○鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則
平成16年4月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して、本学の自主性及び主体性の下に実施し、もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局 各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付する。
2 寄附講座等の名称は、寄附者からの申出があった場合は、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は、民間等から寄附講座等に係る経費の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に資すると認めたときは、当該部局の教授会又はそれに代わる機関の議を経て、学長にその設置を申請する。
2 前項の申請は、次に掲げる書類又はこれに代わる書類を添えて行う。
(1) 寄附申込書(別記様式第1号)
(2) 寄附講座等の概要(別記様式第2号)
3 第1項に定める申請は、設置を希望する月の前月の1日までに、研究推進部社会連携課を通じて行うものとする。
(設置等)
第6条 学長は、前条の申請内容が本学の教育研究の充実に寄与すると認められる場合は、当該寄附講座等の設置を決定し、その旨を当該部局長に通知するとともに、教育研究評議会、経営協議会及び役員会に報告する。
2 学長は、寄附講座等を設置したときは、学内に公表する。
(設置等の変更)
第7条 寄附講座等が設置された後において、その内容等を変更する場合の手続は、設置の例による。
2 前項の規定にかかわらず、軽微な変更を行う場合の手続については、別に定める。
(存続期間)
第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は、更新することができる。
3 存続期間を更新する場合の手続は、設置の例による。
(成果の公表)
第9条 部局長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表する。
(寄附講座等の構成等)
第10条 寄附講座等には少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授、助教又は助手相当者1名の教員を置くこととし、このうち少なくとも1名は当該部局から兼務する者以外の者とする。
2 寄附講座の教員及び寄附研究部門の教員の身分は、非常勤職員とする。ただし、相当の理由が認められるときは、この限りではない。
3 寄附講座等の教員の選考は、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)に準じて行う。
(教員の職務)
第11条 寄附講座等の教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(客員教授及び客員准教授)
第12条 寄附講座等の教員は、鹿児島大学客員教授等選考規則(平成16年規則第73号)の定めるところにより、客員教授又は客員准教授と称することができる。
(経費の受入)
第13条 寄附講座等に係る経費は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附講座等に係る経費は、国立大学法人鹿児島大学寄附金等受入規則(平成16年規則第85号)の定めるところにより寄附金として受け入れる。
(特許等の取扱い)
第14条 寄附講座等の教員の発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等の運営に関し必要な事項は各部局長が定め、学長に報告する。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、設置又は設置を決定した寄附講座等については、この規則により設置されたものとみなす。
附則
この規則は、平成18年5月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前における助教授としての在職は、本規則における准教授としての在職とみなす。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年12月20日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年3月17日から施行する。