックス線作業主任者が使用施設の点検を行い、その結果を管理学部等の長に報告しなければならない。
2 管理学部等の長は、前項の点検結果及び講じた応急措置について、安全委員会を経由して学長に報告しなければならない。
3 管理学部等の長は、前項の報告を受けた場合はその状況を判断し、必要に応じて警察署又は消防署に通報するとともに、学長を経由して、原子力規制委員会に報告しなければならない。
4 管理学部等の長は、あらかじめ放射性同位元素及び放射線発生装置の所在場所を所轄の消防署に通知し、災害対策等について協議しておかなければならない。
5 学長は、管理学部等の長の応急措置では対応しきれない事態に対して、使用施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第24条 前2条で定めるもののほか、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態の発見者は、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、安全管理担当者又は主任者及びエックス線作業主任者に報告しなければならない。
2 安全管理担当者又は主任者及びエックス線作業主任者から報告を受けた管理学部等の長は必要な応急措置を講じなければならない。
3 管理学部等の長は前項で講じた応急措置について、安全委員会を経由して学長に報告しなければならない。
4 管理学部等の長は緊急作業に従事する者に対して緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。
5 管理学部等の長は災害時に緊急作業に従事した者に対して、第26条に規定する健康診断を受けさせなければならない。
(情報提供)
第25条 事故等により放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、管理学部等の長は学長に報告した上で、鹿児島大学事務局総務部総務課広報・渉外室広報係を通じて、大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度を掲載することにより、公衆及び報道機関への情報提供をするとともに、外部からの問合せに対応するため、研究推進部研究協力課に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して、外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 事故の様態、状況等
(3) 汚染状況等による事業所外への影響
(4) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(5) 応急措置の内容
(6) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(7) 事故の原因及び再発防止策
2 安全委員会は前項に定める2施設から提出される業務改善報告の審査を行い、その結果を2施設の長に通知するとともに、委員長を通じて学長に報告しなければならない。
3 前項の結果を受けた2施設の長は、結果に対して必要な改善を継続して実施しなければならない。
(定期報告)
第27条 管理学部等の長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について、法に定められた放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経て管理学部等の長に報告しなければならない。
2 管理学部等の長は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に学長を経由して、原子力規制委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年6月28日から施行し、平成23年3月7日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年7月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年5月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年7月18日から施行する。
別図(第4条関係)
鹿児島大学における放射線安全管理組織図